四半期報告書-第16期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 280,000,000 |
第5種 優先株式 | 110,000,000 |
計 | 390,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.単元株式数は、普通株式が100株、第1回第5種優先株式が1,000株であります。
(注)2.すべての種類の株式について、株式の内容として、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
(注)3.普通株式のほか、会社法第108条第1項各号に掲げる事項について異なる定めをした優先株式を発行しており、議決権の有無に差異があります。優先株式には、資本増強に際しての既存株主への影響を考慮したため、議決権はありません。また、上記(注)1.に記載のとおり、単元株式数に相違しておりますが、これは、普通株式について株式併合による株主の議決権の数に変更が生じることがないようにしたためであります。優先株式の内容は、(注)5.のとおりであります。
(注)4.完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。
(注)5.第1回第5種優先株式の概要は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1) 優先配当金 1株につき年15円
(2) 非累積条項
ある事業年度において、本優先株式の株主(以下「本優先株主」という)に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当金の支払いをしない。
(4) 優先中間配当金 1株につき7円50銭
2.残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき、500円を支払う。本優先株主に対しては、上記500円のほか残余財産の分配はしない。
3.優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配順位は、当社が発行するすべての優先株式と同順位とする。
4.消却
当社は、いつでも本優先株式を買受け、これを保有し、又は利益をもって消却することができる。
5.取得請求権
本優先株主は、普通株式への取得請求権を有しない。
6.取得条項
当社は、2005年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき500円で本優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は抽選その他の方法により行うことができる。
7.議決権条項
本優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、定時株主総会に優先配当金全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその総会より、その議案がその定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金全部の支払を受ける旨の決議がなされる時まで議決権を有する。
8.新株等の引受権
法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式について株式の併合又は分割を行わない。また、本優先株主には、株式及び新株予約権の無償割当ては行わない。
本優先株主には募集新株、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2018年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2018年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 132,163,014 | 132,163,014 | 東京証券取引所(市場第一部) 札幌証券取引所 | (注)1,2,3,4 |
第1回第5種優先株式 | 107,432,000 | 107,432,000 | 非上場 | (注)1,2,3,5 |
計 | 239,595,014 | 239,595,014 | ― | ― |
(注)1.単元株式数は、普通株式が100株、第1回第5種優先株式が1,000株であります。
(注)2.すべての種類の株式について、株式の内容として、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
(注)3.普通株式のほか、会社法第108条第1項各号に掲げる事項について異なる定めをした優先株式を発行しており、議決権の有無に差異があります。優先株式には、資本増強に際しての既存株主への影響を考慮したため、議決権はありません。また、上記(注)1.に記載のとおり、単元株式数に相違しておりますが、これは、普通株式について株式併合による株主の議決権の数に変更が生じることがないようにしたためであります。優先株式の内容は、(注)5.のとおりであります。
(注)4.完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。
(注)5.第1回第5種優先株式の概要は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1) 優先配当金 1株につき年15円
(2) 非累積条項
ある事業年度において、本優先株式の株主(以下「本優先株主」という)に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当金の支払いをしない。
(4) 優先中間配当金 1株につき7円50銭
2.残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき、500円を支払う。本優先株主に対しては、上記500円のほか残余財産の分配はしない。
3.優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配順位は、当社が発行するすべての優先株式と同順位とする。
4.消却
当社は、いつでも本優先株式を買受け、これを保有し、又は利益をもって消却することができる。
5.取得請求権
本優先株主は、普通株式への取得請求権を有しない。
6.取得条項
当社は、2005年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき500円で本優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は抽選その他の方法により行うことができる。
7.議決権条項
本優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、定時株主総会に優先配当金全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその総会より、その議案がその定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金全部の支払を受ける旨の決議がなされる時まで議決権を有する。
8.新株等の引受権
法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式について株式の併合又は分割を行わない。また、本優先株主には、株式及び新株予約権の無償割当ては行わない。
本優先株主には募集新株、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式総数 増減数(千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
2018年4月 1日~ 2018年6月30日 | 普通株式 - 第1回第5種優先株式 - | 普通株式 132,163 第1回第5種優先株式 107,432 | - | 70,895 | - | 82,034 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注1) 優先株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
なお、無議決権株式については、この優先株式を保有する株主が優先的配当全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結のときより、優先的配当全額を受ける旨の決議がある時まで、議決権を有するものであります。
(注2) 普通株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
(注3) 「完全議決権株式(その他)」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,600株含まれております。
なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数56個が含まれておりません。
2018年6月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | 優先株式 | 107,429,000 | ―― | (注1) | |
第1回第5種 優先株式 | 107,429,000 | ―― | |||
議決権制限株式(自己株式等) | - | ―― | - | ||
議決権制限株式(その他) | - | ―― | - | ||
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,136,900 | ―― | (注2) | |
(自己保有株式) | 普通株式 | 1,094,900 | ―― | ||
(相互保有株式) | 普通株式 | 42,000 | ―― | ||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 130,375,300 | 1,303,697 | (注2、3) | |
単元未満株式 | 普通株式 優先株式 | 650,814 3,000 | ―― ―― | - 第1回第5種優先株式 | |
発行済株式総数 | 239,595,014 | ―― | ―― | ||
総株主の議決権 | ―― | 1,303,697 | ―― |
(注1) 優先株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
なお、無議決権株式については、この優先株式を保有する株主が優先的配当全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結のときより、優先的配当全額を受ける旨の決議がある時まで、議決権を有するものであります。
(注2) 普通株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
(注3) 「完全議決権株式(その他)」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,600株含まれております。
なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数56個が含まれておりません。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)なお、上記は直前の基準日(2018年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりますが、当第1四半期会計期間末日現在の自己株式等の状況は以下のとおりです。
2018年6月30日現在 |
所有者の氏名又は 名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 富山市堤町通り1丁目2番26号 | 1,094,900 | ー | 1,094,900 | 0.45 |
ほくほくキャピタル株式会社 | 富山市中央通り1丁目6番8号 | 42,000 | ー | 42,000 | 0.01 |
計 | ―― | 1,136,900 | ー | 1,136,900 | 0.47 |
(注)なお、上記は直前の基準日(2018年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりますが、当第1四半期会計期間末日現在の自己株式等の状況は以下のとおりです。
2018年6月30日現在 |
所有者の氏名又は 名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 富山市堤町通り1丁目2番26号 | 1,018,700 | - | 1,018,700 | 0.42 |
ほくほくキャピタル株式会社 | 富山市中央通り1丁目6番8号 | 42,000 | - | 42,000 | 0.01 |
計 | ―― | 1,060,700 | - | 1,060,700 | 0.44 |