有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.06%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.69%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.45%となります。この税率変更による影響はありません。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額が控除限度額とされることとなりました。この変更による影響はありません。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税否認 | 2 | 百万円 | 3 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 26 | 9 | ||
| 株式報酬費用 | 17 | 18 | ||
| 繰越欠損金 | 31 | 41 | ||
| 繰延税金資産小計 | 78 | 72 | ||
| 評価性引当額 | △78 | △72 | ||
| 繰延税金資産合計 | - | 百万円 | - | 百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 35.37 | % | 32.82 | % |
| (調整) | ||||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △35.35 | △32.79 | ||
| その他 | 0.02 | △0.02 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.04 | % | 0.01 | % |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.06%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.69%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.45%となります。この税率変更による影響はありません。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額が控除限度額とされることとなりました。この変更による影響はありません。