四半期報告書-第16期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(追加情報)
(株式給付信託(BBT))
当社は、当社及び当社子会社(当社グループ内銀行(山口銀行、もみじ銀行及び北九州銀行)及びワイエム証券、本項目において以下同じ。)の対象取締役等(当社の取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員、当社グループ内銀行の取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員、並びにワイエム証券の一部の取締役、本項目において以下同じ。)が中長期的な当社グループの業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
(1)取引の概要
当社が拠出する金銭を原資として当社の普通株式を信託を通じて取得し、対象取締役等に対して、当社及び当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を退任日時点の株価で換算した金額相当の金銭を、信託を通じて給付いたします。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。
当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末805百万円、921千株、当第3四半期連結会計期間末785百万円、897千株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い)
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後一定期間継続すると想定しております。当社グループは個々の貸出先の状況を適時適切に把握するとともに、引き続き各種支援制度等の活用を含め、資金繰り等お客様の事業継続等に必要な様々な支援を実施していることから、貸出金等の与信費用への影響は限定的であるとの仮定を置いて貸倒引当金を算定しております。
なお、当該仮定には不確実性があり、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束に向かわず長期間継続、または一層進行する場合等において、さらに経営環境が悪化した場合には、当第3四半期連結会計期間以降の貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(株式給付信託(BBT))
当社は、当社及び当社子会社(当社グループ内銀行(山口銀行、もみじ銀行及び北九州銀行)及びワイエム証券、本項目において以下同じ。)の対象取締役等(当社の取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員、当社グループ内銀行の取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員、並びにワイエム証券の一部の取締役、本項目において以下同じ。)が中長期的な当社グループの業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
(1)取引の概要
当社が拠出する金銭を原資として当社の普通株式を信託を通じて取得し、対象取締役等に対して、当社及び当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を退任日時点の株価で換算した金額相当の金銭を、信託を通じて給付いたします。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。
当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末805百万円、921千株、当第3四半期連結会計期間末785百万円、897千株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い)
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後一定期間継続すると想定しております。当社グループは個々の貸出先の状況を適時適切に把握するとともに、引き続き各種支援制度等の活用を含め、資金繰り等お客様の事業継続等に必要な様々な支援を実施していることから、貸出金等の与信費用への影響は限定的であるとの仮定を置いて貸倒引当金を算定しております。
なお、当該仮定には不確実性があり、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束に向かわず長期間継続、または一層進行する場合等において、さらに経営環境が悪化した場合には、当第3四半期連結会計期間以降の貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。