四半期報告書-第17期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(有価証券関係)
※ 四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、271百万円(うち、株式244百万円、債券27百万円)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。
なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形取引所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
※ 四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
国債 | 14,374 | 14,218 | △155 |
社債 | 2,683 | 2,744 | 60 |
その他 | - | - | - |
合計 | 17,058 | 16,963 | △94 |
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
国債 | 5,205 | 5,026 | △179 |
社債 | 2,683 | 2,707 | 23 |
その他 | - | - | - |
合計 | 7,889 | 7,733 | △155 |
2 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
株式 | 97,728 | 180,507 | 82,779 |
債券 | 2,188,911 | 2,124,495 | △64,415 |
国債 | 1,624,104 | 1,568,108 | △55,996 |
地方債 | 136,209 | 134,863 | △1,346 |
社債 | 428,596 | 421,524 | △7,072 |
その他 | 1,574,605 | 1,545,984 | △28,621 |
合計 | 3,861,245 | 3,850,988 | △10,257 |
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
株式 | 105,453 | 226,154 | 120,700 |
債券 | 2,520,110 | 2,413,256 | △106,854 |
国債 | 1,912,189 | 1,817,764 | △94,424 |
地方債 | 154,169 | 152,768 | △1,401 |
社債 | 453,751 | 442,723 | △11,028 |
その他 | 1,837,520 | 1,824,321 | △13,199 |
合計 | 4,463,084 | 4,463,732 | 647 |
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、271百万円(うち、株式244百万円、債券27百万円)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べて下落 |
要注意先 | 時価が取得原価に比べて30%以上下落 |
正常先 | 時価が取得原価に比べて50%以上下落又は、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等 |
なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形取引所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。