四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/20 15:14
【資料】
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【項目】
105項目
(有価証券関係)
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
種類連結貸借対照表計上額
(百万円)
時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの国債17,47418,251776
社債6,6656,949283
その他---
小計24,14025,2001,060
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの国債---
社債5,5055,462△43
その他208207△0
小計5,7145,670△44
合計29,85430,8701,016

当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
種類中間連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの国債17,47418,076601
社債6,6656,888223
その他---
小計24,14024,964824
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの国債---
社債5,5055,405△100
その他188188△0
小計5,6945,593△100
合計29,83430,558724


2 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
種類連結貸借対照表計上額
(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式108,14950,83157,317
債券1,719,3461,669,12950,216
国債1,295,1741,248,65646,518
地方債46,73246,236495
社債377,439374,2363,202
その他540,686516,38024,306
小計2,368,1832,236,342131,840
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式33,96540,286△6,321
債券1,000,7741,012,243△11,468
国債673,470683,504△10,033
地方債115,719116,076△356
社債211,584212,663△1,078
その他324,451345,551△21,100
小計1,359,1911,398,081△38,890
合計3,727,3743,634,42392,950

当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
種類中間連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式131,25359,02972,223
債券1,516,8161,470,75646,060
国債1,112,3771,069,38442,993
地方債82,67982,231447
社債321,759319,1402,619
その他728,103693,68434,418
小計2,376,1732,223,470152,703
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式29,60634,608△5,001
債券1,019,9811,033,649△13,668
国債748,752761,371△12,619
地方債79,61879,763△145
社債191,611192,514△903
その他177,383184,673△7,290
小計1,226,9711,252,932△25,960
合計3,603,1453,476,402126,742

3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、1,506百万円(うち、株式1,502百万円、債券3百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、12百万円(うち、株式12百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先時価が取得原価に比べて下落
要注意先時価が取得原価に比べて30%以上下落
正常先時価が取得原価に比べて50%以上下落又は、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等

なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形取引所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。