有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主、お客さま、地域社会、従業員等のあらゆるステークホルダーに対し価値創造を提供する金融グループを目指すことをグループ経営理念として掲げ、経営の基本方針としております。
(グループ経営理念)
ふくおかフィナンシャルグループは、高い感受性と失敗を恐れない行動力を持ち、未来志向で高品質を追求し、人々の最良な選択を後押しする、すべてのステークホルダーに対し、価値創造を提供する
金融グループを目指します。
このグループ経営理念のもと、当社は、当社の中核子会社である銀行を中心とした当社グループを統括する持株会社として、グループの経営資源を適切に活用しグループ全体の健全且つ適切な運営を行うため、実効性の高いコーポレートガバナンスの実現に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会において独立性の高い社外取締役4名が監督機能を十分に発揮する一方、3名の監査等委員で構成する監査等委員会が、取締役の職務執行状況を適切に監査するなど、コーポレートガバナンス体制として十分に実効性を備えていることから、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。
加えて、ガバナンス体制の更なる充実・強化のため、以下のような取組みを行っております。
・取締役会の意思決定の迅速化と業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
・監査等委員会の職務について効率性及び実効性を高めるため、職務を補助する監査等委員会室を設置しております。
経営機構・業務機構の概要は以下のとおりであります。
○取締役会及び取締役
取締役会は提出日現在12名の取締役(うち社外取締役4名)で構成されており、法令・定款で定める事項のほか、グループ経営に係る基本方針の協議・決定や、子銀行の経営管理、業務執行等における重要な事項に関する意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。
○監査等委員会及び監査等委員
監査等委員会は提出日現在3名の監査等委員(うち社外取締役2名)で構成されており、グループ全体の監査に係る基本方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行状況の監査のほか、グループ全体の業務及び財産の状況等に関する調査を行っております。
○監査等委員会室
監査等委員会による監査機能を有効に発揮させるため、監査等委員会をサポートする専属スタッフ(提出日現在2名)を配置しております。
○グループ指名諮問委員会・グループ報酬諮問委員会
グループ指名諮問委員会及びグループ報酬諮問委員会は、経営の透明性と公正性を高めるため、取締役会の諮問機関として、取締役等の選解任に関する事項や取締役等の報酬に関する事項等を審議しております。なお、それぞれの提出日現在の構成は以下のとおりです。
(グループ指名諮問委員会)
取締役会長兼社長 柴戸 隆成(諮問委員長)
取締役副社長 吉田 泰彦
社外取締役 深沢 政彦
社外取締役 小杉 俊哉
社外取締役 山田 英夫
社外取締役 石橋 伸子
(グループ報酬諮問委員会)
取締役会長兼社長 柴戸 隆成
取締役副社長 吉田 泰彦
社外取締役 深沢 政彦(諮問委員長)
社外取締役 小杉 俊哉
社外取締役 山田 英夫
社外取締役 石橋 伸子
○グループ経営会議
グループ経営会議は提出日現在7名の業務執行取締役(議長は社長)で構成されており(常勤の監査等委員も出席)、取締役会で定める基本方針や委嘱された事項に基づき、グループ経営計画やグループ業務計画等の業務執行に関する重要な事項を協議しております。
○グループリスク管理委員会
グループリスク管理委員会は提出日現在7名の業務執行取締役及び所管部室長(委員長は社長)で構成されており(常勤の監査等委員も出席)、グループ全体の各種リスク管理態勢に係る協議のほか、資産ポートフォリオ管理、コンプライアンス、金融犯罪対策管理に関する事項等についての協議・報告を行っております。
○グループIT特別委員会
グループIT特別委員会は提出日現在7名の業務執行取締役及び所管部室長(委員長は社長)で構成されており(常勤の監査等委員も出席)、グループ全体のITガバナンスの強化を図るため、IT戦略やシステムリスク管理強化及びシステム投資等について協議しております。
○執行役員
取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、取締役会の決議により提出日現在20名(うち7名は取締役を兼務)の執行役員を選任し、業務執行を委嘱しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備状況
当社では、取締役会を経営全般や業務執行に係る最高意思決定機関とし、グループ経営理念、内部統制システムに係る基本方針等の業務執行の基本方針、経営計画・業務計画等の決定のほか、リスク管理、財務・管理会計のルールや内部監査態勢等内部管理体制の構築・整備を行っております。
当社グループにおける内部統制システムの主な整備状況は、次のとおりであります。
(コンプライアンス態勢について)
当社では、法令等遵守を経営の最重要課題のひとつと位置付け、コンプライアンス態勢の充実と強化に取組んでおります。
具体的には、当社及び子銀行それぞれにコンプライアンス統括部署を設置し、関係部署と連携して各種法令等に則った業務処理が行われているかをチェックする態勢を整備しております。コンプライアンスに関するグループ共通の基本的な価値観、精神、行動基準を示した「コンプライアンス憲章」を制定するとともに、倫理規程、社内ルール及び法令等を収録した「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、研修指導等により周知徹底しております。
また、取締役会の下部組織として「コンプライアンス委員会」及び「金融犯罪対策委員会」を設け、コンプライアンス及び金融犯罪対策に係る態勢の評価・チェックを定期的に行うとともに、事業年度ごとのコンプライアンスに係る重点課題や活動計画を「コンプライアンス・プログラム」として定め、グループ全体のコンプライアンス態勢の着実な整備を行い、実効性を高めることとしております。
(リスク管理態勢について)
当社では、健全性維持と収益力向上の双方がバランス良く両立し得る経営を目指し、以下のとおりグループ一体運営によるリスク管理態勢の強化に取組んでおります。
具体的には、グループ全体のリスク管理を実施する際の基本規程として「リスク管理方針」を、事業年度ごとのリスク管理に係る重点課題や活動計画として「リスク管理プログラム」を当社及び子銀行においてそれぞれ制定し、リスク管理を実践しております。
また、取締役会の下部組織として「グループリスク管理委員会」を設け、グループ全体の各種リスクの管理及び統合的リスク管理の状況等について、定期的に経営に対して報告・協議を行っております。
(内部統制システムに係る基本方針)
当社は、会社法の規定に基づき、取締役会において「内部統制システムに係る基本方針」を以下のとおり決議するとともに、継続的な体制の見直しを行うことにより、内部統制の充実強化を図っていくこととしております。
1.本基本方針の目的
本基本方針は、取締役会が、当社及び当社グループを取り巻くリスクに適時適切に対応し、企業価値の持続的成長を実現するため、グループ経営理念を策定し、併せてこれを役職員へ浸透させることに努めるとともに、法令等遵守態勢、リスク管理態勢及び財務報告の信頼性を確保する態勢等を確立して、当社及び当社グループの内部統制システムの充実・強化を図ることを目的として制定する。
2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)(法令等遵守の基本方針)
取締役会は、取締役の当社及び当社グループに係る職務の執行が法令及び定款に適合するための体制その他当社グループの業務の適正に必要となる体制を確保し、また、その整備・充実を図るものとする。
2)(社外取締役の選任)
当社グループと直接関係のない独立の社外取締役を選任することにより、外部の視点による監督機能の維持・向上を図るものとする。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
(業務執行に係る情報及び会議議事録の保管)
取締役会は、取締役の職務の執行に関して、取締役が責任及び義務を果たしたことを検証するために十分な情報を相当期間保存・管理する体制を確保するため、株主総会、取締役会等取締役が関与する重要会議の議事録を作成し、関連する資料とともに保存するものとする。
また、当社業務に係る各文書の保存方法は別途文書保存に関する規程を定め、これに基づき保管するものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)(取締役会の決定事項)
取締役会は、その決定事項について法令に定めのあるもののほか、定款及び取締役会規則に定めるものとする。
2)(業務執行の委嘱)
取締役会は、業務を効率的に運用することにより実効性を高めるため、その決定により、代表取締役以外の取締役及び執行役員に業務執行を委嘱するものとする。
3)(業務執行に係る決定権限)
取締役会は、取締役会以外で経営陣を構成員とする委員会並びに取締役及び執行役員の業務執行権限を、稟議等決定基準において定める。
5.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)(リスク管理の統括部署)
取締役会は、当社グループの統合的なリスク管理態勢を確立するため、内規によってリスク管理の統括部署を定め、統合的なリスク管理機能及び相互牽制機能を確保し、また、危機発生に備えた基本方針を定めるなど必要な体制を確保する。
2)(リスク管理に係る諸規程の策定)
取締役会は、グループ全体の業務の適切性及び健全性を確保するため、リスク管理に関する組織体制、リスクの把握・評価・報告の方法、リスク管理に関する監査部署など基本的事項を定めた管理規則を策定するほか、事業年度ごとのリスク管理プログラムを策定し、グループ会社のリスク管理に関する業務執行について、経営陣の参加するグループリスク管理委員会等においてリスク管理のモニタリングを実施する。
3)(実効的なリスク管理の確保)
取締役会は、網羅的かつ実効的なリスク管理を行うため、リスク特性に応じて分類・管理するものとし、リスクのモニタリングやリスクコントロールの機動的な態勢を確保するため、必要に応じてリスクカテゴリー毎の関連部署を定めることとする。
4)(コンティンジェンシープラン)
取締役会は、損失の危機発生に対応するための緊急措置、行動基準を定め、当社グループの役職員の人命の安全及び財産の確保並びに主要業務の継続を目的とし、危機管理体制を確保するものとする。
5)(リスク管理に対する監査体制)
取締役会は、内規によって業務執行ラインから独立した内部監査部門を定め、リスク所管部署のリスク管理態勢の適切性及び有効性を検証する体制を構築し、適時適切に取締役会へ報告させるとともに、外部監査機関と連携してリスク管理体制の充実強化を図るものとする。
6.当社グループの財務報告の適正性を確保するための体制
取締役会は、当社グループの財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備及び運用するための規程を定める。また、内規によって同報告に係る内部統制の有効性を評価する責任部署を設置する。
7.当社グループの役職員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
1)(コンプライアンス態勢の整備)
取締役会は、法令等遵守を経営の最重要課題のひとつとして位置付け、コンプライアンスに関するグループ共通の基本的な価値観、精神、行動基準を示したコンプライアンス憲章を制定するとともに、内規によってコンプライアンスに関する統括部署を設置し、法令等遵守のための体制構築のための基本的な方針・規則等を定める。
2)(コンプライアンス・プログラム)
取締役会は、下部組織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス態勢の評価・チェックを定期的に行うとともに、事業年度ごとの法令等遵守に係る重点課題や活動計画をコンプライアンス・プログラムとして定め、グループ全体のコンプライアンス態勢の着実な整備を行い、実効性を高める。
3)(法令等遵守態勢の検証)
取締役会は、内部監査部門に対して、当社グループのコンプライアンスに関する管理態勢の有効性及び適切性を検証させ、その結果の報告を受けるものとする。
4)(反社会的勢力の排除)
取締役会は、法令等遵守に関する基本方針である「コンプライアンス憲章」において、反社会的勢力への対応方針を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度を貫き、反社会的勢力等との関係を遮断するための体制を整備する。
8.その他企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)(グループ会社の運営・管理部署)
取締役会は、当社グループの健全かつ円滑な運営を行うため、グループ会社の運営及び管理に関する規程を定める。また、内規によってグループ会社の運営を管理する部署を設置する。
2)(グループ会社に関する協議・報告基準)
取締役会は、グループ会社の効率的かつ適切な運営を確保するため、法令等の範囲内において、グループ会社の運営に関する協議、事前承認及び報告に関する基準を定める。
9.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における(監査等委員会を補助すべき)使用人に関する体制
1)(監査等委員会室の設置)
取締役会は、監査等委員会の職務について効率性及び実効性を高めるため、監査等委員会の職務を補助する所管部署を監査等委員会室として設置する。
2)(監査等委員会室の担当者)
監査等委員会室には、監査業務の補助を行うのに必要な知識・能力を具備した専属の人材を配置する。
10.監査等委員会を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(監査等委員会室の独立性及び監査等委員会室への指示の実効性)
監査等委員会室は監査等委員会の指揮監督下に置くものとし、また、同室担当者の人事異動については、事前に監査等委員会と十分協議するものとする。
11.当社グループの役職員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1)(監査等委員会への報告体制)
当社グループの役職員は、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼす事実を発見した場合、又はその発生の恐れがある場合は監査等委員会に対して、その事実等を書面又は口頭で報告できるものとする。
2)(監査等委員会による監査への協力)
監査等委員会は、必要に応じていつでも取締役及び執行役員並びに使用人等当社グループの役職員に対して報告を求めることができ、報告を求められた役職員は適切に対応し協力しなければならない。
12.監査等委員会ヘ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
11.の報告を行った当社グループの役職員は、当該報告をしたことを理由として、不利益取扱い等を受けることはない。万一、不利益取扱い等が確認された場合は、直ちに中止するように命じるとともに、不利益取扱いを行った者等の処分を検討する。
13.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を負担する。
14.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)(監査等委員の重要会議への出席)
監査等委員は、グループ経営会議及び業務執行に関する委員会に出席し、意見を述べることができる。
2)(会計監査人、代表取締役、子会社の監査役又は監査等委員との連携)
監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、子会社の監査役又は監査等委員と定期的な会合を実施し意見交換を行う。
3)(内部統制部門等との連携)
監査等委員会は、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門その他内部統制機能を所管する社内部署並びに内部監査部門と定期的な会合を実施し意見交換を行う。
(内部統制システムの運用状況の概要)
当社は、「内部統制システムに係る基本方針」に基づき、内部統制システムの整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりです。
1.取締役の職務の執行の適正及び効率性の確保に係る運用状況
複数の独立社外取締役が出席する取締役会(13回開催)において、法令及び定款に定める事項のほか、グループ経営に係る基本方針の協議・決定や、グループ会社の経営管理、業務執行等における重要な事項についての意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しました。
2.リスク管理に係る運用状況
リスク管理に係る重点課題や活動計画である「2020年度リスク管理プログラム」を取締役会において策定し、グループ全体のリスク管理態勢の強化・高度化に取り組みました。
上記の取り組み状況については、経営陣が参加するグループリスク管理委員会(ALM委員会を毎月開催、オペレーショナル・リスク管理委員会を4回開催)においてモニタリングを実施し、リスク管理所管部門が取締役会に報告したほか、業務執行ラインから独立した内部監査部門がリスク管理態勢の適切性及び有効性を検証し、取締役会に報告しました。
3.コンプライアンスに係る運用状況
コンプライアンスに係る重点課題や活動計画である「2020年度コンプライアンス・プログラム」を取締役会において策定し、グループ全体のコンプライアンス態勢及び顧客保護等管理態勢の充実・強化に取り組みました。
上記の取り組み状況については、経営陣が参加するコンプライアンス委員会(2回開催)において評価・チェックを実施し、コンプライアンス所管部門が取締役会に報告したほか、業務執行ラインから独立した内部監査部門がコンプライアンスに関する管理態勢の適切性及び有効性を検証し、取締役会に報告しました。
4.グループ会社の運営・管理に係る運用状況
取締役会は子銀行の取締役を兼務する社内取締役を構成員としており、グループ経営方針や経営戦略等を子銀行の運営に効果的に反映させております。
また、取締役会が定める基準に基づき、グループ会社の運営に関する協議及び事前承認を適時適切に実施するとともに、運営の状況を取締役会に報告しました。
5.監査等委員会監査の実効性の確保に係る運用状況
監査等委員は、取締役会、グループ経営会議及び業務執行に関する委員会に出席し、業務執行が適切に行われていることを確認するとともに、適時適切に意見を述べております。
また、監査等委員は、会計監査人及び代表取締役を含む取締役との意思疎通や、内部監査部門及び内部統制機能の所管部署等との連携により必要かつ十分な情報を収集するとともに、必要に応じて外部専門家の助言を得るなど、監査等委員会監査の実効性の確保に努めております。
責任限定契約の概要
当社は、定款において社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が社外取締役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
(社外取締役の責任限定契約)
社外取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにあたり善意にしてかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対して損害賠償責任を負うものとする。
補償契約
該当事項はありません。
役員等賠償責任保険契約に関する事項
会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)以降に新たに締結した契約はありません。
定款で取締役の定数又は取締役の資格制限について定め、また、取締役の選解任等の決議要件につき、会社法と異なる別段の定めをした場合の内容
(取締役の定数)
1)当会社の取締役は、15名以内とする。
2)前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。
(取締役の選任決議要件)
1)取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2)取締役の選任決議は、累積投票によらない。
株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合のその事項及びその理由、取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合のその事項及びその理由並びに株主総会の特別決議要件を変更した場合のその内容及びその理由
(剰余金の配当等)
当社では、機動的な配当政策及び資本政策を実施するため、剰余金の配当等について以下のとおり定款に定めております。
○剰余金の配当等の決定機関
当会社は、期末配当についての決議は株主総会により行う。期末配当を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがない限り、取締役会の決議によりこれを定めることができる。
○剰余金の配当の基準日
1)当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日を基準日として期末配当を行う。
2)当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。
3)1)、2)のほか、当会社は、取締役会の決議によって、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(株主総会の特別決議要件)
当社では、株主総会を円滑に運営するため、株主総会の特別決議要件について以下のとおり定款に定めております。
○決議の方法
会社法第309条第2項の定めによるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
(株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況)
○株主総会招集通知の早期発送
2021年6月29日開催の第14期定時株主総会の招集通知を6月7日(法定期日の1週間前)に発送しております。
○電磁的方法による議決権の行使
書面投票及び電磁的方法による議決権の行使制度を採用するとともに、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用しております。
○招集通知(要約)の英文での提供
参考書類の英文を当社ホームページに掲載するとともに、議決権電子行使プラットフォームに提供しております。
○その他
招集通知をその発送日の前日までに当社ホームページ等に掲載するとともに、説明資料等のビジュアル化を実施する等、株主の皆さまに対する説明に配慮した対応を行っております。
(IRに関する活動状況)
○個人投資家向けに定期的説明会を開催
定期的に個人投資家に対して会社説明会を開催しております。
○アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催
定期的にアナリスト・機関投資家に対して会社説明会を開催しております。
○海外投資家向けに定期的説明会を開催
定期的に海外投資家を訪問し、毎期の業績、経営戦略等の説明を行っております。
○IR資料のホームページ掲載
当社ホームページに会社説明会の資料、動画・音声を掲載しているほか、有価証券報告書、統合報告書、ディスクロージャー誌、財務情報のヒストリカルデータ等を掲載しております。
○IRに関する部署(担当者)の設置
IRの担当部署を当社経営企画部とし、担当者を配置しております。
(ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況)
○サステナビリティ方針
FFGは、グループ設立と同時にCSR基本方針を掲げ、さまざまな価値提供を通じて、ステークホルダーの持続可能な成長を促進し、同時にFFGの持続的な発展を目指す「CSR経営」を実践してきました。2020年、その考え方を踏襲・進化させ、新たに「サステナビリティ方針」を策定し、全社横断でSDGsの達成に貢献していく体制を構築しました。 これは、FFGが掲げる基本方針(「地域経済発展への貢献」と「FFG企業価値の向上」の好循環サイクルの実現)に基づく事業活動そのものであり、さまざまな取り組みを通じて社会課題を解決することで、ステークホルダーからの永続的な支持を獲得するとともに、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
<サステナビリティ方針>ふくおかフィナンシャルグループは、グループ経営理念に基づく事業活動への取り組みを通じて、
「地域経済発展への貢献」と「FFG企業価値の向上」の
好循環サイクルを創出し、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります
○持続可能な地域社会の実現に向けて優先的に取り組む重点項目(マテリアリティ)
FFGは、SDGsの達成に貢献していくため、長期ビジョン達成への影響や、ステークホルダーの意見などを勘案し、優先的に取り組む7つの重点項目(マテリアリティ)を定めております。
<重点項目>1. 地域経済の健全な成長
2. 産業発展と金融イノベーション
3. 少子高齢化への対応
4. 環境への配慮
5. 豊かな地域社会の実現
6. 新しい働き方の推進
7. ガバナンス強化
○ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定
グループ情報開示規則(グループディスクロージャーポリシー)を制定し、情報開示に対する基本的な考え方、開示基準、開示方法に関するグループ体制等を取りまとめ、情報開示に対する適切な態勢の確保に努めております。
○その他(女性の活躍推進に向けた取組み)
当社グループでは、長期的な組織力強化の観点から、女性の更なる活躍推進が不可欠であると考えております。女性の能力が如何なく発揮できる環境を整え、女性の職務能力を積極的に開発し、育成・登用を行うため、以下の施策を実施しています。
1)推進体制
・ダイバーシティ推進グループを設置し、女性の活躍推進を積極的に進めております。
2)人財育成
・女性役職者に対し、マネジメント・キャリアアップに関する研修を実施しております。
・女性の業務スキルを高めるための各種業務別研修やセミナーを開催しております。
3)意識・環境面
・子銀行の女性によるプロジェクトチームを立ち上げ、女性の意見を取り入れた意識面・環境面の改革を行っております。
(女性活躍推進の主な取組み)
1)人財育成
・女性の意識向上、マネジメントスキルの習得を目的として、女性役職者向けキャリア研修を継続実施するとともに、女性管理職による「メンター制度」を試行
2)意識・環境面
・育児休業取得者に対し、定期的な面談や復職前研修等を行う「復職支援プログラム」を実施
・配偶者の転勤に帯同できる「パートナー帯同制度」を実施
・ベビーシッター等の利用料の一部を補助する「育児サービス利用料補助制度」を実施
・両立中の女性行員やその上司等の相談に対応する「両立支援相談窓口」を設置
・ロールモデルやマネジメント好事例等を紹介する「両立支援ハンドブック」を発刊
・業務において旧姓の使用を認める「旧姓使用制度」を実施
・配偶者の海外転勤に同行を希望する者に休職を認める「配偶者転勤休職制度」を実施
・配偶者の転勤・結婚・出産・育児・介護等により退職した従業員に対し、再就業の機会を提供する「ジョブリターン(再雇用)制度」を実施
・育児休業取得者の早期職場復帰を支援するため企業内保育所「ふくぎんきっずらんど petit petit」を設置
・認可外保育料の一部を補助する「認可外保育料補助制度」を実施
・男性の育児休業を一部有給化するとともに、育休取得対象者の上司に対する啓発等、取得を促す施策を実施
・上記支援策を周知徹底するため、社内イントラネット上にダイバーシティ推進グループのホームページを新設し、詳細情報を掲載
本支援策により、役職者※に占める女性比率を増加させてまいります。子銀行毎に設定している数値目標と実績は以下のとおりです。
※役職者=管理職+部下を持つ役職者
(役職者に占める女性比率の数値目標と実績)
※福岡銀行・熊本銀行は2013年に設定した目標値、十八親和銀行は2020年に設定した目標値
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主、お客さま、地域社会、従業員等のあらゆるステークホルダーに対し価値創造を提供する金融グループを目指すことをグループ経営理念として掲げ、経営の基本方針としております。
(グループ経営理念)
ふくおかフィナンシャルグループは、高い感受性と失敗を恐れない行動力を持ち、未来志向で高品質を追求し、人々の最良な選択を後押しする、すべてのステークホルダーに対し、価値創造を提供する
金融グループを目指します。
このグループ経営理念のもと、当社は、当社の中核子会社である銀行を中心とした当社グループを統括する持株会社として、グループの経営資源を適切に活用しグループ全体の健全且つ適切な運営を行うため、実効性の高いコーポレートガバナンスの実現に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会において独立性の高い社外取締役4名が監督機能を十分に発揮する一方、3名の監査等委員で構成する監査等委員会が、取締役の職務執行状況を適切に監査するなど、コーポレートガバナンス体制として十分に実効性を備えていることから、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。
加えて、ガバナンス体制の更なる充実・強化のため、以下のような取組みを行っております。
・取締役会の意思決定の迅速化と業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
・監査等委員会の職務について効率性及び実効性を高めるため、職務を補助する監査等委員会室を設置しております。
経営機構・業務機構の概要は以下のとおりであります。
○取締役会及び取締役
取締役会は提出日現在12名の取締役(うち社外取締役4名)で構成されており、法令・定款で定める事項のほか、グループ経営に係る基本方針の協議・決定や、子銀行の経営管理、業務執行等における重要な事項に関する意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。
○監査等委員会及び監査等委員
監査等委員会は提出日現在3名の監査等委員(うち社外取締役2名)で構成されており、グループ全体の監査に係る基本方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行状況の監査のほか、グループ全体の業務及び財産の状況等に関する調査を行っております。
○監査等委員会室
監査等委員会による監査機能を有効に発揮させるため、監査等委員会をサポートする専属スタッフ(提出日現在2名)を配置しております。
○グループ指名諮問委員会・グループ報酬諮問委員会
グループ指名諮問委員会及びグループ報酬諮問委員会は、経営の透明性と公正性を高めるため、取締役会の諮問機関として、取締役等の選解任に関する事項や取締役等の報酬に関する事項等を審議しております。なお、それぞれの提出日現在の構成は以下のとおりです。
(グループ指名諮問委員会)
取締役会長兼社長 柴戸 隆成(諮問委員長)
取締役副社長 吉田 泰彦
社外取締役 深沢 政彦
社外取締役 小杉 俊哉
社外取締役 山田 英夫
社外取締役 石橋 伸子
(グループ報酬諮問委員会)
取締役会長兼社長 柴戸 隆成
取締役副社長 吉田 泰彦
社外取締役 深沢 政彦(諮問委員長)
社外取締役 小杉 俊哉
社外取締役 山田 英夫
社外取締役 石橋 伸子
○グループ経営会議
グループ経営会議は提出日現在7名の業務執行取締役(議長は社長)で構成されており(常勤の監査等委員も出席)、取締役会で定める基本方針や委嘱された事項に基づき、グループ経営計画やグループ業務計画等の業務執行に関する重要な事項を協議しております。
○グループリスク管理委員会
グループリスク管理委員会は提出日現在7名の業務執行取締役及び所管部室長(委員長は社長)で構成されており(常勤の監査等委員も出席)、グループ全体の各種リスク管理態勢に係る協議のほか、資産ポートフォリオ管理、コンプライアンス、金融犯罪対策管理に関する事項等についての協議・報告を行っております。
○グループIT特別委員会
グループIT特別委員会は提出日現在7名の業務執行取締役及び所管部室長(委員長は社長)で構成されており(常勤の監査等委員も出席)、グループ全体のITガバナンスの強化を図るため、IT戦略やシステムリスク管理強化及びシステム投資等について協議しております。
○執行役員
取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、取締役会の決議により提出日現在20名(うち7名は取締役を兼務)の執行役員を選任し、業務執行を委嘱しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備状況
当社では、取締役会を経営全般や業務執行に係る最高意思決定機関とし、グループ経営理念、内部統制システムに係る基本方針等の業務執行の基本方針、経営計画・業務計画等の決定のほか、リスク管理、財務・管理会計のルールや内部監査態勢等内部管理体制の構築・整備を行っております。
当社グループにおける内部統制システムの主な整備状況は、次のとおりであります。
(コンプライアンス態勢について)
当社では、法令等遵守を経営の最重要課題のひとつと位置付け、コンプライアンス態勢の充実と強化に取組んでおります。
具体的には、当社及び子銀行それぞれにコンプライアンス統括部署を設置し、関係部署と連携して各種法令等に則った業務処理が行われているかをチェックする態勢を整備しております。コンプライアンスに関するグループ共通の基本的な価値観、精神、行動基準を示した「コンプライアンス憲章」を制定するとともに、倫理規程、社内ルール及び法令等を収録した「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、研修指導等により周知徹底しております。
また、取締役会の下部組織として「コンプライアンス委員会」及び「金融犯罪対策委員会」を設け、コンプライアンス及び金融犯罪対策に係る態勢の評価・チェックを定期的に行うとともに、事業年度ごとのコンプライアンスに係る重点課題や活動計画を「コンプライアンス・プログラム」として定め、グループ全体のコンプライアンス態勢の着実な整備を行い、実効性を高めることとしております。
(リスク管理態勢について)
当社では、健全性維持と収益力向上の双方がバランス良く両立し得る経営を目指し、以下のとおりグループ一体運営によるリスク管理態勢の強化に取組んでおります。
具体的には、グループ全体のリスク管理を実施する際の基本規程として「リスク管理方針」を、事業年度ごとのリスク管理に係る重点課題や活動計画として「リスク管理プログラム」を当社及び子銀行においてそれぞれ制定し、リスク管理を実践しております。
また、取締役会の下部組織として「グループリスク管理委員会」を設け、グループ全体の各種リスクの管理及び統合的リスク管理の状況等について、定期的に経営に対して報告・協議を行っております。
(内部統制システムに係る基本方針)
当社は、会社法の規定に基づき、取締役会において「内部統制システムに係る基本方針」を以下のとおり決議するとともに、継続的な体制の見直しを行うことにより、内部統制の充実強化を図っていくこととしております。
1.本基本方針の目的
本基本方針は、取締役会が、当社及び当社グループを取り巻くリスクに適時適切に対応し、企業価値の持続的成長を実現するため、グループ経営理念を策定し、併せてこれを役職員へ浸透させることに努めるとともに、法令等遵守態勢、リスク管理態勢及び財務報告の信頼性を確保する態勢等を確立して、当社及び当社グループの内部統制システムの充実・強化を図ることを目的として制定する。
2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)(法令等遵守の基本方針)
取締役会は、取締役の当社及び当社グループに係る職務の執行が法令及び定款に適合するための体制その他当社グループの業務の適正に必要となる体制を確保し、また、その整備・充実を図るものとする。
2)(社外取締役の選任)
当社グループと直接関係のない独立の社外取締役を選任することにより、外部の視点による監督機能の維持・向上を図るものとする。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
(業務執行に係る情報及び会議議事録の保管)
取締役会は、取締役の職務の執行に関して、取締役が責任及び義務を果たしたことを検証するために十分な情報を相当期間保存・管理する体制を確保するため、株主総会、取締役会等取締役が関与する重要会議の議事録を作成し、関連する資料とともに保存するものとする。
また、当社業務に係る各文書の保存方法は別途文書保存に関する規程を定め、これに基づき保管するものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)(取締役会の決定事項)
取締役会は、その決定事項について法令に定めのあるもののほか、定款及び取締役会規則に定めるものとする。
2)(業務執行の委嘱)
取締役会は、業務を効率的に運用することにより実効性を高めるため、その決定により、代表取締役以外の取締役及び執行役員に業務執行を委嘱するものとする。
3)(業務執行に係る決定権限)
取締役会は、取締役会以外で経営陣を構成員とする委員会並びに取締役及び執行役員の業務執行権限を、稟議等決定基準において定める。
5.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)(リスク管理の統括部署)
取締役会は、当社グループの統合的なリスク管理態勢を確立するため、内規によってリスク管理の統括部署を定め、統合的なリスク管理機能及び相互牽制機能を確保し、また、危機発生に備えた基本方針を定めるなど必要な体制を確保する。
2)(リスク管理に係る諸規程の策定)
取締役会は、グループ全体の業務の適切性及び健全性を確保するため、リスク管理に関する組織体制、リスクの把握・評価・報告の方法、リスク管理に関する監査部署など基本的事項を定めた管理規則を策定するほか、事業年度ごとのリスク管理プログラムを策定し、グループ会社のリスク管理に関する業務執行について、経営陣の参加するグループリスク管理委員会等においてリスク管理のモニタリングを実施する。
3)(実効的なリスク管理の確保)
取締役会は、網羅的かつ実効的なリスク管理を行うため、リスク特性に応じて分類・管理するものとし、リスクのモニタリングやリスクコントロールの機動的な態勢を確保するため、必要に応じてリスクカテゴリー毎の関連部署を定めることとする。
4)(コンティンジェンシープラン)
取締役会は、損失の危機発生に対応するための緊急措置、行動基準を定め、当社グループの役職員の人命の安全及び財産の確保並びに主要業務の継続を目的とし、危機管理体制を確保するものとする。
5)(リスク管理に対する監査体制)
取締役会は、内規によって業務執行ラインから独立した内部監査部門を定め、リスク所管部署のリスク管理態勢の適切性及び有効性を検証する体制を構築し、適時適切に取締役会へ報告させるとともに、外部監査機関と連携してリスク管理体制の充実強化を図るものとする。
6.当社グループの財務報告の適正性を確保するための体制
取締役会は、当社グループの財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備及び運用するための規程を定める。また、内規によって同報告に係る内部統制の有効性を評価する責任部署を設置する。
7.当社グループの役職員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
1)(コンプライアンス態勢の整備)
取締役会は、法令等遵守を経営の最重要課題のひとつとして位置付け、コンプライアンスに関するグループ共通の基本的な価値観、精神、行動基準を示したコンプライアンス憲章を制定するとともに、内規によってコンプライアンスに関する統括部署を設置し、法令等遵守のための体制構築のための基本的な方針・規則等を定める。
2)(コンプライアンス・プログラム)
取締役会は、下部組織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス態勢の評価・チェックを定期的に行うとともに、事業年度ごとの法令等遵守に係る重点課題や活動計画をコンプライアンス・プログラムとして定め、グループ全体のコンプライアンス態勢の着実な整備を行い、実効性を高める。
3)(法令等遵守態勢の検証)
取締役会は、内部監査部門に対して、当社グループのコンプライアンスに関する管理態勢の有効性及び適切性を検証させ、その結果の報告を受けるものとする。
4)(反社会的勢力の排除)
取締役会は、法令等遵守に関する基本方針である「コンプライアンス憲章」において、反社会的勢力への対応方針を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度を貫き、反社会的勢力等との関係を遮断するための体制を整備する。
8.その他企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)(グループ会社の運営・管理部署)
取締役会は、当社グループの健全かつ円滑な運営を行うため、グループ会社の運営及び管理に関する規程を定める。また、内規によってグループ会社の運営を管理する部署を設置する。
2)(グループ会社に関する協議・報告基準)
取締役会は、グループ会社の効率的かつ適切な運営を確保するため、法令等の範囲内において、グループ会社の運営に関する協議、事前承認及び報告に関する基準を定める。
9.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における(監査等委員会を補助すべき)使用人に関する体制
1)(監査等委員会室の設置)
取締役会は、監査等委員会の職務について効率性及び実効性を高めるため、監査等委員会の職務を補助する所管部署を監査等委員会室として設置する。
2)(監査等委員会室の担当者)
監査等委員会室には、監査業務の補助を行うのに必要な知識・能力を具備した専属の人材を配置する。
10.監査等委員会を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(監査等委員会室の独立性及び監査等委員会室への指示の実効性)
監査等委員会室は監査等委員会の指揮監督下に置くものとし、また、同室担当者の人事異動については、事前に監査等委員会と十分協議するものとする。
11.当社グループの役職員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1)(監査等委員会への報告体制)
当社グループの役職員は、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼす事実を発見した場合、又はその発生の恐れがある場合は監査等委員会に対して、その事実等を書面又は口頭で報告できるものとする。
2)(監査等委員会による監査への協力)
監査等委員会は、必要に応じていつでも取締役及び執行役員並びに使用人等当社グループの役職員に対して報告を求めることができ、報告を求められた役職員は適切に対応し協力しなければならない。
12.監査等委員会ヘ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
11.の報告を行った当社グループの役職員は、当該報告をしたことを理由として、不利益取扱い等を受けることはない。万一、不利益取扱い等が確認された場合は、直ちに中止するように命じるとともに、不利益取扱いを行った者等の処分を検討する。
13.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を負担する。
14.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)(監査等委員の重要会議への出席)
監査等委員は、グループ経営会議及び業務執行に関する委員会に出席し、意見を述べることができる。
2)(会計監査人、代表取締役、子会社の監査役又は監査等委員との連携)
監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、子会社の監査役又は監査等委員と定期的な会合を実施し意見交換を行う。
3)(内部統制部門等との連携)
監査等委員会は、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門その他内部統制機能を所管する社内部署並びに内部監査部門と定期的な会合を実施し意見交換を行う。
(内部統制システムの運用状況の概要)
当社は、「内部統制システムに係る基本方針」に基づき、内部統制システムの整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりです。
1.取締役の職務の執行の適正及び効率性の確保に係る運用状況
複数の独立社外取締役が出席する取締役会(13回開催)において、法令及び定款に定める事項のほか、グループ経営に係る基本方針の協議・決定や、グループ会社の経営管理、業務執行等における重要な事項についての意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しました。
2.リスク管理に係る運用状況
リスク管理に係る重点課題や活動計画である「2020年度リスク管理プログラム」を取締役会において策定し、グループ全体のリスク管理態勢の強化・高度化に取り組みました。
上記の取り組み状況については、経営陣が参加するグループリスク管理委員会(ALM委員会を毎月開催、オペレーショナル・リスク管理委員会を4回開催)においてモニタリングを実施し、リスク管理所管部門が取締役会に報告したほか、業務執行ラインから独立した内部監査部門がリスク管理態勢の適切性及び有効性を検証し、取締役会に報告しました。
3.コンプライアンスに係る運用状況
コンプライアンスに係る重点課題や活動計画である「2020年度コンプライアンス・プログラム」を取締役会において策定し、グループ全体のコンプライアンス態勢及び顧客保護等管理態勢の充実・強化に取り組みました。
上記の取り組み状況については、経営陣が参加するコンプライアンス委員会(2回開催)において評価・チェックを実施し、コンプライアンス所管部門が取締役会に報告したほか、業務執行ラインから独立した内部監査部門がコンプライアンスに関する管理態勢の適切性及び有効性を検証し、取締役会に報告しました。
4.グループ会社の運営・管理に係る運用状況
取締役会は子銀行の取締役を兼務する社内取締役を構成員としており、グループ経営方針や経営戦略等を子銀行の運営に効果的に反映させております。
また、取締役会が定める基準に基づき、グループ会社の運営に関する協議及び事前承認を適時適切に実施するとともに、運営の状況を取締役会に報告しました。
5.監査等委員会監査の実効性の確保に係る運用状況
監査等委員は、取締役会、グループ経営会議及び業務執行に関する委員会に出席し、業務執行が適切に行われていることを確認するとともに、適時適切に意見を述べております。
また、監査等委員は、会計監査人及び代表取締役を含む取締役との意思疎通や、内部監査部門及び内部統制機能の所管部署等との連携により必要かつ十分な情報を収集するとともに、必要に応じて外部専門家の助言を得るなど、監査等委員会監査の実効性の確保に努めております。
責任限定契約の概要
当社は、定款において社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が社外取締役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
(社外取締役の責任限定契約)
社外取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにあたり善意にしてかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対して損害賠償責任を負うものとする。
補償契約
該当事項はありません。
役員等賠償責任保険契約に関する事項
会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)以降に新たに締結した契約はありません。
定款で取締役の定数又は取締役の資格制限について定め、また、取締役の選解任等の決議要件につき、会社法と異なる別段の定めをした場合の内容
(取締役の定数)
1)当会社の取締役は、15名以内とする。
2)前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。
(取締役の選任決議要件)
1)取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2)取締役の選任決議は、累積投票によらない。
株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合のその事項及びその理由、取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合のその事項及びその理由並びに株主総会の特別決議要件を変更した場合のその内容及びその理由
(剰余金の配当等)
当社では、機動的な配当政策及び資本政策を実施するため、剰余金の配当等について以下のとおり定款に定めております。
○剰余金の配当等の決定機関
当会社は、期末配当についての決議は株主総会により行う。期末配当を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがない限り、取締役会の決議によりこれを定めることができる。
○剰余金の配当の基準日
1)当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日を基準日として期末配当を行う。
2)当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。
3)1)、2)のほか、当会社は、取締役会の決議によって、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(株主総会の特別決議要件)
当社では、株主総会を円滑に運営するため、株主総会の特別決議要件について以下のとおり定款に定めております。
○決議の方法
会社法第309条第2項の定めによるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
(株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況)
○株主総会招集通知の早期発送
2021年6月29日開催の第14期定時株主総会の招集通知を6月7日(法定期日の1週間前)に発送しております。
○電磁的方法による議決権の行使
書面投票及び電磁的方法による議決権の行使制度を採用するとともに、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用しております。
○招集通知(要約)の英文での提供
参考書類の英文を当社ホームページに掲載するとともに、議決権電子行使プラットフォームに提供しております。
○その他
招集通知をその発送日の前日までに当社ホームページ等に掲載するとともに、説明資料等のビジュアル化を実施する等、株主の皆さまに対する説明に配慮した対応を行っております。
(IRに関する活動状況)
○個人投資家向けに定期的説明会を開催
定期的に個人投資家に対して会社説明会を開催しております。
○アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催
定期的にアナリスト・機関投資家に対して会社説明会を開催しております。
○海外投資家向けに定期的説明会を開催
定期的に海外投資家を訪問し、毎期の業績、経営戦略等の説明を行っております。
○IR資料のホームページ掲載
当社ホームページに会社説明会の資料、動画・音声を掲載しているほか、有価証券報告書、統合報告書、ディスクロージャー誌、財務情報のヒストリカルデータ等を掲載しております。
○IRに関する部署(担当者)の設置
IRの担当部署を当社経営企画部とし、担当者を配置しております。
(ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況)
○サステナビリティ方針
FFGは、グループ設立と同時にCSR基本方針を掲げ、さまざまな価値提供を通じて、ステークホルダーの持続可能な成長を促進し、同時にFFGの持続的な発展を目指す「CSR経営」を実践してきました。2020年、その考え方を踏襲・進化させ、新たに「サステナビリティ方針」を策定し、全社横断でSDGsの達成に貢献していく体制を構築しました。 これは、FFGが掲げる基本方針(「地域経済発展への貢献」と「FFG企業価値の向上」の好循環サイクルの実現)に基づく事業活動そのものであり、さまざまな取り組みを通じて社会課題を解決することで、ステークホルダーからの永続的な支持を獲得するとともに、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
<サステナビリティ方針>ふくおかフィナンシャルグループは、グループ経営理念に基づく事業活動への取り組みを通じて、
「地域経済発展への貢献」と「FFG企業価値の向上」の
好循環サイクルを創出し、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります
○持続可能な地域社会の実現に向けて優先的に取り組む重点項目(マテリアリティ)
FFGは、SDGsの達成に貢献していくため、長期ビジョン達成への影響や、ステークホルダーの意見などを勘案し、優先的に取り組む7つの重点項目(マテリアリティ)を定めております。
<重点項目>1. 地域経済の健全な成長
2. 産業発展と金融イノベーション
3. 少子高齢化への対応
4. 環境への配慮
5. 豊かな地域社会の実現
6. 新しい働き方の推進
7. ガバナンス強化
○ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定
グループ情報開示規則(グループディスクロージャーポリシー)を制定し、情報開示に対する基本的な考え方、開示基準、開示方法に関するグループ体制等を取りまとめ、情報開示に対する適切な態勢の確保に努めております。
○その他(女性の活躍推進に向けた取組み)
当社グループでは、長期的な組織力強化の観点から、女性の更なる活躍推進が不可欠であると考えております。女性の能力が如何なく発揮できる環境を整え、女性の職務能力を積極的に開発し、育成・登用を行うため、以下の施策を実施しています。
1)推進体制
・ダイバーシティ推進グループを設置し、女性の活躍推進を積極的に進めております。
2)人財育成
・女性役職者に対し、マネジメント・キャリアアップに関する研修を実施しております。
・女性の業務スキルを高めるための各種業務別研修やセミナーを開催しております。
3)意識・環境面
・子銀行の女性によるプロジェクトチームを立ち上げ、女性の意見を取り入れた意識面・環境面の改革を行っております。
(女性活躍推進の主な取組み)
1)人財育成
・女性の意識向上、マネジメントスキルの習得を目的として、女性役職者向けキャリア研修を継続実施するとともに、女性管理職による「メンター制度」を試行
2)意識・環境面
・育児休業取得者に対し、定期的な面談や復職前研修等を行う「復職支援プログラム」を実施
・配偶者の転勤に帯同できる「パートナー帯同制度」を実施
・ベビーシッター等の利用料の一部を補助する「育児サービス利用料補助制度」を実施
・両立中の女性行員やその上司等の相談に対応する「両立支援相談窓口」を設置
・ロールモデルやマネジメント好事例等を紹介する「両立支援ハンドブック」を発刊
・業務において旧姓の使用を認める「旧姓使用制度」を実施
・配偶者の海外転勤に同行を希望する者に休職を認める「配偶者転勤休職制度」を実施
・配偶者の転勤・結婚・出産・育児・介護等により退職した従業員に対し、再就業の機会を提供する「ジョブリターン(再雇用)制度」を実施
・育児休業取得者の早期職場復帰を支援するため企業内保育所「ふくぎんきっずらんど petit petit」を設置
・認可外保育料の一部を補助する「認可外保育料補助制度」を実施
・男性の育児休業を一部有給化するとともに、育休取得対象者の上司に対する啓発等、取得を促す施策を実施
・上記支援策を周知徹底するため、社内イントラネット上にダイバーシティ推進グループのホームページを新設し、詳細情報を掲載
本支援策により、役職者※に占める女性比率を増加させてまいります。子銀行毎に設定している数値目標と実績は以下のとおりです。
※役職者=管理職+部下を持つ役職者
(役職者に占める女性比率の数値目標と実績)
| 福岡銀行 | 熊本銀行 | 十八親和銀行 | ||||||
| 2023年 3月末 (目標) | 2020年 3月末 (実績) | 2021年 3月末 (実績) | 2023年 3月末 (目標) | 2020年 3月末 (実績) | 2021年 3月末 (実績) | 2023年 3月末 (目標) | 2020年 3月末 (実績) | 2021年 3月末 (実績) |
| 15.0% | 11.6% | 12.3% | 21.0% | 21.4% | 22.4% | 15.0% | ― | 12.8% |
※福岡銀行・熊本銀行は2013年に設定した目標値、十八親和銀行は2020年に設定した目標値