有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準)
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日 企業会計基準委員会。以下、「収益認識会計基準」という。) 及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2018年3月30日 企業会計基準委員会) を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社は、当該収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に反映し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金が475百万円増加しております。また、当連結会計年度の役務取引等収益、経常利益、税金等調整前当期純利益及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準)
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日 企業会計基準委員会。以下、「収益認識会計基準」という。) 及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2018年3月30日 企業会計基準委員会) を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社は、当該収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に反映し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金が475百万円増加しております。また、当連結会計年度の役務取引等収益、経常利益、税金等調整前当期純利益及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。