有価証券報告書-第166期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これによりクレジットカード年会費に係る収益について、従来は契約開始時に収益を認識する方法によっておりましたが、カード会員契約における履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受するものとして、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が277百万円減少しております。
また、当事業年度の経常収益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。これに伴い、その他有価証券のうち市場価格のある株式及び受益証券の評価について、期末日前1カ月の市場価格の平均に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。また、デリバティブ取引の評価について、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直しております。
市場価格のある株式及び受益証券の評価については、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首から将来にわたって適用しております。
また、デリバティブ取引の評価については、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に反映しております。これによる当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これによりクレジットカード年会費に係る収益について、従来は契約開始時に収益を認識する方法によっておりましたが、カード会員契約における履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受するものとして、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が277百万円減少しております。
また、当事業年度の経常収益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。これに伴い、その他有価証券のうち市場価格のある株式及び受益証券の評価について、期末日前1カ月の市場価格の平均に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。また、デリバティブ取引の評価について、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直しております。
市場価格のある株式及び受益証券の評価については、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首から将来にわたって適用しております。
また、デリバティブ取引の評価については、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に反映しております。これによる当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。