有価証券報告書-第170期(2025/04/01-2026/03/31)
② 社外役員の状況
イ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)
・ 当行は、経営の透明性を高めるため、社外取締役1名を選任しております。社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、企業経営や専門的分野における高い知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場で、取締役会等における建設的な議論や経営の監督に貢献することを主要な役割とします。
・ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会のほか、「指名・報酬等経営諮問委員会」「部店長会議」「経営戦略に関する意見交換会」等に出席し、当行の重要な意思決定に関して適切な助言を行っております。また、取締役会において監査等委員会、開示委員会、リスク・コンプライアンス委員会の報告を受け、当行の内部統制の状況を確認するとともに、監査等委員会や内部監査部門・会計監査人など他の機関とも連携し、取締役の業務執行をモニタリングする体制を構築しております。
・ 社外取締役神戸俊昭氏につきましては、当行との間に人的関係、資本的関係、その他特段の利害関係はありません。また、一般預金者としての通常の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断します。
・ 社外取締役神戸俊昭氏が現在代表社員を務める弁護士法人神戸・万字・福田法律事務所及び同氏が社外取締役を務める日本グランデ株式会社と当行の間には通常の営業取引がありますが、後掲の当行独立性判断基準に定める「主要な取引先」等には該当せず、社外取締役の独立性に影響を及ぼす関係ではありません。
ロ 社外取締役監査等委員
・ 当行は、監査の実効性を高めるため、社外取締役監査等委員3名を選任しております。社外取締役監査等委員は、企業経営や専門的分野における高い知見と豊富な経験に基づく、客観的視点に立った実効性の高い監査の遂行により、経営の健全性確保に貢献することをその役割とします。
・ 社外取締役監査等委員は、取締役会及び監査等委員会のほか、「指名・報酬等経営諮問委員会」への出席、代表取締役との意見交換及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く)や内部監査部門・会計監査人など他の機関との連携により、監査の実効性を高める体制を構築しております。
・ 社外取締役監査等委員西田直樹氏、谷口雅子氏、田原咲世氏につきましては、当行との間に人的関係、資本的関係、その他特段の利害関係はありません。また、いずれも一般預金者としての通常の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断します。
・ 社外取締役監査等委員谷口雅子氏が現在代表社員を務める監査法人銀河と当行の間には通常の営業取引がありますが、後掲の当行独立性判断基準に定める「主要な取引先」等には該当せず、社外役員の独立性に影響を及ぼす関係ではありません。
・ 社外取締役監査等委員田原咲世氏が現在代表を務める北桜労働法務事務所と当行の間に、取引はありません。
・ なお、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、橋本幸氏と青山祥子氏が社外監査等委員として新たに選任される予定です。橋本幸氏と青山祥子氏につきましては、当行との間に人的関係、資本的関係、その他特段の利害関係はありません。また、いずれも一般預金者としての通常の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断します。
・ また、橋本幸氏が現在理事長を務める一般社団法人北海道開発技術センター及び同氏が執行役員を務めていた北海道旅客鉄道株式会社と当行の間には通常の営業取引がありますが、いずれも後掲の当行独立性判断基準に定める「主要な取引先」等には該当せず、社外取締役の独立性に影響を及ぼす関係ではありません。
・ また、青山祥子氏が現在代表を務める公認会計士青山祥子事務所と当行の間に、取引はありません。なお、青山祥子氏は、当行グループと業務委託等の取引がある有限責任監査法人トーマツ及びデロイトトーマツ税理士法人の業務執行者であったことがあります。また、同氏の二親等以内の親族がデロイトトーマツ税理士法人に所属しておりますが、当行グループと有限責任監査法人トーマツ及びデロイトトーマツ税理士法人との間の業務委託等取引額は、それぞれ過去3年平均で年間10百万円未満であるため、後掲の当行独立性判断基準に照らし、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断します。
③ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
・ 当行は、証券取引所規則等によって確保が義務付けられる「独立役員」の該当性に関し、具体的に数値基準等を規定した判断基準(以下、「独立性判断基準」といいます。)を次のとおり定めております。
・ 上記の独立性判断基準に照らし、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)神戸俊昭氏ならびに社外取締役監査等委員西田直樹氏、谷口雅子氏、田原咲世氏は、当行からの独立性を有していると考えられることから、当行は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、全員を独立役員として届出ております。
・ なお、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、橋本幸氏と青山祥子氏が社外監査等委員として新たに選任される予定です。橋本幸氏と青山祥子氏も上記の独立性判断基準に照らし、業務執行を行う経営陣からの独立性を有していることから、両氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、両氏を独立役員として指定する予定であります。
・ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)1名及び社外取締役監査等委員3名は経営陣から独立した立場で、取締役会等における建設的な議論や経営の監督への貢献を期待できると判断しており、現在の社外取締役の選任状況は適切であると考えております。
④ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・ 監査等委員会と社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員会監査に係る意見交換を行うなど、相互に連携いたします。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)と社外取締役監査等委員は、内部監査部門より定期的に内部監査の結果について報告を受けるとともに、内部監査部門との意見交換を行うなど、適切に連携し、監督、監査の実効性向上を図ります。さらに監査等委員会と内部監査部門は会計監査人と決算に関する意見交換会を実施し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は別途会計監査人から会計監査に係る説明を受けるなど、関係機関が適切に連携し、監督、監査の実効性向上を図ります。
イ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)
・ 当行は、経営の透明性を高めるため、社外取締役1名を選任しております。社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、企業経営や専門的分野における高い知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場で、取締役会等における建設的な議論や経営の監督に貢献することを主要な役割とします。
・ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会のほか、「指名・報酬等経営諮問委員会」「部店長会議」「経営戦略に関する意見交換会」等に出席し、当行の重要な意思決定に関して適切な助言を行っております。また、取締役会において監査等委員会、開示委員会、リスク・コンプライアンス委員会の報告を受け、当行の内部統制の状況を確認するとともに、監査等委員会や内部監査部門・会計監査人など他の機関とも連携し、取締役の業務執行をモニタリングする体制を構築しております。
・ 社外取締役神戸俊昭氏につきましては、当行との間に人的関係、資本的関係、その他特段の利害関係はありません。また、一般預金者としての通常の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断します。
・ 社外取締役神戸俊昭氏が現在代表社員を務める弁護士法人神戸・万字・福田法律事務所及び同氏が社外取締役を務める日本グランデ株式会社と当行の間には通常の営業取引がありますが、後掲の当行独立性判断基準に定める「主要な取引先」等には該当せず、社外取締役の独立性に影響を及ぼす関係ではありません。
ロ 社外取締役監査等委員
・ 当行は、監査の実効性を高めるため、社外取締役監査等委員3名を選任しております。社外取締役監査等委員は、企業経営や専門的分野における高い知見と豊富な経験に基づく、客観的視点に立った実効性の高い監査の遂行により、経営の健全性確保に貢献することをその役割とします。
・ 社外取締役監査等委員は、取締役会及び監査等委員会のほか、「指名・報酬等経営諮問委員会」への出席、代表取締役との意見交換及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く)や内部監査部門・会計監査人など他の機関との連携により、監査の実効性を高める体制を構築しております。
・ 社外取締役監査等委員西田直樹氏、谷口雅子氏、田原咲世氏につきましては、当行との間に人的関係、資本的関係、その他特段の利害関係はありません。また、いずれも一般預金者としての通常の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断します。
・ 社外取締役監査等委員谷口雅子氏が現在代表社員を務める監査法人銀河と当行の間には通常の営業取引がありますが、後掲の当行独立性判断基準に定める「主要な取引先」等には該当せず、社外役員の独立性に影響を及ぼす関係ではありません。
・ 社外取締役監査等委員田原咲世氏が現在代表を務める北桜労働法務事務所と当行の間に、取引はありません。
・ なお、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、橋本幸氏と青山祥子氏が社外監査等委員として新たに選任される予定です。橋本幸氏と青山祥子氏につきましては、当行との間に人的関係、資本的関係、その他特段の利害関係はありません。また、いずれも一般預金者としての通常の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断します。
・ また、橋本幸氏が現在理事長を務める一般社団法人北海道開発技術センター及び同氏が執行役員を務めていた北海道旅客鉄道株式会社と当行の間には通常の営業取引がありますが、いずれも後掲の当行独立性判断基準に定める「主要な取引先」等には該当せず、社外取締役の独立性に影響を及ぼす関係ではありません。
・ また、青山祥子氏が現在代表を務める公認会計士青山祥子事務所と当行の間に、取引はありません。なお、青山祥子氏は、当行グループと業務委託等の取引がある有限責任監査法人トーマツ及びデロイトトーマツ税理士法人の業務執行者であったことがあります。また、同氏の二親等以内の親族がデロイトトーマツ税理士法人に所属しておりますが、当行グループと有限責任監査法人トーマツ及びデロイトトーマツ税理士法人との間の業務委託等取引額は、それぞれ過去3年平均で年間10百万円未満であるため、後掲の当行独立性判断基準に照らし、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断します。
③ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
・ 当行は、証券取引所規則等によって確保が義務付けられる「独立役員」の該当性に関し、具体的に数値基準等を規定した判断基準(以下、「独立性判断基準」といいます。)を次のとおり定めております。
| <独立性判断基準>当行では、社外取締役が現在又は過去1年以内において以下の要件のいずれにも該当しない場合に、当該社外取締役は独立性を有すると判断する。 1.当行を主要な取引先(※1)とする者、又はその業務執行者(業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、又は使用人をいう。以下同じ) 2.当行の主要な取引先(※1)、又はその業務執行者 3.当行から役員報酬以外に、多額(※2)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。) 4.当行の主要株主(※3)、又はその業務執行者 5.当行が多額(※2)の寄付を行っている先、又はその業務執行者 6.次に掲げるいずれかの者(重要(※4)な者に限る。)の近親者(※5) (1)上記1~5に該当する者 (2)当行又はその子会社の業務執行者 (3)当行又はその子会社の業務執行者でない取締役(監査等委員である社外取締役の独立性を判断する場合に限る。) ※1.「主要な取引先」の定義(以下のいずれかに該当する先) a.直近事業年度における当行の連結業務粗利益又は取引先の連結総売上高の2%以上を占める取引がある先(但し、地方公共団体を除く。) b.当行が当該取引先の最上位の借入先であり、かつ当行以外の金融機関からの調達が困難であると考えられる先 ※2.「多額」の定義 過去3年平均で、年間10百万円以上 ※3.「主要株主」の定義 当行の総議決権の10%以上の議決権を保有する株主 ※4.「重要」である者の例 ・会社の役員・部長クラスの者 ・上記3の会計専門家・法律専門家については公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者 ※5.「近親者」の定義 配偶者又は二親等以内の親族 |
・ 上記の独立性判断基準に照らし、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)神戸俊昭氏ならびに社外取締役監査等委員西田直樹氏、谷口雅子氏、田原咲世氏は、当行からの独立性を有していると考えられることから、当行は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、全員を独立役員として届出ております。
・ なお、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、橋本幸氏と青山祥子氏が社外監査等委員として新たに選任される予定です。橋本幸氏と青山祥子氏も上記の独立性判断基準に照らし、業務執行を行う経営陣からの独立性を有していることから、両氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、両氏を独立役員として指定する予定であります。
・ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)1名及び社外取締役監査等委員3名は経営陣から独立した立場で、取締役会等における建設的な議論や経営の監督への貢献を期待できると判断しており、現在の社外取締役の選任状況は適切であると考えております。
④ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・ 監査等委員会と社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員会監査に係る意見交換を行うなど、相互に連携いたします。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)と社外取締役監査等委員は、内部監査部門より定期的に内部監査の結果について報告を受けるとともに、内部監査部門との意見交換を行うなど、適切に連携し、監督、監査の実効性向上を図ります。さらに監査等委員会と内部監査部門は会計監査人と決算に関する意見交換会を実施し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は別途会計監査人から会計監査に係る説明を受けるなど、関係機関が適切に連携し、監督、監査の実効性向上を図ります。