有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業活動を行う上で、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することは株主の権利・利益の保護や平等性の維持等の観点から不可欠な要素であり、企業価値を高めそれを維持していくことで株主、地域社会その他すべてのステークホルダー(利害関係者)の満足度向上につながるものであると認識しております。
当行は、今後も引き続き、適時適切なディスクローズを行うことにより透明で効率性の高い企業経営を目指すとともに、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、あらゆる法令やルール、社会的規範を厳格に遵守し、誠実かつ公正な営業活動を遂行していきます。
なお、当行は、当行グループが営業基盤を置く地域社会の活性化を図り、株主に対する受託者責任を果たすことで、自らの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、実効性のあるコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として制定した「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を当行ホームページに掲載しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、監査役会設置会社であり、法定機関である株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。また、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、社外役員を複数選任しており、取締役会は取締役10名(うち社外取締役2名)、監査役会は監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されております。
法定機関以外の機関として、経営会議・コンプライアンス委員会・市場運用委員会・ALM委員会などの重要会議を設置しております。加えて2019年11月には、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を社外役員が図る場の確保及び、取締役の指名・報酬の決定プロセスの透明化と客観性の確保を目的にガバナンス会議を設置しています。
有価証券報告書提出日現在における各機関の概要は下記のとおりです。

イ.ガバナンス会議
目的、権限:社外役員が取締役会における議論に積極的に貢献するため、また重要な事項について適切な
関与・助言を行うために、経営方針、経営戦略及び経営改善に関する事項、取締役の指名・
報酬に関する事項等について、情報交換・認識共有を行っております。(原則年2回以上開催)
構成員 :社外取締役及び社外監査役をもって構成され、会議の議長は互選により定めております。
取締役の指名・報酬など特に重要な事項については代表取締役が出席しております。
ロ.経営会議
目的、権限:日常の経営に関する重要事項及び取締役会より委任された事項などについて、具体的な
執行方針及び方策等の審議・決議を行っております。(原則週1回開催)
構成員 :取締役頭取を議長とし、常務以上の取締役で構成されております。
ハ.コンプライアンス委員会
目的、権限:コンプライアンス態勢の強化を通してコンプライアンス・マインドの醸成を図り、当行の経
営目標の達成支援を行っております。(原則2か月に1回、第4月曜日開催)
構成員 :取締役頭取を総括とし、常務以上の取締役、関連部長で運営しております。
ニ.市場運用委員会
目的、権限:適正なリスクテイク方針のもとでの安定収益の持続的な確保を目指すとともに、予兆管理
やストレステスト等を活用し、内在するリスクの拡大防止や予期せぬリスクへの抵抗力を高
めることを通して、ガバナンスリスクの強化を図っております。(原則毎月第4火曜日開催)
構成員 :取締役頭取を総括とし、リスク管理室担当役員及び資金運用部担当役員、関連部長で運営
しております。
ホ.ALM委員会
目的、権限:当行のポートフォリオの最適化を目指すと共に、当行を取り巻く様々なリスクを統合的に
捉え、かつリスクを踏まえた経営管理を行うことにより、収益性及び効率性の向上を
図っております。(原則毎月第4月曜日開催)
構成員 :取締役頭取を総括とし、常務以上の取締役、関連部長で運営しております。
社外監査役を含む監査役全員は原則毎月開催される取締役会及び監査役会に出席しております。さらに、常勤監査役2名は経営会議、コンプライアンス委員会、市場運用委員会、ALM委員会等の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の閲覧、銀行の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、会社経営全般の状況を把握し取締役の業務執行を監査しております。そして、監査役は監査役会を通じて他の監査役と職務遂行上知りえた情報を共有し、独立・中立の立場で高い知見と豊富な経験を活かし意見具申、経営監視を行っております。
社外取締役を含めた取締役相互の業務執行状況の監督が機能しているとともに、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、現状のコーポレート・ガバナンスの体制を採用しております。
また、当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、2020年4月より経営会議に社外取締役及び社外監査役が出席し、意見を述べることができるよう規程を改正いたしました。これにより、社外取締役及び社外監査役の豊富な知識・経験に基づく客観的な意見や判断を取り入れ、経営会議を活発な議論が行える場といたしました。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当行は、取締役・職員・監査役等の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、「内部統制システム構築に関する基本方針」を取締役会において決議し、次の体制を整備しております。
1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、「行是」「経営理念」の精神を尊重し、「取締役行動基準(取締役会規程付則)」「取締役の責務(コンプライアンス・マニュアル)」等を具体的な行動規範として活用する。
(2)コンプライアンスに関する重要事項を審議する「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する統括部署を定め、コンプライアンス体制の整備・維持を図る。
(3)「法令等遵守規程」をはじめとするコンプライアンス関係規程や本支店の組織体制を整備し、コンプライアンス体制の確立を図るとともに、全職員にコンプライアンスの重要性について徹底する。
(4)事業年度毎の具体的な「コンプライアンス・プログラム」を策定し、コンプライアンス活動を実施する。
(5)不正行為に関する通報を受け付ける内部通報制度を設け、業務の健全性・適切性を確保する。
(6)社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、断固として対決し、関係を遮断するための体制を整備する。
2 当行の取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
(1)当行の保有する全ての情報資産を適切に保護するための基本方針として「セキュリティポリシー」を定める。
(2)取締役の職務執行に関する情報については、法令及び「文書取扱規程(文書の保存及び管理に関する当行規程)」等に基づき、取締役会議事録及びその他の文書等を保存・管理する。
3 当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理基本規程」をはじめとするリスク管理規程体系を整備する。
(2)各種リスクの種類毎に管理担当部署を定め、リスク特性に応じた管理体制を構築し、総合的な管理を行う統括部署を定める。
(3)取締役会及び経営会議等では、定期的に報告を受けるとともに必要な決定を行う。
(4)大規模災害等の不測の事態を想定した「コンティンジェンシープラン」等を策定し、業務継続性確保のための体制を整備・構築する。
4 当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)意思決定の迅速化とプロセスの明確化を確保するため「経営会議」等を設置し、重要事項についての意思決定を効率的に行う体制を構築する。
(2)執行役員制度により、経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、経営機能と業務執行機能の双方の強化、迅速化を図る。
(3)「業務分掌規程」・「職務権限規程」を制定し業務執行における各職位の権限と責任を明確にし、効率的な職務執行体制を構築する。
5 次に掲げる体制その他の当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当行の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
・ 当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当行の子会社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
・ 当行の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当行及び子会社から成る企業集団(以下、当行グループ)における業務の適正を確保するため、「関連会社管理規程」に基づき、当行主管部が協議・報告を受けるとともに、関連会社業務の執行に際して適切な管理・指導を行う体制とする。
(2)当行のコンプライアンス規程等に準じて諸規程を定め、コンプライアンス体制の確立を図るとともに、当行グループとして適正な体制が確保されるように努める。
6 当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の当行の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、適正な人員を配置し補助業務への従事体制を確保する。
(2)当該使用人の人事に関する事項については監査役の同意を得る。
(3)必要に応じて内部監査部門を中心とした関係各部門がサポートする体制を構築する。
7 当行の取締役及び使用人並びに当行の子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制
(1)監査役の要請に応じて監査に必要な報告及び情報提供を行う体制を構築する。
(2)業務の健全性・適切性を確保するため、内部通報制度等に基づき、監査役へ報告する。
(3)内部通報制度に基づき報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制を構築する。
8 その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役に対する内部監査部門をはじめ各部門の協力補助体制を構築する。
(2)監査役は、取締役会・経営会議等重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることが出来る体制を構築する。
(3)監査役がその職務の執行について、当行に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署においてその効率性及び適正性に留意し、速やかに当該費用等を処理する。
(4)その他、取締役及び使用人は「監査役会規程」・「内部統制システムに係る監査の実施基準」に定めのある事項を尊重する。
(リスク管理態勢の整備の状況)
金融の自由化・国際化の進展、金融技術の発展に伴い、銀行の業務範囲が拡大し収益機会が増加する一方、銀行の抱えるリスクは一段と多様化・複雑化しています。
当行では、リスク管理を重要な経営課題と位置づけ、リスク管理態勢の強化・充実を進めており、経営の健全性の維持と収益の確保に努めております。具体的には、有価証券投資については、市場リスクを定量的に把握し、リスクに見合った収益を確保するため、市場運用委員会を月1回開催し、投資計画及び運用方針等の決定を行う態勢を整備しています。また、信用リスク・事務リスク・システムリスク等を併せ、当行全体のリスクについて業務推進部署から独立したリスク管理室が、統合的に管理しています。さらに、頭取を委員長とするALM委員会を月1回開催し、リスク分析、対応策の検討を実施している他、取締役会や経営会議に付議・報告を行う体制としています。
(当行の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当行は、子会社の業務の適正を確保するため「関連会社管理規程」に基づき、子会社の通常業務を所管する当行各部室が、経営企画部と連携してその業務の基本的事項についての助言・指導を行う他、業務分掌に従い所管する各々の業務について、子会社の管理上必要な事項について把握するとともに、経営企画部と連帯して報告を受ける体制としています。また、当行と関連会社との意見交換会を四半期に1回開催し、経営内容等についての意見交換を行っております。
(責任限定契約の内容の概要)
当行は社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
(取締役の定数及び選任の決議要件)
当行は、取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項)
イ.自己株式の取得
当行は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を買受けることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的としております。
ロ.中間配当
当行は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日現在における株主名簿に記載または記録された株主または、登録株式質権者に対し中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
(株主総会の特別決議要件)
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業活動を行う上で、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することは株主の権利・利益の保護や平等性の維持等の観点から不可欠な要素であり、企業価値を高めそれを維持していくことで株主、地域社会その他すべてのステークホルダー(利害関係者)の満足度向上につながるものであると認識しております。
当行は、今後も引き続き、適時適切なディスクローズを行うことにより透明で効率性の高い企業経営を目指すとともに、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、あらゆる法令やルール、社会的規範を厳格に遵守し、誠実かつ公正な営業活動を遂行していきます。
なお、当行は、当行グループが営業基盤を置く地域社会の活性化を図り、株主に対する受託者責任を果たすことで、自らの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、実効性のあるコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として制定した「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を当行ホームページに掲載しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、監査役会設置会社であり、法定機関である株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。また、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、社外役員を複数選任しており、取締役会は取締役10名(うち社外取締役2名)、監査役会は監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されております。
法定機関以外の機関として、経営会議・コンプライアンス委員会・市場運用委員会・ALM委員会などの重要会議を設置しております。加えて2019年11月には、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を社外役員が図る場の確保及び、取締役の指名・報酬の決定プロセスの透明化と客観性の確保を目的にガバナンス会議を設置しています。
有価証券報告書提出日現在における各機関の概要は下記のとおりです。

| 名称 | 目的、権限 | 機関等の長 | 構成員の氏名 |
| 取締役会 | 経営方針に関する事項や業務運営に係る事項等を決議するとともに、取締役の業務執行を監督する。 | 取締役頭取 黒本淳之介 | 植木栄、猪俣佳史、下山孝治、橋本佳明、近藤浩、砂山直久、仲田裕之、麻生利正(社外取締役)、亀岡晶子(社外取締役) |
| 監査役会 | 独立・中立の立場から経営に対し監視、監査、意見具申を行う。 | 監査役 (常勤) 北山公久 | 栗原弘一(常勤)、西江章(非常勤・社外監査役)、須賀英之(非常勤・社外監査役) |
イ.ガバナンス会議
目的、権限:社外役員が取締役会における議論に積極的に貢献するため、また重要な事項について適切な
関与・助言を行うために、経営方針、経営戦略及び経営改善に関する事項、取締役の指名・
報酬に関する事項等について、情報交換・認識共有を行っております。(原則年2回以上開催)
構成員 :社外取締役及び社外監査役をもって構成され、会議の議長は互選により定めております。
取締役の指名・報酬など特に重要な事項については代表取締役が出席しております。
ロ.経営会議
目的、権限:日常の経営に関する重要事項及び取締役会より委任された事項などについて、具体的な
執行方針及び方策等の審議・決議を行っております。(原則週1回開催)
構成員 :取締役頭取を議長とし、常務以上の取締役で構成されております。
ハ.コンプライアンス委員会
目的、権限:コンプライアンス態勢の強化を通してコンプライアンス・マインドの醸成を図り、当行の経
営目標の達成支援を行っております。(原則2か月に1回、第4月曜日開催)
構成員 :取締役頭取を総括とし、常務以上の取締役、関連部長で運営しております。
ニ.市場運用委員会
目的、権限:適正なリスクテイク方針のもとでの安定収益の持続的な確保を目指すとともに、予兆管理
やストレステスト等を活用し、内在するリスクの拡大防止や予期せぬリスクへの抵抗力を高
めることを通して、ガバナンスリスクの強化を図っております。(原則毎月第4火曜日開催)
構成員 :取締役頭取を総括とし、リスク管理室担当役員及び資金運用部担当役員、関連部長で運営
しております。
ホ.ALM委員会
目的、権限:当行のポートフォリオの最適化を目指すと共に、当行を取り巻く様々なリスクを統合的に
捉え、かつリスクを踏まえた経営管理を行うことにより、収益性及び効率性の向上を
図っております。(原則毎月第4月曜日開催)
構成員 :取締役頭取を総括とし、常務以上の取締役、関連部長で運営しております。
社外監査役を含む監査役全員は原則毎月開催される取締役会及び監査役会に出席しております。さらに、常勤監査役2名は経営会議、コンプライアンス委員会、市場運用委員会、ALM委員会等の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の閲覧、銀行の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、会社経営全般の状況を把握し取締役の業務執行を監査しております。そして、監査役は監査役会を通じて他の監査役と職務遂行上知りえた情報を共有し、独立・中立の立場で高い知見と豊富な経験を活かし意見具申、経営監視を行っております。
社外取締役を含めた取締役相互の業務執行状況の監督が機能しているとともに、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、現状のコーポレート・ガバナンスの体制を採用しております。
また、当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、2020年4月より経営会議に社外取締役及び社外監査役が出席し、意見を述べることができるよう規程を改正いたしました。これにより、社外取締役及び社外監査役の豊富な知識・経験に基づく客観的な意見や判断を取り入れ、経営会議を活発な議論が行える場といたしました。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当行は、取締役・職員・監査役等の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、「内部統制システム構築に関する基本方針」を取締役会において決議し、次の体制を整備しております。
1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、「行是」「経営理念」の精神を尊重し、「取締役行動基準(取締役会規程付則)」「取締役の責務(コンプライアンス・マニュアル)」等を具体的な行動規範として活用する。
(2)コンプライアンスに関する重要事項を審議する「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する統括部署を定め、コンプライアンス体制の整備・維持を図る。
(3)「法令等遵守規程」をはじめとするコンプライアンス関係規程や本支店の組織体制を整備し、コンプライアンス体制の確立を図るとともに、全職員にコンプライアンスの重要性について徹底する。
(4)事業年度毎の具体的な「コンプライアンス・プログラム」を策定し、コンプライアンス活動を実施する。
(5)不正行為に関する通報を受け付ける内部通報制度を設け、業務の健全性・適切性を確保する。
(6)社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、断固として対決し、関係を遮断するための体制を整備する。
2 当行の取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
(1)当行の保有する全ての情報資産を適切に保護するための基本方針として「セキュリティポリシー」を定める。
(2)取締役の職務執行に関する情報については、法令及び「文書取扱規程(文書の保存及び管理に関する当行規程)」等に基づき、取締役会議事録及びその他の文書等を保存・管理する。
3 当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理基本規程」をはじめとするリスク管理規程体系を整備する。
(2)各種リスクの種類毎に管理担当部署を定め、リスク特性に応じた管理体制を構築し、総合的な管理を行う統括部署を定める。
(3)取締役会及び経営会議等では、定期的に報告を受けるとともに必要な決定を行う。
(4)大規模災害等の不測の事態を想定した「コンティンジェンシープラン」等を策定し、業務継続性確保のための体制を整備・構築する。
4 当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)意思決定の迅速化とプロセスの明確化を確保するため「経営会議」等を設置し、重要事項についての意思決定を効率的に行う体制を構築する。
(2)執行役員制度により、経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、経営機能と業務執行機能の双方の強化、迅速化を図る。
(3)「業務分掌規程」・「職務権限規程」を制定し業務執行における各職位の権限と責任を明確にし、効率的な職務執行体制を構築する。
5 次に掲げる体制その他の当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当行の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
・ 当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当行の子会社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
・ 当行の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当行及び子会社から成る企業集団(以下、当行グループ)における業務の適正を確保するため、「関連会社管理規程」に基づき、当行主管部が協議・報告を受けるとともに、関連会社業務の執行に際して適切な管理・指導を行う体制とする。
(2)当行のコンプライアンス規程等に準じて諸規程を定め、コンプライアンス体制の確立を図るとともに、当行グループとして適正な体制が確保されるように努める。
6 当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の当行の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、適正な人員を配置し補助業務への従事体制を確保する。
(2)当該使用人の人事に関する事項については監査役の同意を得る。
(3)必要に応じて内部監査部門を中心とした関係各部門がサポートする体制を構築する。
7 当行の取締役及び使用人並びに当行の子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制
(1)監査役の要請に応じて監査に必要な報告及び情報提供を行う体制を構築する。
(2)業務の健全性・適切性を確保するため、内部通報制度等に基づき、監査役へ報告する。
(3)内部通報制度に基づき報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制を構築する。
8 その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役に対する内部監査部門をはじめ各部門の協力補助体制を構築する。
(2)監査役は、取締役会・経営会議等重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることが出来る体制を構築する。
(3)監査役がその職務の執行について、当行に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署においてその効率性及び適正性に留意し、速やかに当該費用等を処理する。
(4)その他、取締役及び使用人は「監査役会規程」・「内部統制システムに係る監査の実施基準」に定めのある事項を尊重する。
(リスク管理態勢の整備の状況)
金融の自由化・国際化の進展、金融技術の発展に伴い、銀行の業務範囲が拡大し収益機会が増加する一方、銀行の抱えるリスクは一段と多様化・複雑化しています。
当行では、リスク管理を重要な経営課題と位置づけ、リスク管理態勢の強化・充実を進めており、経営の健全性の維持と収益の確保に努めております。具体的には、有価証券投資については、市場リスクを定量的に把握し、リスクに見合った収益を確保するため、市場運用委員会を月1回開催し、投資計画及び運用方針等の決定を行う態勢を整備しています。また、信用リスク・事務リスク・システムリスク等を併せ、当行全体のリスクについて業務推進部署から独立したリスク管理室が、統合的に管理しています。さらに、頭取を委員長とするALM委員会を月1回開催し、リスク分析、対応策の検討を実施している他、取締役会や経営会議に付議・報告を行う体制としています。
(当行の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当行は、子会社の業務の適正を確保するため「関連会社管理規程」に基づき、子会社の通常業務を所管する当行各部室が、経営企画部と連携してその業務の基本的事項についての助言・指導を行う他、業務分掌に従い所管する各々の業務について、子会社の管理上必要な事項について把握するとともに、経営企画部と連帯して報告を受ける体制としています。また、当行と関連会社との意見交換会を四半期に1回開催し、経営内容等についての意見交換を行っております。
(責任限定契約の内容の概要)
当行は社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
(取締役の定数及び選任の決議要件)
当行は、取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項)
イ.自己株式の取得
当行は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を買受けることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的としております。
ロ.中間配当
当行は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日現在における株主名簿に記載または記録された株主または、登録株式質権者に対し中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
(株主総会の特別決議要件)
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。