有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各項に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||
| 買取手数料 | 算式により1単元当たりの金額を算出し、これを買取った単元未満株式の数で按分した額 (算式)
ただし、1単元当たりの算出金額が2,500円に満たない場合には2,500円とする。 | ||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。 (当行の公告掲載URL https://www.tochigibank.co.jp) | ||||||||||||
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各項に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利