有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成24年6月28日開催の取締役会において決議された「株式会社栃木銀行第1回新株予約権」
平成25年6月27日開催の取締役会において決議された「株式会社栃木銀行第2回新株予約権」
(注) 1 新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3 新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為の際の新株予約権の取扱い
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
平成24年6月28日開催の取締役会において決議された「株式会社栃木銀行第1回新株予約権」
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,199個 (注) 1 | 1,199個 (注) 1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 119,900株 (注) 2 | 119,900株 (注) 2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月18日~平成54年7月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格235円 資本組入額118円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | (注) 3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 4 | (注) 4 |
平成25年6月27日開催の取締役会において決議された「株式会社栃木銀行第2回新株予約権」
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,235個 (注) 1 | 1,235個 (注) 1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 123,500株 (注) 2 | 123,500株 (注) 2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月18日~平成55年7月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格351円 資本組入額176円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | (注) 3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 4 | (注) 4 |
(注) 1 新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3 新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為の際の新株予約権の取扱い
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。