有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 14:44
【資料】
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【項目】
166項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員・手続
当行は監査役会設置会社であり、独立性のある社外監査役3名を含む5名で監査役会を構成しております。
監査役会は、原則毎月1回開催され、取締役の意思決定及び業務執行に対する有効な監視機能を確保し、監査態勢の強化に努めております。
なお、社外監査役の岩原 淳一氏は、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に長年携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役会の円滑な運営のため、監査役を補助する使用人として監査役スタッフ1名を配置しております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会は合計14回開催いたしました。個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
役職名氏名出席状況
常勤監査役稗田 一浩全14回中14回
常勤監査役尾池 伸一全14回中14回
社外監査役小野 功全14回中14回
社外監査役花田 力全14回中14回
社外監査役岩原 淳一全14回中14回

監査役会では、常勤監査役が、重要な会議への出席状況と内容、営業店等への往査内容、内部統制部門等から報告があった重要案件の内容等について報告・説明し、情報共有化に努め意見交換を行っております。さらに、監査の方針及び計画、内部統制システムの構築及び運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査報告書の作成等の検討事項について審議しております。
会計監査人については、定期的に監査役会に出席を求め、監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、リスク認識や会計方針等に関する意見交換に加えて、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項について協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
c.監査役の活動状況
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び計画に基づき、代表役員との意見交換、取締役会や経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、ALM委員会、サステナビリティ委員会等の重要な会議への出席並びに議事録等の閲覧、重要な決裁書類等の閲覧、営業店・本部及びグループ会社への往査等を行っております。
なお、内部監査の実施状況については、内部監査部門より報告を受けているほか情報交換を毎月行っております。また、常勤監査役と会計監査人及び内部監査部門は、それぞれの監査計画及び実施状況等について定期的に意見交換をするなど、監査の実効性を高めております。
社外監査役は、取締役会・監査役会等への出席及び常勤監査役との意見・情報交換等を通じて、独立した中立的立場から公正かつ客観的な視点で経営の方針・方向性が適切・妥当かについて監査を行っております。
② 内部監査の状況
当行では、監査部による内部監査を通じ、銀行組織の機能拡充を図っております。監査部は26名(2024年3月31日現在)の体制をとり、各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況等について、諸法令や行内規定等への遵守性や有効性を監査しております。
内部監査の実効性を確保するために、以下の取り組みを実施しております。
a.取締役会に報告するための体制
監査部は、通期の監査方針・監査計画を立案して、取締役会に上程し承認を得ております。監査結果の概要や改善状況を四半期毎に取締役会に報告しております。また、監査報告書を取締役に報告しております。
b.監査役に報告するための体制
監査部は、監査報告書を監査役に報告しております。また、監査役と定期的な会合を持ち、意見交換を行っております。監査役会は、必要に応じて監査部に報告を求める体制を確保しております。
内部監査、監査役監査、会計監査の各監査は相互に連携し、内部統制部門に対する監査を適宜実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1976年以降、継続して監査を受けております。
c.業務を執行した公認会計士
大村 真敏
山中 尚平
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 23名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たり、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、欠格事由、独立性、品質管理体制等を勘案し、総合的に判断しております。また、監査計画と実施状況、監査結果の相当性、取締役・被監査部門からの評価、監査報酬の妥当性等を考慮し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しております。
なお、監査役会は「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」(※)を定めており、同監査法人は、これに該当しないことを確認しております。
(※)<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また上記のほか、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等を勘案し、会計監査人の解任又は不再任が必要と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会が作成した会計監査人の評価基準等に基づき評価しており、当行に対する監査は厳正かつ厳格に行われていると評価しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社59265-
連結子会社----
59265-

(注)当行における非監査業務の内容は、次のとおりであります。
(前連結会計年度)
予想信用損失モデルに基づく引当金に関する助言業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-4-4
連結子会社----
-4-4

(注)当行における非監査業務の内容は、次のとおりであります。
(前連結会計年度)
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び共通報告基準(CRS)に関する支援業務であります。
(当連結会計年度)
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び共通報告基準(CRS)に関する支援業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。