有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当行の監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成され、原則毎月1回開催しております。
監査役は、業務の執行状況について、諸法令や行内規定等との適合性に関する監査を実施しております。会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と、監査の実施状況等について、随時意見や情報の交換を行っており、監査の適切性と実効性を高めております。また、監査部による監査役説明会や監査実施状況報告が定期的に実施されているほか、監査部との保有情報の共有や意見交換が常時行われており、内部統制システムの有効性と適切性を高めております。
当事業年度において当行は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び計画、内部統制システムの整備・運用状況、常勤監査役の職務執行に関する状況報告、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、監査報告書の作成等です。
また、常勤監査役の活動としては、監査役会が定めた監査の方針及び計画に基づき、代表役員との意見交換、取締役会や経営会議等の重要な会議・各委員会への出席並びに議事録等の閲覧、重要な決裁書類等の閲覧、営業店・本部及びグループ会社への往査、会計監査人・内部監査部門との情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当行では、監査部による内部監査を通じ、銀行組織の機能充実を図っております。監査部は24名(2020年3月31日現在)の体制をとり、各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況等について、諸法令や行内規定等への遵守性や有効性を監査し、その状況と改善事項を取締役や監査役及び取締役会へ報告しております。
内部監査、監査役監査、会計監査の各監査は相互に連携し、内部統制部門に対する監査を適宜実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1976年以降、継続して監査を受けております。
c.業務を執行した公認会計士
小澤 裕治
小松﨑 謙
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 25名
e.監査法人の選定方針と理由
当行では会計監査人の選定にあたり、公益社団法人日本監査役協会が発表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、欠格事由、独立性、品質管理体制等を勘案し、総合的に判断しております。また、監査計画と実施状況、監査結果の相当性、取締役・被監査部門からの評価、監査報酬の妥当性等を考慮し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しております。
なお、監査役会は「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」を定めており、同監査法人は、これに該当しないことを確認しております。
<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また上記のほか、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等を勘案し、会計監査人の解任又は不再任が必要と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会が作成した会計監査人の評価基準等に基づき評価しており、当行に対する監査は厳正かつ厳格に行われていると評価しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当行の非監査業務は、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び共通報告基準(CRS)に関する支援業務並びにマネーロンダリング/テロ資金供与防止(AML/CFT)態勢高度化に向けた助言業務であります。
(当連結会計年度)
当行の非監査業務は、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び共通報告基準(CRS)に関する支援業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当行の監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成され、原則毎月1回開催しております。
監査役は、業務の執行状況について、諸法令や行内規定等との適合性に関する監査を実施しております。会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と、監査の実施状況等について、随時意見や情報の交換を行っており、監査の適切性と実効性を高めております。また、監査部による監査役説明会や監査実施状況報告が定期的に実施されているほか、監査部との保有情報の共有や意見交換が常時行われており、内部統制システムの有効性と適切性を高めております。
当事業年度において当行は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 深山 正嗣 | 全13回中13回 |
| 常勤監査役 | 髙橋 弘一 | 全13回中13回 |
| 社外監査役 | 小野 功 | 全13回中13回 |
| 社外監査役 | 重田 雅行 | 全13回中13回 |
| 社外監査役 | 花田 力 | 全13回中13回 |
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び計画、内部統制システムの整備・運用状況、常勤監査役の職務執行に関する状況報告、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、監査報告書の作成等です。
また、常勤監査役の活動としては、監査役会が定めた監査の方針及び計画に基づき、代表役員との意見交換、取締役会や経営会議等の重要な会議・各委員会への出席並びに議事録等の閲覧、重要な決裁書類等の閲覧、営業店・本部及びグループ会社への往査、会計監査人・内部監査部門との情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当行では、監査部による内部監査を通じ、銀行組織の機能充実を図っております。監査部は24名(2020年3月31日現在)の体制をとり、各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況等について、諸法令や行内規定等への遵守性や有効性を監査し、その状況と改善事項を取締役や監査役及び取締役会へ報告しております。
内部監査、監査役監査、会計監査の各監査は相互に連携し、内部統制部門に対する監査を適宜実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1976年以降、継続して監査を受けております。
c.業務を執行した公認会計士
小澤 裕治
小松﨑 謙
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 25名
e.監査法人の選定方針と理由
当行では会計監査人の選定にあたり、公益社団法人日本監査役協会が発表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、欠格事由、独立性、品質管理体制等を勘案し、総合的に判断しております。また、監査計画と実施状況、監査結果の相当性、取締役・被監査部門からの評価、監査報酬の妥当性等を考慮し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しております。
なお、監査役会は「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」を定めており、同監査法人は、これに該当しないことを確認しております。
<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また上記のほか、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等を勘案し、会計監査人の解任又は不再任が必要と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会が作成した会計監査人の評価基準等に基づき評価しており、当行に対する監査は厳正かつ厳格に行われていると評価しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 57 | - | 58 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 57 | - | 58 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 8 | - | 4 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 8 | - | 4 |
(前連結会計年度)
当行の非監査業務は、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び共通報告基準(CRS)に関する支援業務並びにマネーロンダリング/テロ資金供与防止(AML/CFT)態勢高度化に向けた助言業務であります。
(当連結会計年度)
当行の非監査業務は、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び共通報告基準(CRS)に関する支援業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。