有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、お客さまや地域社会からの信頼にお応えするため、健全経営と内部留保の充実に努めますとともに、ステークホルダーへの適切な配分を行うことを利益配分の基本方針としております。
当期の配当金につきましては、上記の基本方針及び業績等を勘案し、中間配当金として1株当たり9円、期末配当金として1株当たり10円といたしました。
剰余金の配当につきましては、中間配当と期末配当の年2回行うことを基本的な方針とし、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会を決定機関としております。また、当行は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上することとされております。ただし、銀行法施行規則第17条の7の3の規定により、剰余金の配当をする日における資本準備金、利益準備金の総額が当該日における資本金の額以上であるため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金は計上しておりません。
内部留保資金につきましては、お客さまへのサービス向上のための設備投資を行うとともに、経営基盤の拡充や経営体質の強化のため有効に活用してまいります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当期の配当金につきましては、上記の基本方針及び業績等を勘案し、中間配当金として1株当たり9円、期末配当金として1株当たり10円といたしました。
剰余金の配当につきましては、中間配当と期末配当の年2回行うことを基本的な方針とし、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会を決定機関としております。また、当行は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上することとされております。ただし、銀行法施行規則第17条の7の3の規定により、剰余金の配当をする日における資本準備金、利益準備金の総額が当該日における資本金の額以上であるため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金は計上しておりません。
内部留保資金につきましては、お客さまへのサービス向上のための設備投資を行うとともに、経営基盤の拡充や経営体質の強化のため有効に活用してまいります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | |
2020年11月6日 | 取締役会決議 | 1,175 | 9.0 |
2021年6月25日 | 定時株主総会決議 | 1,306 | 10.0 |