有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当行定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利及び単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.平成30年4月26日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。なお、実施日は平成30年10月1日であります。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り・売り渡し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社本店 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
取次所 | ────── |
買取・売渡手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.keiyobank.co.jp/ |
株主に対する特典 | 1.株主優待定期預金 2.長期保有株主様へのギフトカード贈呈 |
(注)1.当行定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利及び単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.平成30年4月26日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。なお、実施日は平成30年10月1日であります。