訂正有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/08/08 9:04
【資料】
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【項目】
131項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
①平成24年6月22日開催の取締役会において決議された「株式会社愛知銀行 第1回新株予約権」
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月22日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成24年6月22日
付与対象者の区分及び人数当行取締役(社外取締役を除く)13名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

②平成25年6月21日開催の取締役会において決議された「株式会社愛知銀行 第2回新株予約権」
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月21日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成25年6月21日
付与対象者の区分及び人数当行取締役(社外取締役を除く)13名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

③平成26年6月27日開催の取締役会において決議された「株式会社愛知銀行 第3回新株予約権」
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成26年6月27日
付与対象者の区分及び人数当行取締役(社外取締役を除く)13名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

④平成27年6月26日開催の取締役会において決議された「株式会社愛知銀行 第4回新株予約権」
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成27年6月26日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成27年6月26日
付与対象者の区分及び人数当行取締役(社外取締役を除く)13名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

⑤平成28年6月24日開催の取締役会において決議された「株式会社愛知銀行 第5回新株予約権」
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成28年6月24日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成28年6月24日
付与対象者の区分及び人数当行取締役(監査等委員である取締役を除く)13名
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
株式の数10,600株
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間[募集事項]6に記載しております。
新株予約権の行使の条件[募集事項]12に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項[募集事項]8に記載しております。
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項[募集事項]10に記載しております。

決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1.新株予約権の名称
株式会社愛知銀行 第5回新株予約権
2.新株予約権の総数
106個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権を相殺するものとする。
6.新株予約権を行使することができる期間
平成28年7月23日から平成58年7月22日までとする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
9.新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4)当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
10.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記7.に準じて決定する。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記9.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記12.に準じて決定する。
11.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
12.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記6.の期間内において、当行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記6.の期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記10.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成57年7月22日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成57年7月23日から平成58年7月22日
②当行が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
13.新株予約権を割り当てる日 平成28年7月22日
14.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 平成28年7月22日
15.新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社愛知銀行 本店営業部

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