有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 12:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
126項目
①【ストックオプション制度の内容】
平成24年ストック・オプション
(第1回新株予約権)
平成25年ストック・オプション
(第2回新株予約権)
決議年月日平成24年6月22日平成25年6月21日
付与対象者の区分及び人数当行の取締役(社外取締役除く)13名当行の取締役(社外取締役除く)13名
新株予約権の数 ※86個(注1)108個(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※当行普通株式8,600株(注2)当行普通株式10,800株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※平成24年7月21日~平成54年7月20日平成25年7月20日~平成55年7月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 3,646円
資本組入額 1,823円
発行価格 4,557円
資本組入額 2,279円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)(注4)


平成26年ストック・オプション
(第3回新株予約権)
平成27年ストック・オプション
(第4回新株予約権)
決議年月日平成26年6月27日平成27年6月26日
付与対象者の区分及び人数当行の取締役(社外取締役除く)13名当行の取締役(社外取締役除く)13名
新株予約権の数 ※91個(注1)71個(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※当行普通株式9,100株(注2)当行普通株式7,100株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※平成26年7月26日~平成56年7月25日平成27年7月25日~平成57年7月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 4,960円
資本組入額 2,480円
発行価格 6,812円
資本組入額 3,406円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)(注4)

平成28年ストック・オプション
(第5回新株予約権)
平成29年ストック・オプション
(第6回新株予約権)
決議年月日平成28年6月24日平成29年6月23日
付与対象者の区分及び人数当行の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)13名当行の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)11名
新株予約権の数 ※106個(注1)74個(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※当行普通株式10,600株(注2)当行普通株式7,400株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※平成28年7月23日~平成58年7月22日平成29年7月22日~平成59年7月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 4,467円
資本組入額 2,234円
発行価格 6,005円
資本組入額 3,003円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)(注4)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項はありません。また、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、次の①、②、③、④、⑤、⑥又は⑦に定める場合(ただし、⑦については、下記4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①株式会社愛知銀行 第1回新株予約権の新株予約権者が平成53年7月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成53年7月21日から平成54年7月20日
②株式会社愛知銀行 第2回新株予約権の新株予約権者が平成54年7月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成54年7月20日から平成55年7月19日
③株式会社愛知銀行 第3回新株予約権の新株予約権者が平成55年7月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成55年7月26日から平成56年7月25日
④株式会社愛知銀行 第4回新株予約権の新株予約権者が平成56年7月24日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成56年7月25日から平成57年7月24日
⑤株式会社愛知銀行 第5回新株予約権の新株予約権者が平成57年7月22日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成57年7月23日から平成58年7月22日
⑥株式会社愛知銀行 第6回新株予約権の新株予約権者が平成58年7月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成58年7月22日から平成59年7月21日
⑦当行が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)及び(2)①、②、③、④、⑤又は⑥は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
①当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当行の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
○ 平成30年6月22日開催の取締役会において決議された「株式会社愛知銀行 第7回新株予約権」
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成30年6月22日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
平成30年ストック・オプション
(第7回新株予約権)
決議年月日平成30年6月22日
付与対象者の区分及び人数当行の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)9名
新株予約権の数77個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数当行普通株式7,700株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円
新株予約権の行使期間[募集事項]6に記載しております。
新株予約権の行使の条件[募集事項]12に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項[募集事項]8に記載しております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項[募集事項]10に記載しております。

決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1.新株予約権の名称
株式会社愛知銀行 第7回新株予約権
2.新株予約権の総数
77個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権を相殺するものとする。
6.新株予約権を行使することができる期間
平成30年7月21日から平成60年7月20日までとする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
9.新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4)当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
10.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記7.に準じて決定する。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記9.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記12.に準じて決定する。
11.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
12.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記6.の期間内において、当行の取締役(監査等委員である取締役を含む)の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記6.の期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記10.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成59年7月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成59年7月21日から平成60年7月20日
②当行が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
13.新株予約権を割り当てる日 平成30年7月20日
14.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 平成30年7月20日
15.新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社愛知銀行 本店営業部

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。