有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 16:25
【資料】
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【項目】
173項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(イ)監査等委員会の組織、人員及び手続
当行は2020年6月26日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在4名の監査等委員である取締役(うち3名は独立社外取締役)から構成され、原則として毎月1回以上開催されます。
また、実効性の高い監査を実施するため常勤監査等委員を1名選定しており、サポート体制として監査等委員会事務局を設置し、専任スタッフ1名を配置しております。
(ロ)監査の状況
2023年度は監査等委員会を17回開催し、岡常勤監査等委員が17回、長谷川監査等委員が17回、近藤監査等委員が17回、阪口監査等委員が16回出席し、監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の再任及び報酬同意等に関し決議したほか、内部監査部等関係部署との意見交換等を行うなど内部統制システムを活用した組織的な監査を実施し、常勤監査等委員は毎月の監査状況等を報告しました。監査等委員会の平均開催時間は約47分でした。
常勤監査等委員は、取締役会に加え、常務会、部長会、コンプライアンス委員会、ALM委員会、オペレーショナル・リスク管理委員会、サステナビリティ委員会などの主要な会議に出席するほか、主要なりん議の閲覧、内部監査部の監査講評会への立ち会い等の日常監査を実施いたしました。
また、会計監査人とも定期的もしくは必要に応じて意見交換・情報交換を実施するなど緊密に連携を図りました。
非常勤の監査等委員の主な活動状況は、取締役会、監査等委員会への出席のほか、次のとおりです。
全ての監査等委員と代表取締役との意見交換 4回
全ての監査等委員と社外取締役と内部監査部との意見交換 2回
全ての監査等委員と会計監査人との意見交換 5回
② 内部監査の状況
当行の内部監査は、内部監査部が内部監査実施計画を策定し、内部監査方針・重点項目等の内部監査計画の基本事項については、取締役会の承認を得て内部監査を実施しております。
2023年度は24名の担当者で、営業店監査を延べ88店舗で実施、本部連結子会社等業務監査(業務所管部、連結子会社、業務委託先等に対して行う監査)、テーマ別監査(リスク統制・機能別監査)を実施いたしました。また、財務報告に係る内部統制についての評価を連結子会社も含め実施いたしました。
内部監査部は、被監査部門に対して監査を通じて提言・助言を行い、改善すべき事項がある場合は、監査終了後のフォローアップを実施しております。内部監査の結果・フォローアップの状況については、毎月実施される内部監査報告会(役員、担当部長、監査等委員が出席)、取締役会に報告されております。
また、監査等委員会との連携を図るために、常勤監査等委員が営業店監査講評会及び本部連結子会社等業務監査講評会に参加し意見交換を行い、毎月実施する内部監査部との監査等委員会連絡会でも内部監査についての意見交換を行っております。
内部監査部と監査等委員会及び会計監査人との連携を図るために、四半期毎に会合(三様監査)を行って情報の共有を図っております。また内部監査部と社外取締役(監査等委員を含む)についても連絡会を6ヶ月に1回開催し、監査実施状況や監査計画についての情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ロ)継続監査期間
17年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
中村 哲也
鈴木 賢次
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
会計士試験合格者等 5名
その他 14名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当行の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績及び監査の品質等により総合的に判断いたします。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として当行は、会社法第340条に定める監査等委員全員の同意による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任あずさ監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社610632
連結子会社6-6-
670692

当行における非監査業務の内容は、前連結会計年度は、「CRS・FATCAへの対応支援業務」であり、当連結会計年度は、「CRS・FATCAへの専門的指導・助言、コンフォートレター」であります。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループのメンバーファーム)に対する報酬((イ)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社7-7-
連結子会社----
7-7-

(注)当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループのメンバーファーム)に対して報酬を支払っている非監査業務は、ありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
有限責任 あずさ監査法人への監査報酬の決定方針は、同法人より年間監査計画の提示を受け、その監査内容、監査時間数等について当行の規模・業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査時間数に応じた報酬額について同法人と協議の上決定することとしています。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、取締役、行内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて検討した結果、会計監査人が所要の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

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