有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
(1)平成26年6月23日(有価証券報告書提出日)現在のストックオプション制度の内容については、該当事項はあ
りません。
(2)平成26年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役に対するストックオプション
報酬等の額及び内容決定の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ストックオプション制度の内
容は、以下の通りとなる予定であります。
(平成26年6月27日 定時株主総会決議)
(注)各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権は、4,000個を上限とする。
当行が、当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
(1)平成26年6月23日(有価証券報告書提出日)現在のストックオプション制度の内容については、該当事項はあ
りません。
(2)平成26年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役に対するストックオプション
報酬等の額及び内容決定の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ストックオプション制度の内
容は、以下の通りとなる予定であります。
(平成26年6月27日 定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分 | 当行取締役(社外取締役を除く。) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、400,000株を上限とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から50年以内の範囲で、当行取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、当行取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ────── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ────── |
(注)各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権は、4,000個を上限とする。
当行が、当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。