有価証券報告書-第105期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション等にかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
※ 株式数に換算して記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
①当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当行の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、当連結会計年度より、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。この結果、2023年3月31日時点でストック・オプションは存在いたしません。
① ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
3.譲渡制限付株式の内容、規模及びその変動状況
(1)譲渡制限付株式の内容
(2)譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
1.ストック・オプション等にかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業経費 | 26百万円 | 25百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2014年 ストック・オプション | 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション | 2017年 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2014年7月29日 | 2015年7月29日 | 2016年7月27日 | 2017年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役13名 (社外取締役を除く) | 当行取締役13名 (社外取締役を除く) | 当行取締役12名 (社外取締役を除く) | 当行取締役12名 (社外取締役を除く) |
| 株式の種類別のストック・オプションの数※ | 普通株式10,980株 | 普通株式8,870株 | 普通株式12,280株 | 普通株式9,620株 |
| 付与日 | 2014年8月13日 | 2015年8月13日 | 2016年8月12日 | 2017年8月10日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めていない | |||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めていない | |||
| 権利行使期間 | 2014年8月14日~ 2064年8月13日 | 2015年8月14日~ 2065年8月13日 | 2016年8月13日~ 2066年8月12日 | 2017年8月11日~ 2067年8月10日 |
| 新株予約権の数 (個) | 336個(注)1 | 276個(注)1 | 404個(注)1 | 418個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 | 普通株式3,360株 (注)2 | 普通株式2,760株 (注)2 | 普通株式4,040株 (注)2 | 普通株式4,180株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | |||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格3,471円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 発行価格4,591円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 発行価格2,951円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 発行価格3,783円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |||
| 2018年 ストック・オプション | 2019年 ストック・オプション | 2020年 ストック・オプション | 2021年 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2018年6月22日 | 2019年6月21日 | 2020年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役9名 (社外取締役を除く) | 当行取締役8名 (社外取締役を除く) | 当行取締役9名 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 当行取締役9名 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) |
| 株式の種類別のストック・オプションの数※ | 普通株式7,660株 | 普通株式8,090株 | 普通株式13,430株 | 普通株式12,240株 |
| 付与日 | 2018年7月9日 | 2019年7月8日 | 2020年7月13日 | 2021年7月12日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めていない | |||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めていない | |||
| 権利行使期間 | 2018年7月10日~ 2068年7月9日 | 2019年7月9日~ 2069年7月8日 | 2020年7月14日~ 2070年7月13日 | 2021年7月13日~ 2071年7月12日 |
| 新株予約権の数 (個) | 463個(注)1 | 551個(注)1 | 954個(注)1 | 1,224個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 | 普通株式4,630株 (注)2 | 普通株式5,510株 (注)2 | 普通株式9,540株 (注)2 | 普通株式12,240株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | |||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格3,514円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 発行価格3,040円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 発行価格1,981円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 発行価格2,135円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | |||
※ 株式数に換算して記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
①当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当行の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、当連結会計年度より、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。この結果、2023年3月31日時点でストック・オプションは存在いたしません。
① ストック・オプションの数
| 2014年 ストック・オプション | 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション | 2017年 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 3,360 | 2,760 | 4,040 | 4,180 |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 750 | 640 | 930 | 750 |
| 失効 | 2,610 | 2,120 | 3,110 | 3,430 |
| 未行使残 | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 ストック・オプション | 2019年 ストック・オプション | 2020年 ストック・オプション | 2021年 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 4,630 | 5,510 | 9,540 | 12,240 |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 1,440 | 1,660 | 2,610 | 4,520 |
| 失効 | 3,190 | 3,850 | 6,930 | 7,720 |
| 未行使残 | ― | ― | ― | ― |
②単価情報
| 2014年 ストック・オプション | 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション | 2017年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 行使時平均株価 | 3,095円 | 3,095円 | 3,095円 | 3,095円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 3,470円 | 4,590円 | 2,950円 | 3,782円 |
| 2018年 ストック・オプション | 2019年 ストック・オプション | 2020年 ストック・オプション | 2021年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 行使時平均株価 | 3,095円 | 3,095円 | 3,095円 | 3,095円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 3,513円 | 3,039円 | 1,980円 | 2,134円 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
3.譲渡制限付株式の内容、規模及びその変動状況
(1)譲渡制限付株式の内容
| 2022年7月22日付与① | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役5名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 普通株式32,960株 |
| 付与日 | 2022年7月22日 |
| 対象勤務期間 | 対象取締役に割当て済みである株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権であって未行使のものを権利放棄することに代えて付与する譲渡制限付株式報酬 |
| 譲渡制限期間 | 2022年7月22日から割当対象者が当行の取締役の地位から退任する日までの期間 |
| 解除条件 | 本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当行の定時株主総会の開催日まで継続して、当行の取締役の地位にあること |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 3,105 |
| 2022年7月22日付与② | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役8名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 普通株式7,721株 |
| 付与日 | 2022年7月22日 |
| 対象勤務期間 | 当行第104期定時株主総会から2023年6月開催予定の当行第105期定時株主総会までの期間 |
| 譲渡制限期間 | 2022年7月22日から割当対象者が当行の取締役の地位から退任する日までの期間 |
| 解除条件 | 本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当行の定時株主総会の開催日まで継続して、当行の取締役の地位にあること |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 3,105 |
(2)譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
| 2022年7月22日付与① | 2022年7月22日付与② | |
| 譲渡制限解除前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | 32,960 | 7,721 |
| 無償取得 | - | - |
| 譲渡制限解除 | - | - |
| 未解除残 | 32,960 | 7,721 |