有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
当行は、銀行としての公共性と健全性に鑑み、経営体質の強化や営業基盤の拡充を図り、内部留保の充実に努めることで安定的な配当を継続的に行うことを基本方針としつつ、配当性向30%以上(単体)を目指すこととしております。
当期の期末配当につきましては、2025年6月27日開催予定の定時株主総会において、1株当たり17円00銭を決議予定であります。
なお、2006年5月1日施行の会社法において配当に関する回数制限の撤廃が行われることとなりましたが、現在のところ、当行におきましては中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当行は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
第121期の剰余金の配当は次のとおりであります。
当期の期末配当につきましては、2025年6月27日開催予定の定時株主総会において、1株当たり17円00銭を決議予定であります。
なお、2006年5月1日施行の会社法において配当に関する回数制限の撤廃が行われることとなりましたが、現在のところ、当行におきましては中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当行は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
第121期の剰余金の配当は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(円) | 1株当たり配当額(円) | |
| 2024年11月18日 | 取締役会決議 | 667,756,549 | 17.00 |
| 2025年6月27日 | 株主総会決議予定 | 667,747,590 | 17.00 |