有価証券報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当行は、平成20年6月26日開催の第128期定時株主総会において、当行取締役に株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額及び当該新株予約権の具体的な内容について承認をいただきましたが、平成29年6月27日開催の第137期定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入に関する議案の可決承認をもって、上記新株予約権に係る取締役の報酬枠を廃止し、新規に新株予約権の付与は行わないことといたしました。
①平成20年8月8日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成20年8月8日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
②平成21年8月12日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成21年8月12日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
③平成22年8月12日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成22年8月12日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
④平成23年8月8日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年8月8日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑤平成24年8月7日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年8月7日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑥平成25年11月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年11月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑦平成26年8月8日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年8月8日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑧平成27年8月7日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成27年8月7日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
⑨平成28年8月9日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成28年8月9日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
当行は、平成20年6月26日開催の第128期定時株主総会において、当行取締役に株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額及び当該新株予約権の具体的な内容について承認をいただきましたが、平成29年6月27日開催の第137期定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入に関する議案の可決承認をもって、上記新株予約権に係る取締役の報酬枠を廃止し、新規に新株予約権の付与は行わないことといたしました。
①平成20年8月8日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成20年8月8日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年8月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役:7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 136,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年8月27日~平成50年8月26日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
②平成21年8月12日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成21年8月12日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年8月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役:7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 129,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月28日~平成51年8月27日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
③平成22年8月12日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成22年8月12日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年8月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役:7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 146,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年9月1日~平成52年8月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
④平成23年8月8日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年8月8日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年8月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役:8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 146,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年8月26日~平成53年8月25日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
⑤平成24年8月7日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年8月7日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年8月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役:7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 146,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年9月13日~平成54年9月12日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
⑥平成25年11月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年11月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役:7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 80,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年12月27日~平成55年12月26日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
⑦平成26年8月8日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年8月8日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年8月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役:7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 85,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月28日~平成56年8月27日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
⑧平成27年8月7日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成27年8月7日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年8月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役:7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 77,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月27日~平成57年8月26日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |
⑨平成28年8月9日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成28年8月9日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年8月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役:7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 114,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月25日~平成58年8月24日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 その他の新株予約権の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――――― |