有価証券報告書-第143期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な後発事象)
(自己株式(優先株式)取得枠の設定並びに資本金及び資本準備金の減少)
当行は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月27日開催の第143期定時株主総会に、自己株式(優先株式)取得枠の設定並びに資本金及び資本準備金の額の減少について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.自己株式(優先株式)取得枠の設定
(1)自己株式(優先株式)取得枠を設定する理由
当行は、2009年12月に金融機能の強化のための特別措置に関する法律(2004年法律第128号)に基づき、株式会社整理回収機構に対して、第1種優先株式(以下、「本優先株式」という。)15,000百万円を発行しております。本優先株式には、普通株式を対価とする取得条項(一斉取得条項)が付されており、2024年12月29日に一斉取得日が到来することとなります。そのため、当行は、本優先株式の普通株式への一斉転換に伴う普通株式の希薄化を回避すべく、本優先株式の償還による公的資金の早期完済を目指しております。
本優先株式の発行以降、地域の取引先への円滑な資金供給や地域に密着した金融サービスの提供など、地域経済の活性化のための金融仲介機能の一層の発揮、ならびに、そうした取り組みを通じて収益力の強化と財務健全性の向上に努めてまいりました。
この結果、当行単体の利益剰余金は2023年3月末時点で27,002百万円まで積み上がっており、償還に必要な額を確保しております。また、現時点において、公的資金を完済した場合の自己資本比率も8%程度の水準を確保できる見通しであることから、会社法第156条第1項及び同第160条第1項の規定に基づき、自己株式(優先株式)取得枠を設定することを付議するものです。
なお、本優先株式の実際の取得にあたっては、関係当局との協議を行ったうえで、当行の財務状況や株価及び経済動向等を総合的に判断して、適切に対応してまいります。
2.資本金及び資本準備金の減少
(1)資本金及び資本準備金の額の減少の目的
当行は、本優先株式の償還のために必要となる利益剰余金を確保しておりますが、本優先株式の償還後の純資産の部における構成を適切なものとし、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものです。なお、資本金の額の減少については、銀行法(1981年法律第59号)に基づく当局の認可が前提となります。
(2)資本金及び資本準備金の額の減少の要領
①減少すべき資本金の額
資本金の額22,944百万円のうち7,500百万円を減少し、資本金の額を15,444百万円とします。なお、減少する資本金の額は、その他資本剰余金に振り替えます。
②減少すべき資本準備金の額
資本準備金の額15,151百万円のうち7,500百万円を減少し、資本準備金の額を7,651百万円とします。なお、減少する資本準備金の額は、その他資本剰余金に振り替えます。
③資本金及び資本準備金の額の減少の方法
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金及び資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、減少するそれぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えます。
(自己株式(優先株式)取得枠の設定並びに資本金及び資本準備金の減少)
当行は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月27日開催の第143期定時株主総会に、自己株式(優先株式)取得枠の設定並びに資本金及び資本準備金の額の減少について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.自己株式(優先株式)取得枠の設定
(1)自己株式(優先株式)取得枠を設定する理由
当行は、2009年12月に金融機能の強化のための特別措置に関する法律(2004年法律第128号)に基づき、株式会社整理回収機構に対して、第1種優先株式(以下、「本優先株式」という。)15,000百万円を発行しております。本優先株式には、普通株式を対価とする取得条項(一斉取得条項)が付されており、2024年12月29日に一斉取得日が到来することとなります。そのため、当行は、本優先株式の普通株式への一斉転換に伴う普通株式の希薄化を回避すべく、本優先株式の償還による公的資金の早期完済を目指しております。
本優先株式の発行以降、地域の取引先への円滑な資金供給や地域に密着した金融サービスの提供など、地域経済の活性化のための金融仲介機能の一層の発揮、ならびに、そうした取り組みを通じて収益力の強化と財務健全性の向上に努めてまいりました。
この結果、当行単体の利益剰余金は2023年3月末時点で27,002百万円まで積み上がっており、償還に必要な額を確保しております。また、現時点において、公的資金を完済した場合の自己資本比率も8%程度の水準を確保できる見通しであることから、会社法第156条第1項及び同第160条第1項の規定に基づき、自己株式(優先株式)取得枠を設定することを付議するものです。
なお、本優先株式の実際の取得にあたっては、関係当局との協議を行ったうえで、当行の財務状況や株価及び経済動向等を総合的に判断して、適切に対応してまいります。
2.資本金及び資本準備金の減少
(1)資本金及び資本準備金の額の減少の目的
当行は、本優先株式の償還のために必要となる利益剰余金を確保しておりますが、本優先株式の償還後の純資産の部における構成を適切なものとし、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものです。なお、資本金の額の減少については、銀行法(1981年法律第59号)に基づく当局の認可が前提となります。
(2)資本金及び資本準備金の額の減少の要領
①減少すべき資本金の額
資本金の額22,944百万円のうち7,500百万円を減少し、資本金の額を15,444百万円とします。なお、減少する資本金の額は、その他資本剰余金に振り替えます。
②減少すべき資本準備金の額
資本準備金の額15,151百万円のうち7,500百万円を減少し、資本準備金の額を7,651百万円とします。なお、減少する資本準備金の額は、その他資本剰余金に振り替えます。
③資本金及び資本準備金の額の減少の方法
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金及び資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、減少するそれぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えます。