有価証券報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.単元未満株主の権利
当銀行の単元未満株主は、次に揚げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)法令により、定款をもってしても制限することができない権利
(2)株主割当てによる募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)単元未満株式の買増請求をする権利
2.平成29年6月27日開催の第137期定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、普通株式及び第1種優先株式の単元株式数を1,000株から100株に変更する旨が承認可決しております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り及び買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取及び買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞及び高知市において発行する高知新聞に掲載して行う。 公告掲載URLは次のとおり。 http://www.kochi-bank.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | ありません。 |
(注)1.単元未満株主の権利
当銀行の単元未満株主は、次に揚げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)法令により、定款をもってしても制限することができない権利
(2)株主割当てによる募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)単元未満株式の買増請求をする権利
2.平成29年6月27日開催の第137期定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、普通株式及び第1種優先株式の単元株式数を1,000株から100株に変更する旨が承認可決しております。