有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成20年8月8日取締役会において決議されたもの
平成21年8月12日取締役会において決議されたもの
平成22年8月12日取締役会において決議されたもの
平成23年8月8日取締役会において決議されたもの
平成24年8月7日取締役会において決議されたもの
平成25年11月26日取締役会において決議されたもの
(注1)新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
(注2)新株予約権の割当日後に当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
(注3)新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時において、当行の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
①相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
②相続承継人は、相続開始後10カ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③相続承継人は、所定の行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から3カ月以内に限り新株予約権を行使することができる。
(3)その他権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注4)当行が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当行が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
平成20年8月8日取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 35(注1) | 35(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ――――― | ――――― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,000(注2) | 35,000(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年8月27日 至 平成50年8月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 95円 資本組入額 48円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
平成21年8月12日取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 45(注1) | 45(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ――――― | ――――― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 45,000(注2) | 45,000(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月28日 至 平成51年8月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 83円 資本組入額 42円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
平成22年8月12日取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 54(注1) | 54(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ――――― | ――――― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,000(注2) | 54,000(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年9月1日 至 平成52年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 67円 資本組入額 34円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
平成23年8月8日取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 61(注1) | 61(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ――――― | ――――― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,000(注2) | 61,000(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月26日 至 平成53年8月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 75円 資本組入額 38円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
平成24年8月7日取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 88(注1) | 88(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ――――― | ――――― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 88,000(注2) | 88,000(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年9月13日 至 平成54年9月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 77円 資本組入額 39円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
平成25年11月26日取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 80(注1) | 80(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ――――― | ――――― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 80,000(注2) | 80,000(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月27日 至 平成55年12月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 142円 資本組入額 71円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
(注1)新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
(注2)新株予約権の割当日後に当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
(注3)新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時において、当行の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
①相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
②相続承継人は、相続開始後10カ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③相続承継人は、所定の行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から3カ月以内に限り新株予約権を行使することができる。
(3)その他権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注4)当行が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当行が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社