有価証券報告書-第142期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
当行は、2008年6月26日開催の第128期定時株主総会において、当行取締役に株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額及び当該新株予約権の具体的な内容について承認をいただきましたが、2017年6月27日開催の第137期定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入に関する議案の可決承認をもって、上記新株予約権に係る取締役の報酬枠を廃止し、新規に新株予約権の付与は行わないことといたしました。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
※1 株式数に換算して記載しております。
※2 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注1)新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、上記表中の株式数及び金額は、当行が2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で実施した株式併合による調整を反映している。
(注2)新株予約権の割当日後に当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
(注3)新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時において、当行の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
①相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
②相続承継人は、相続開始後10カ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③相続承継人は、所定の行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から3カ月以内に限り新株予約権を行使することができる。
(3)その他権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注4)当行が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当行が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションは該当ありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用します。
当行は、2008年6月26日開催の第128期定時株主総会において、当行取締役に株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額及び当該新株予約権の具体的な内容について承認をいただきましたが、2017年6月27日開催の第137期定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入に関する議案の可決承認をもって、上記新株予約権に係る取締役の報酬枠を廃止し、新規に新株予約権の付与は行わないことといたしました。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
2008年 ストック・オプション | 2009年 ストック・オプション | 2010年 ストック・オプション | |
決議年月日 | 2008年8月8日 | 2009年8月12日 | 2010年8月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行の取締役7名 | 当行の取締役7名 | 当行の取締役7名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 ※1 | 普通株式 13,600株 | 普通株式 12,900株 | 普通株式 14,600株 |
付与日 | 2008年8月26日 | 2009年8月27日 | 2010年8月31日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 | ||
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 | ||
権利行使期間 | 自 2008年8月27日 至 2038年8月26日 | 自 2009年8月28日 至 2039年8月27日 | 自 2010年9月1日 至 2040年8月31日 |
新株予約権の数(個) ※2 | 25(注1) | 25(注1) | 30(注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 ※2 | 普通株式 2,500株(注2) | 普通株式 2,500株(注2) | 普通株式 3,000株(注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 ※2 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※2 | 発行価格 950円 資本組入額 480円 | 発行価格 830円 資本組入額 420円 | 発行価格 670円 資本組入額 340円 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 | (注4) |
2011年 ストック・オプション | 2012年 ストック・オプション | 2013年 ストック・オプション | |
決議年月日 | 2011年8月8日 | 2012年8月7日 | 2013年11月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行の取締役8名 | 当行の取締役7名 | 当行の取締役7名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 ※1 | 普通株式 14,600株 | 普通株式 14,600株 | 普通株式 8,000株 |
付与日 | 2011年8月25日 | 2012年9月12日 | 2013年12月26日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 | ||
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 | ||
権利行使期間 | 自 2011年8月26日 至 2041年8月25日 | 自 2012年9月13日 至 2042年9月12日 | 自 2013年12月27日 至 2043年12月26日 |
新株予約権の数(個) ※2 | 28(注1) | 41(注1) | 28(注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 ※2 | 普通株式 2,800株 (注2) | 普通株式 4,100株 (注2) | 普通株式 2,800株 (注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 ※2 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※2 | 発行価格 750円 資本組入額 380円 | 発行価格 770円 資本組入額 390円 | 発行価格 1,420円 資本組入額 710円 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 | (注4) |
2014年 ストック・オプション | 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション | |
決議年月日 | 2014年8月8日 | 2015年8月7日 | 2016年8月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行の取締役7名 | 当行の取締役7名 | 当行の取締役7名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 ※1 | 普通株式 8,500株 | 普通株式 7,700株 | 普通株式 11,400株 |
付与日 | 2014年8月27日 | 2015年8月26日 | 2016年8月24日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 | ||
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 | ||
権利行使期間 | 自 2014年8月28日 至 2044年8月27日 | 自 2015年8月27日 至 2045年8月26日 | 自 2016年8月25日 至 2046年8月24日 |
新株予約権の数(個) ※2 | 35(注1) | 36(注1) | 65(注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 ※2 | 普通株式 3,500株 (注2) | 普通株式 3,600株 (注2) | 普通株式 6,500株 (注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 ※2 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※2 | 発行価格 1,270円 資本組入額 640円 | 発行価格 1,330円 資本組入額 670円 | 発行価格 960円 資本組入額 480円 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 | (注4) |
※1 株式数に換算して記載しております。
※2 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注1)新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、上記表中の株式数及び金額は、当行が2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で実施した株式併合による調整を反映している。
(注2)新株予約権の割当日後に当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
(注3)新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時において、当行の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
①相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
②相続承継人は、相続開始後10カ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③相続承継人は、所定の行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から3カ月以内に限り新株予約権を行使することができる。
(3)その他権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注4)当行が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当行が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
2008年 ストック・オプション | 2009年 ストック・オプション | 2010年 ストック・オプション | ||
権利確定前 | (株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | - | |
付与 | - | - | - | |
失効 | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | |
未確定残 | - | - | - | |
権利確定後 | (株) | |||
前連結会計年度末 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | |
権利確定 | - | - | - | |
権利行使 | - | - | - | |
失効 | - | - | - | |
未行使残 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | |
2011年 ストック・オプション | 2012年 ストック・オプション | 2013年 ストック・オプション | ||
権利確定前 | (株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | - | |
付与 | - | - | - | |
失効 | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | |
未確定残 | - | - | - | |
権利確定後 | (株) | |||
前連結会計年度末 | 3,900 | 5,100 | 4,000 | |
権利確定 | - | - | - | |
権利行使 | 1,100 | 1,000 | 1,200 | |
失効 | - | - | - | |
未行使残 | 2,800 | 4,100 | 2,800 |
2014年 ストック・オプション | 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション | ||
権利確定前 | (株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | - | |
付与 | - | - | - | |
失効 | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | |
未確定残 | - | - | - | |
権利確定後 | (株) | |||
前連結会計年度末 | 4,700 | 4,600 | 8,100 | |
権利確定 | - | - | - | |
権利行使 | 1,200 | 1,000 | 1,600 | |
失効 | - | - | - | |
未行使残 | 3,500 | 3,600 | 6,500 |
② 単価情報
2008年 ストック・オプション | 2009年 ストック・オプション | 2010年 ストック・オプション | ||
権利行使価格 | (円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
付与日における公正な評価単価 | (円) | 940 | 820 | 660 |
2011年 ストック・オプション | 2012年 ストック・オプション | 2013年 ストック・オプション | ||
権利行使価格 | (円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価 | (円) | 866 | 866 | 866 |
付与日における公正な評価単価 | (円) | 740 | 760 | 1,410 |
2014年 ストック・オプション | 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション | ||
権利行使価格 | (円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価 | (円) | 866 | 866 | 866 |
付与日における公正な評価単価 | (円) | 1,260 | 1,320 | 950 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションは該当ありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用します。