有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
監査等委員でない社外取締役の堀井洋一郎氏は、当行と一般預金者としての経常的な取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、重要性はないものと考えております。
監査等委員でない社外取締役の飯田三和氏は、当行と一般預金者としての経常的な取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、重要性はないものと考えております。
監査等委員である社外取締役の郷俊介氏は、当行と一般預金者としての経常的な取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、重要性はないものと考えております。
監査等委員である社外取締役の井上敬雄氏は、当行と一般預金者としての経常的な取引関係があります。同氏は、当行と銀行取引のある宮崎ケーブルテレビ株式会社の相談役に就任しておりましたが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。
監査等委員である社外取締役の保田昌秀氏は、当行と一般預金者としての経常的な取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、重要性はないものと考えております。
社外取締役の5名全員について、職務執行にあたり一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しており、福岡証券取引所に届け出ております。
当行は、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、その選任に当たっては、独立性を重視しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する明文の基準又は方針はありませんが、当行の社外取締役を選任するための独立性に関しては、福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「企業行動規範に関する規則の取扱い」6.(2)d)を参考に、経営者や特定の利害関係人との関連がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない候補者を選任しております。
当行は、社外取締役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額を限度としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は取締役会に出席し、報告事項や決議事項について意見を述べております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査内容や監査結果についての報告、並びに内部統制部門からの報告を受けて、適時適切に意見や助言を行っております。
当行の社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
監査等委員でない社外取締役の堀井洋一郎氏は、当行と一般預金者としての経常的な取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、重要性はないものと考えております。
監査等委員でない社外取締役の飯田三和氏は、当行と一般預金者としての経常的な取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、重要性はないものと考えております。
監査等委員である社外取締役の郷俊介氏は、当行と一般預金者としての経常的な取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、重要性はないものと考えております。
監査等委員である社外取締役の井上敬雄氏は、当行と一般預金者としての経常的な取引関係があります。同氏は、当行と銀行取引のある宮崎ケーブルテレビ株式会社の相談役に就任しておりましたが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。
監査等委員である社外取締役の保田昌秀氏は、当行と一般預金者としての経常的な取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、重要性はないものと考えております。
社外取締役の5名全員について、職務執行にあたり一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しており、福岡証券取引所に届け出ております。
当行は、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、その選任に当たっては、独立性を重視しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する明文の基準又は方針はありませんが、当行の社外取締役を選任するための独立性に関しては、福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「企業行動規範に関する規則の取扱い」6.(2)d)を参考に、経営者や特定の利害関係人との関連がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない候補者を選任しております。
当行は、社外取締役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額を限度としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は取締役会に出席し、報告事項や決議事項について意見を述べております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査内容や監査結果についての報告、並びに内部統制部門からの報告を受けて、適時適切に意見や助言を行っております。