訂正有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当行の取締役の報酬は、取締役に相応しい人材の確保・維持ならびに、業績と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能し、報酬の水準は、役割・職責・業績に報いるに相応しいものとすることを基本方針としております。
具体的には、監査等委員でない取締役(社外取締役、非常勤取締役を除く)の報酬については、基本報酬、および業績連動報酬により構成し、監査等委員である取締役および社外取締役、非常勤取締役は、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。
当行の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、役割や職責に応じて他行水準、当行の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
ハ.業績連動報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、業績向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を業績連動報酬として毎年、一定の時期に支給しております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画等と適合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて任意の指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うこととしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る目標は1,221百万円であり、実績は1,166百万円であります。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、役割・職責・業績等を総合的に勘案して、取締役会が任意の指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会において検討を行っております。取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容については、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会の決議によって決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定することとしております。
また、報酬額については、監査等委員でない取締役の報酬等の額を年額180百万円以内(うち社外取締役年額15百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額35百万円以内とすることで株主総会にてご承認いただいております。なお、監査等委員でない取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与は含んでおりません。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当行では、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任や代表取締役の選定及び解職、役付取締役の選定及び解職のほか、取締役(監査等委員である取締役除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針などについて審議のうえ、答申を行っております。
また、委員については取締役会が選定する取締役3名以上で構成し、その過半数は社外取締役としており、社外取締役が委員長を務めております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、任意の指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
(注)1.使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与24百万円は、含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当行の取締役の報酬は、取締役に相応しい人材の確保・維持ならびに、業績と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能し、報酬の水準は、役割・職責・業績に報いるに相応しいものとすることを基本方針としております。
具体的には、監査等委員でない取締役(社外取締役、非常勤取締役を除く)の報酬については、基本報酬、および業績連動報酬により構成し、監査等委員である取締役および社外取締役、非常勤取締役は、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。
当行の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、役割や職責に応じて他行水準、当行の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
ハ.業績連動報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、業績向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を業績連動報酬として毎年、一定の時期に支給しております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画等と適合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて任意の指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うこととしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る目標は1,221百万円であり、実績は1,166百万円であります。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、役割・職責・業績等を総合的に勘案して、取締役会が任意の指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会において検討を行っております。取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容については、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会の決議によって決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定することとしております。
また、報酬額については、監査等委員でない取締役の報酬等の額を年額180百万円以内(うち社外取締役年額15百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額35百万円以内とすることで株主総会にてご承認いただいております。なお、監査等委員でない取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与は含んでおりません。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当行では、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任や代表取締役の選定及び解職、役付取締役の選定及び解職のほか、取締役(監査等委員である取締役除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針などについて審議のうえ、答申を行っております。
また、委員については取締役会が選定する取締役3名以上で構成し、その過半数は社外取締役としており、社外取締役が委員長を務めております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、任意の指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 8 | 116 | 113 | ― | 2 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 1 | 17 | 17 | ― | ― |
| 社外役員 | 5 | 16 | 16 | ― | ― |
(注)1.使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与24百万円は、含まれておりません。