四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。((注2)参照)。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
満期のある預け金のうち、満期が1年以内のものの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。
投資信託は、公表されている基準価格を時価としております。
自行保証付私募債は、貸出金と同じく、信用格付と契約期間に応じて、市場金利に信用コストを反映した利率で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3) 貸出金
変動金利の貸出金は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
固定金利の貸出金は、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、貸出金の種類及び信用格付、契約期間に応じて、市場金利に信用コストを反映させた利率もしくは同様の新規貸出を行った場合に想定される金利で割り引いて時価を算定しております。
金利の決定方法が特殊な貸出金は、当行から独立した第三者の価格提供者により提示された評価額を時価としております。
返済期限を設けていない貸出金は、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金等は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
負 債
(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金
要求払預金は、中間決算日(決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。定期預金及び譲渡性預金は、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、新規に預金を受け入れた場合に使用する利率で割り引いて時価を算定しております。
(3) 借用金
借用金は全て固定金利であり、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)有価証券」には含まれておりません。
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前事業年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。当中間会計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。((注2)参照)。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1) 現金預け金 | 66,508 | 66,508 | - |
| (2) 有価証券 | 99,165 | 99,165 | - |
| (3) 貸出金 | 401,139 | ||
| 貸倒引当金(*) | △6,217 | ||
| 394,921 | 398,915 | 3,993 | |
| 資産計 | 560,595 | 564,588 | 3,993 |
| (1) 預金 | 512,998 | 513,126 | 127 |
| (2) 譲渡性預金 | 18,258 | 18,263 | 5 |
| (3) 借用金 | 11,765 | 11,765 | 0 |
| 負債計 | 543,022 | 543,155 | 132 |
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1) 現金預け金 | 94,562 | 94,562 | - |
| (2) 有価証券 | 99,862 | 99,862 | - |
| (3) 貸出金 | 409,555 | ||
| 貸倒引当金(*) | △5,927 | ||
| 403,628 | 408,099 | 4,470 | |
| 資産計 | 598,052 | 602,523 | 4,470 |
| (1) 預金 | 536,511 | 536,633 | 121 |
| (2) 譲渡性預金 | 20,148 | 20,151 | 2 |
| (3) 借用金 | 22,052 | 22,052 | 0 |
| 負債計 | 578,713 | 578,838 | 124 |
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
満期のある預け金のうち、満期が1年以内のものの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。
投資信託は、公表されている基準価格を時価としております。
自行保証付私募債は、貸出金と同じく、信用格付と契約期間に応じて、市場金利に信用コストを反映した利率で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3) 貸出金
変動金利の貸出金は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
固定金利の貸出金は、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、貸出金の種類及び信用格付、契約期間に応じて、市場金利に信用コストを反映させた利率もしくは同様の新規貸出を行った場合に想定される金利で割り引いて時価を算定しております。
金利の決定方法が特殊な貸出金は、当行から独立した第三者の価格提供者により提示された評価額を時価としております。
返済期限を設けていない貸出金は、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金等は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
負 債
(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金
要求払預金は、中間決算日(決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。定期預金及び譲渡性預金は、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、新規に預金を受け入れた場合に使用する利率で割り引いて時価を算定しております。
(3) 借用金
借用金は全て固定金利であり、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) | ||
| 区 分 | 前事業年度 (2020年3月31日) | 当中間会計期間 (2020年9月30日) |
| ① 非上場株式(*1)(*2) | 831 | 699 |
| ② 組合出資金(*3) | 268 | 405 |
| 合 計 | 1,100 | 1,105 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前事業年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。当中間会計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。