有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 10:40
【資料】
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【項目】
155項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
ア. 監査役監査の組織、人員、手続
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。監査役会は、社外監査役3名を含む監査役4名で構成されており、社外監査役のうち1名は税理士資格を有していることから、財務・会計に関する知見を有しております。
監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、監査役の職務を補助する使用人を配置することにより、監査役の職務を遂行するための体制を整備しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、4名の監査役で分担を定めて、取締役の職務執行等を監査しております。
氏名経歴等
古武卓弥(常勤監査役)審査部、リスク統括部、人事部、監査部などを経験し業務全般を熟知しており、取締役等との意思疎通を図るとともに、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
吉岡一巳(社外監査役)税理士として財務・会計に関する知見を有しており、高い専門的知識と長年の経験に基づき、経営の健全性の確保や当社のガバナンス態勢等に関して積極的に助言・提言等を行うとともに、取締役の職務執行等を監査しております。
三宅 昇(社外監査役)地方行政に係る知識、見識のほか、組織のトップとしての経験を有しており、豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の健全性の確保や当社のガバナンス態勢等に関して積極的に助言・提言等を行うとともに、取締役の職務執行等を監査しております。
奥田哲也(社外監査役)弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、企業法務やコンプライアンスの観点から、経営の健全性の確保や当社のガバナンス態勢等に関して積極的に助言・提言等を行うとともに、取締役の職務執行等を監査しております。

イ. 監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、毎月1回開催されるほか、必要に応じて開催しております。各監査役の監査役会並びに取締役会への出席状況は次のとおりです。
氏名監査役会取締役会
開催回数出席回数開催回数出席回数
古武卓弥(常勤監査役)16回16回18回18回
吉岡一巳(社外監査役)16回16回18回18回
三宅昇(社外監査役)16回16回18回18回
奥田哲也(社外監査役)16回16回18回18回

監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容等に関して審議・検討しております。
監査役は、取締役等との意思疎通を図り、取締役会やその他重要な会議へ出席し、また主要な営業店における業務状況の把握を行うなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行うほか、決算報告会等において会計監査人から定期的に監査の実施状況・結果の報告を受けて確認を行っております。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役、内部監査部門(監査部)及び使用人等との意思疎通を図り、取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、その他重要な会議への出席、報告内容の検証等により社内の情報収集に努め、また内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、その職務の遂行上知り得た情報を他の監査役と共有しております。
社外監査役は、取締役会での意思決定の妥当性や適切性を確保するため意見を述べる等、外部からの中立的・客観的な監督または監視機能が十分発揮できる体制を構築しております。なお、社外監査役3名を独立役員として選任しております。
監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持って、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換を行い、必要と判断される場合は対応を要請するなど、代表取締役との相互認識を深め、適正な経営についての監査を行っております。また監査役会は、監査部との意見交換会において、監査に係る認識共有を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、取締役社長を担当役員とする監査部(人員8名)を設置しており、業務執行部門から独立した立場で当社並びに子会社の内部監査を実施し、コンプライアンスやリスク管理を含む内部管理態勢の適切性・有効性を検証するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施しております。内部監査の結果については、定期的に常務会及び取締役会に報告するとともに、監査役にも報告する体制としております。
また、内部監査の結果に基づき、内部管理態勢の適切性・有効性並びに問題点の改善策等について業務執行部門との協議を毎月行っております。
常勤監査役と監査部は、監査の適切性と実効性を高めるため、毎月協議を行い相互の連携を図り、組織レベルで改善すべき問題や全社的なコンプライアンス等の問題について協議を行っております。
また、常勤監査役は内部統制システムの整備・運用状況について確認を行うため、内部統制部門とも必要に応じ協議を行っております。
なお、常勤監査役・監査部・会計監査人による意見交換会を年2回実施しており、組織レベルで改善すべき問題や財務報告に係る内部統制の有効性等の問題について協議しております。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
イ 継続監査期間 46年
ウ 業務を執行した公認会計士 指定有限責任社員 業務執行社員 伊加井 真弓
指定有限責任社員 業務執行社員 刀 禰 哲 朗
(注)当社の財務諸表についての監査年数が両者とも7年以内であるため、継続監査年数の記載を省略しております。
エ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他11名であります。
オ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に当たり、会社法における法定事由の有無、監査品質管理体制(独立性、専門性、監査品質等)などについて検討を行う他、日本公認会計士協会の品質管理レビュー等の外部の評価を参考に検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を、会計監査人として選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、その事実に基づき、当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、当社の会計監査業務に重大な支障があり、解任・不再任が妥当と判断した場合は、会計監査人の解任・不再任に関する議案を株主総会に付議いたします。
カ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価にあたっては、2015年5月に「会計監査人の選解任等に関する基準」を監査役会で決定し、同基準内に規定した「会計監査人の評価ポイント」に基づき検討を行うとともに、社内における関係各部の監査法人に対するアンケート結果や日本公認会計士協会の品質管理レビュー、公認会計士・監査審査会のフォローアップ検査などの外部の評価も考慮した結果、監査役会において2022年3月期におけるEY新日本有限責任監査法人の監査体制に問題がないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社46247
連結子会社
46247

前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、新収益認識基準に係る導入支援業務であります。
イ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(アを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社0
連結子会社
0

前連結会計年度における当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに対する非監査業務の内容は、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)対応支援業務であります。
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
前連結会計年度及び当連結会計年度の監査活動の実績を踏まえ、会計監査人より示された監査計画を監査役会で検討するとともに、上記③のカによる監査法人の評価を考慮し、報酬額に同意することを監査役会において決定いたしました。