有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
当事業年度の期首より、「営業外費用」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた101千円は、「投資有価証券売却損」1千円、「その他」100千円として組み替えております。
(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)
当社は、特例財務諸表提出会社に該当するため、当事業年度より貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に揚げる各号の注記については、各号の会社計算規則に揚げる事項の注記に変更しております。
(損益計算書)
当事業年度の期首より、「営業外費用」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた101千円は、「投資有価証券売却損」1千円、「その他」100千円として組み替えております。
(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)
当社は、特例財務諸表提出会社に該当するため、当事業年度より貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に揚げる各号の注記については、各号の会社計算規則に揚げる事項の注記に変更しております。