四半期報告書-第39期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(6) 重要事象等について
当社グループは、金融機関からの借入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってまいりましたが、平成18年の最高裁判決を契機として増大した利息返還請求による資金負担増や急激な資金調達市場の悪化などを要因として、当社グループがその事業を継続するだけの新たな資金調達が困難な状況に至るおそれがあり、第33期連結会計年度より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消すべく、当社グループは、今後の事業再生と事業継続に向け強固な収益体質の確立及び財務体質の抜本的な改善を図るため、平成21年9月24日、事業再生ADR手続の申込を行い、同年12月24日に開催された債権者会議において金融支援を含む事業再生計画が承認され、事業再生ADR手続が成立いたしました。
また、平成26年7月10日で事業再生計画期間が終了し、借入金の残存債務52,700百万円については金融支援を継続していただいておりましたが、平成27年7月10日付「金融支援の対象債権に係る債務の完済に関するお知らせ」に記載のとおり、当該金融支援の対象債権に係る債務について最終弁済期日を変更し、同年9月末日までに完済することを対象債権者の皆様と合意しております。
当社グループは、新事業計画に定められた具体的な対応策の実施と、新たに定められた最終弁済期日までに金融支援に係る債務を完済することで、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
当社グループは、金融機関からの借入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってまいりましたが、平成18年の最高裁判決を契機として増大した利息返還請求による資金負担増や急激な資金調達市場の悪化などを要因として、当社グループがその事業を継続するだけの新たな資金調達が困難な状況に至るおそれがあり、第33期連結会計年度より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消すべく、当社グループは、今後の事業再生と事業継続に向け強固な収益体質の確立及び財務体質の抜本的な改善を図るため、平成21年9月24日、事業再生ADR手続の申込を行い、同年12月24日に開催された債権者会議において金融支援を含む事業再生計画が承認され、事業再生ADR手続が成立いたしました。
また、平成26年7月10日で事業再生計画期間が終了し、借入金の残存債務52,700百万円については金融支援を継続していただいておりましたが、平成27年7月10日付「金融支援の対象債権に係る債務の完済に関するお知らせ」に記載のとおり、当該金融支援の対象債権に係る債務について最終弁済期日を変更し、同年9月末日までに完済することを対象債権者の皆様と合意しております。
当社グループは、新事業計画に定められた具体的な対応策の実施と、新たに定められた最終弁済期日までに金融支援に係る債務を完済することで、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。