四半期報告書-第44期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用について)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
新型コロナウイルスの感染症拡大によって、当社グループのお客様のご利用状況などが変化しております。その結果、資金需要の今後の推移には注視が必要な状況にあります。一方、貸倒引当金等の会計上の見積りにおいては、足元の回収状況等を確認した結果、当第1四半期連結会計期間末の見積りに大きな影響を及ぼすものではないと判断しております。また、当該会計上の見積りの仮定についても、前連結会計年度から重要な変更はありません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用について)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
新型コロナウイルスの感染症拡大によって、当社グループのお客様のご利用状況などが変化しております。その結果、資金需要の今後の推移には注視が必要な状況にあります。一方、貸倒引当金等の会計上の見積りにおいては、足元の回収状況等を確認した結果、当第1四半期連結会計期間末の見積りに大きな影響を及ぼすものではないと判断しております。また、当該会計上の見積りの仮定についても、前連結会計年度から重要な変更はありません。