四半期報告書-第45期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用について)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
過去の実績や入手可能な情報等をもとに様々な要因を考慮して貸倒引当金を計上しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響も含め、将来の不確実な経済状況の変化が債務者へ直接的又は間接的な影響を与える可能性があり、その結果として現れる回収状況等に応じて貸倒実績率の判断が変化する場合は、貸倒引当金に増減が生じる可能性があります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用について)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
過去の実績や入手可能な情報等をもとに様々な要因を考慮して貸倒引当金を計上しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響も含め、将来の不確実な経済状況の変化が債務者へ直接的又は間接的な影響を与える可能性があり、その結果として現れる回収状況等に応じて貸倒実績率の判断が変化する場合は、貸倒引当金に増減が生じる可能性があります。