有価証券報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、1998年6月29日開催の株主総会において、取締役の報酬額を年額500百万円以内、監査役の報酬額を年額100百万円以内とすること、また、2008年6月27日開催の株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間につき年額300百万円を上限として設ける旨をそれぞれ決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である藤澤信義氏、監査役の報酬額につきましては、監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬額には、2018年9月20日に退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、1998年6月29日開催の株主総会において、取締役の報酬額を年額500百万円以内、監査役の報酬額を年額100百万円以内とすること、また、2008年6月27日開催の株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間につき年額300百万円を上限として設ける旨をそれぞれ決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である藤澤信義氏、監査役の報酬額につきましては、監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 246 | 246 | - | - | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20 | 20 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 48 | 48 | - | - | - | 6 |
| 計 | 315 | 315 | - | - | - | 19 |
(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬額には、2018年9月20日に退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。