有価証券届出書(組込方式)

【提出】
2018/03/29 16:20
【資料】
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙

一般募集1,000,000,000円

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄株式会社あかつき本社第8回無担保社債
(以下、上記の銘柄を「本社債」という。)
記名・無記名の別記名式(社債原簿に記載。)
券面総額又は振替社債の総額(円)金1,000,000,000円
各社債の金額(円)金1,000,000円
発行価額の総額(円)金1,000,000,000円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年1.00%
利払日毎年10月31日及び4月30日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還日までこれをつけ、平成30年10月31日を第1回の利払日としてその日までの分を支払い、その後は利払日毎に前利払日の翌日からその利払日までの分を支払う。利息計算については、1年を365日として日割りをもってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記「(注)13.元利金の支払」記載のとおり。
償還期限平成31年4月30日
償還の方法1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、平成31年4月30日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却については、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3.償還金支払事務取扱者(償還金支払場所)
別記「(注)13.元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円として、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成30年4月6日から平成30年4月26日まで。
申込取扱場所別記「(注)15.本社債の取扱は、以下の取扱会社が行う。」に記載した取扱会社の本店及び国内各支店
払込期日平成30年4月27日
振替機関該当事項なし
担保本社債には担保及び保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)該当事項なし(したがって、本社債は他のすべての債権に対して劣後することがある。)
財務上の特約(その他の条項)当社は、期末又は第2四半期末の当社の純資産額を、前年同期末の純資産額の50%以上に維持しなければならない。

(注)1.社債券の不発行
本社債は、社債券を発行しない。
2.当社からの依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
3.財務代理人及び社債原簿管理人
(1)本社債の財務代理人は、あかつき証券株式会社(以下「あかつき証券」という。)とする。
(2)本社債の社債原簿管理人は、あかつき証券とする。
(3)財務代理人及び社債原簿管理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務も責任も負わず、また本社債の社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
4.期限の利益喪失に関する特約
以下の事由が発生した場合、当社は、本社債権者の請求により、本社債について期限の利益を喪失する。
(1)別記「財務上の特約(その他の条項)」欄の規定に違背したとき
(2)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立をし、又は取締役会において解散(新設合併又は吸収合併の場合で、本社債に関する義務が新会社又は存続会社へ承継され、本社債権者の利益を害さないと認められる場合を除く。)の決議を行ったとき。
(3)当社が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定若しくは会社更生手続開始決定又は特別清算開始の命令を受けたとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。
(6)当社がその事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押若しくは仮処分の執行若しくは競売(公売を含む)の申立てを受け、若しくは滞納処分としての差押を受ける等当社の信用を著しく毀損する事実が生じ、又は当社が監督官庁より営業停止あるいは営業免許、営業登録その他事業に不可欠な許認可の取消の処分を受け、かつ本社債権者が権利保全上、本社債の存続を不適当であると認めたとき。
5.社債管理者に対する定期報告
(1)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書については有価証券報告書の取扱いに、金融商品取引法第24条の4の8に定める確認書については四半期報告書の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書又は訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3)当社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、前1号及び前号に規定する書面の提出を省略することができる。
6.社債管理者に対する通知
(1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき又は変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
① 事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。
② 事業の全部若しくは重要な事業の一部を休止若しくは廃止しようとするとき。
③ 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社法において定義され、又は定められているものをいう。)をしようとするとき。
(3)当社は、本社債発行後、他の国内債務のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
7.社債管理者の請求による報告及び調査権限
(1)社債管理者は、社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、又は義務を履行するために必要であると認めたときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、又は自らこれにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力する。
8.債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらず社債権者のために異議を述べることはしない。
9.社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更正手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為をしない。
10.社債管理者の辞任
(1)社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継するものを定めて辞任することができる。
① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反する恐れがある場合
② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場合
(2)前号の場合には、当社並びに社債権者及び社債管理者の事務を承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
11.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関し社債権者に対して公告を行う場合は、法令又は社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告(ただし、電子公告の方法によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙。)によりこれを行う。
12.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を前項に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
13.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債権者が取扱会社との間で締結する保護預り約款の規定に基づき、取扱会社を通じて支払う。
14.譲渡制限
本社債権者は、当社取締役会の決議による当社の事前承認がない限り、本社債を第三者に譲渡することができない。
15.本社債の取扱は、以下の取扱会社が行う。
取扱会社の名称住所取扱予定金額
(円)
取扱の条件
あかつき証券株式会社東京都中央区日本橋小舟町8番1号1,000,000,0001.取扱会社は本社債の発行総額1,000百万円を限度として取扱契約を締結する。
2.本社債の取扱手数料は各社債の金額100円につき金2円00銭とする。
-1,000,000,000-

なお、本社債の取扱会社であるあかつき証券株式会社は、当社の連結子会社に該当いたします。

社債管理の委託

(2)【社債管理の委託】
社債管理者の名称住所委託の条件
ファースト信託株式会社大阪府大阪市中央区瓦町二丁目4番7号1.社債管理者は、本社債の管理を受託する。
2.本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金18銭を支払うこととしている。

新規発行による手取金の額

(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円)発行諸費用の概算額(円)差引手取概算額(円)
1,000,000,00042,000,000958,000,000

(注)1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2.発行諸費用の概算額は、財務代理人費用約10百万円、社債原簿管理費用約10百万円、取扱手数料約20百万円、社債管理手数料約2百万円等を見込んでおります。

手取金の使途

(2)【手取金の使途】
具体的な使途金額(百万円)支出予定時期
無担保社債の償還資金958平成30年4月

無担保社債の償還資金
平成29年4月28日に発行した株式会社あかつき本社第3回無担保社債(1,000百万円)の償還を平成30年4月27日に迎えることから、本社債により資金調達した上記差引手取概算額958百万円及び手元資金42百万円をもって全額償還いたします。

その他の記載事項、証券情報

第4【その他の記載事項】
特に社債発行届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
・表紙に当社のロゴマークを記載いたします。

・表紙に本社債の愛称「A・bond(あかつき債)」のロゴマークを記載いたします。

追完情報

第三部【追完情報】
1.資本金の増減
「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第67期)に記載された「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (5)発行済株式総数、資本金等の推移」の資本金について、当該有価証券報告書提出後(平成29年6月29日提出)、本有価証券届出書提出日(平成30年3月29日)までの間において、次のとおり資本金が増加しております。
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高
(千円)
平成29年6月29日~平成30年3月29日(注)6,099,00922,523,084917,3134,491,891917,3131,623,564

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.当社は、有価証券報告書(第67期)を平成29年6月29日に提出しておりますが、当該有価証券報告書において、発行済株式総数増減数、発行済株式総数残高、資本金増減額及び資本金残高、資本準備金増減額及び資本準備金残高には、平成29年6月1日から当該有価証券報告書提出日(平成29年6月29日)までの間に生じた新株予約権による変動は含まれていないことから、上記の発行済株式総数増減数、発行済株式総数残高、資本金増減額及び資本金残高、資本準備金増減額及び資本準備金残高には、平成29年6月1日より発生した内容を記載しております。
3.上記の発行済株式総数増減数、発行済株式総数残高、資本金増減額及び資本金残高、資本準備金増減額及び資本準備金残高には、平成30年3月1日から本有価証券届出書提出日(平成30年3月29日)までの間に生じた新株予約権による変動は正確な数値が確認できないことから含まれておりません。
2.事業等のリスク
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第67期)及び四半期報告書(第68期第3四半期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成30年3月29日)までの間に生じた変更はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(平成30年3月29日)現在において変更の必要はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
3.臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第67期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成30年3月29日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(平成29年6月29日提出の臨時報告書)
1 提出理由
平成29年6月29日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金4円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、島根秀明、濱岡洋一郎、川中雅浩、工藤英人、安東恭一、小林祐介及びドミニク・ヘンダーソンを選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、小西克憲、田名網一嘉及び長田徳夫を選任するものであります。
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額の算定方法及び内容改定の件
当社取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計の上限を60万ポイント(うち社外取締役分5万ポイント)に変更するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案69,3891,1110(注)1可決 98.42
第2号議案(注)2
島根 秀明69,1171,3830可決 98.04
濱岡 洋一郎68,9691,5310可決 97.83
川中 雅浩69,1741,3260可決 98.12
工藤 英人69,2011,2990可決 98.16
安東 恭一69,0711,4290可決 97.97
小林 祐介69,1421,3580可決 98.07
ドミニク・ヘンダーソン68,9151,5850可決 97.75
第3号議案(注)2
小西 克憲69,1121,3760可決 98.05
田名網 一嘉69,1891,2990可決 98.16
長田 徳夫69,1921,2960可決 98.16
第4号議案67,9102,5890(注)1可決 96.33

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
(平成29年8月29日提出の臨時報告書)
1 提出理由
特定子会社の異動の決定がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 :株式会社トータルエステートホールディングス
② 住所 :東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
③ 代表者の氏名:代表取締役 森川 幸二
④ 資本金 :100百万円
⑤ 事業の内容 :持株会社
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前:普通株式 23,650個(うち間接所有分23,650個)
第一種優先株式 2,400個(うち間接所有分2,400個)
異動後: ― 個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前:96.3%(うち間接所有分96.3%)
異動後: ― %
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由 :当社の連結子会社であり特定子会社である株式会社トータルエステートホールディングスは、同社の子会社である株式会社トータルエステート(当社の特定子会社)を存続会社とし、同社を消滅会社とする吸収合併を行うため、株式会社トータルエステートホールディングスは当社の特定子会社に該当しないこととなりました。
② 異動の年月日:平成29年10月3日(予定)
(平成29年12月4日提出の臨時報告書)
1 提出理由
特定子会社の異動の決定がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容
① 名称 :合同会社ふたば
② 住所 :東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
③ 代表者 :代表社員 一般社団法人ふたば 職務執行者 本郷 雅和
④ 出資の額 :500百万円(予定)
⑤ 事業の内容:1.不動産の取得、保有、処分、賃貸及び管理
2.不動産の信託受益権の取得、保有及び処分
3.その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前: ― 個
異動後: ― 個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前: ― %
異動後: ― %
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由 :当社の連結子会社であるEWアセットマネジメント株式会社が運営するヘルスケア・ファンド「さつきヘルスケア1号匿名組合」が、神奈川県横須賀市の有料老人ホーム建設予定地(介護付き有料老人ホームとして建設を予定)の取得を目的として、合同会社ふたばを設立し、当該会社への出資予定額が、当社の資本金の額の100分の10に相当する予定であるため。
② 異動の年月日:平成30年1月中(予定)
以 上

組込情報

第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
有価証券報告書事業年度
(第67期)
自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日
平成29年6月29日
関東財務局長に提出
四半期報告書事業年度
(第68期第3四半期)
自 平成29年10月1日
至 平成29年12月31日
平成30年2月14日
関東財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。