有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 15,357 | 7,135 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2020年5月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 3名 当社執行役員 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 1,090,000株 |
| 付与日 | 2020年6月8日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ②新株予約権者は、割当日から新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (b)その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 (c)当社が上場廃止、倒産及びその他新株予約権発行日において 前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。 ③新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。 ④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権1個未満の行使を行う。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2020年6月8日から2023年6月7日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2020年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 18名 完全子会社従業員 40名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 500,000株 |
| 付与日 | 2020年8月1日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役又は、従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合(死亡の場合を除く)はこの限りでない。 ②新株予約権者のうち当社または当社の子会社の役員もしくは従業員の地位にある者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。 なお、新株予約権を相続した権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。 ③この他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2022年8月1日から2030年5月31日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年6月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社執行役員 2名 当社完全子会社役員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 1,500,000株 |
| 付与日 | 2021年6月28日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社及び子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ②新株予約権者は、割当日から新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (b)その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 (c)当社が上場廃止、倒産及びその他新株予約権発行日において 前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。 ③新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。 ④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権1個未満の行使を行う。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2021年6月28日から2024年6月27日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 会社名 | 連結子会社 株式会社CAMELOT |
| 決議年月日 | 2021年9月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 20株 |
| 付与日 | 2021年9月30日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権は、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、50%の割当新株予約権については、2022年4月1日以降は2022年3月期のCM社の売上高が500百万円を超過することを条件に行使することができる。 ②本新株予約権の行使によって、株式会社CAMELOTの発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ④その他権利行使の条件は、株式会社CAMELOTと新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2021年10月1日から2023年9月30日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年2月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社執行役員 5名 当社完全子会社役員 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 2,400,000株 |
| 付与日 | 2022年3月9日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社及び子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ②新株予約権者は、割当日から新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (b)その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 (c)当社が上場廃止、倒産及びその他新株予約権発行日において 前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。 ③新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。 ④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権1個未満の行使を行う。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2022年3月10日から2025年3月9日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 連結子会社 株式会社CAMELOT | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 2020年5月22日 | 2020年7月31日 | 2021年6月11日 | 2021年9月17日 | 2022年2月21日 | |
| 権利確定前 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | 20 | - | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | 20 | - | |
| 未確定残 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 21,000 | 305,500 | 1,500,000 | 20 | 2,378,000 | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 権利行使 | 21,000 | - | 38,200 | - | 2,056,900 | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 未行使残 | - | 305,500 | 1,461,800 | 20 | 321,100 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 連結子会社 株式会社CAMELOT | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 2020年5月22日 | 2020年7月31日 | 2021年6月11日 | 2021年9月17日 | 2022年2月21日 | |
| 権利行使価格 | (円) | 92 | 237 | 209 | 1,500,000 | 92 |
| 行使時平均株価 | (円) | 132 | - | 123 | - | 135.78 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 113 | 140.14 | 282 | 15,000 | 137 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。