有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)2023年4月12日に決議されたストック・オプションついての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりでありま
す。
①使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション式
②主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.2023年4月11日の終値であります。
2.2020年3月から2023年3月の月次株価に基づき年率換算により算出しております。
3.2023年3月期の配当実績によります。
4.2026年3月20日償還の国債レート(日本証券業協会の売買参考統計値における長期国債342)
(2)2024年3月1日に決議されたストック・オプションついての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりでありま
す。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション式
② 主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.2024年2月29日の終値であります。
2.2022年2月から2024年2月の月次株価に基づき年率換算により算出しております。
3.2023年3月期の配当実績によります。
4.2026年3月20日償還の国債レート(日本証券業協会の売買参考統計値における長期国債342)
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 7,135 | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入 | - | 300 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2020年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 18名 完全子会社従業員 40名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 500,000株 |
| 付与日 | 2020年8月1日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役又は、従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合(死亡の場合を除く)はこの限りでない。 ②新株予約権者のうち当社または当社の子会社の役員もしくは従業員の地位にある者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。 なお、新株予約権を相続した権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。 ③この他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2022年8月1日から2030年5月31日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年6月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社執行役員 4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 1,500,000株 |
| 付与日 | 2021年6月28日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ②新株予約権者は、割当日から新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (b)その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 (c)当社が上場廃止、倒産及びその他新株予約権発行日において 前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。 ③新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。 ④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権1個未満の行使を行う。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2021年6月28日から2024年6月27日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 会社名 | 連結子会社 株式会社CAMELOT |
| 決議年月日 | 2021年9月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 20株 |
| 付与日 | 2021年9月30日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権は、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、50%の割当新株予約権については、2022年4月1日以降は2022年3月期のCM社の売上高が500百万円を超過することを条件に行使することができる。 ②本新株予約権の行使によって、株式会社CAMELOTの発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ④その他権利行使の条件は、株式会社CAMELOTと新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2021年10月1日から2023年9月30日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年2月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社執行役員 5名 当社完全子会社役員 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 2,400,000株 |
| 付与日 | 2022年3月9日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社及び子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ②新株予約権者は、割当日から新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (b)その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 (c)当社が上場廃止、倒産及びその他新株予約権発行日において 前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。 ③新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。 ④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権1個未満の行使を行う。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2022年3月10日から2025年3月9日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年4月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社執行役員 2名 当社完全子会社役員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 4,500,000株 |
| 付与日 | 2023年4月28日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社及び子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。。 ②新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (b)その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 (c)当社が上場廃止、倒産及びその他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。 ③本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2023年4月29日から2026年4月28日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2024年3月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社執行役員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 6,000,000株 |
| 付与日 | 2024年3月18日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ②本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の(a)、(c)の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。 (a)禁錮刑以上の刑に処せられた場合 (b)当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは 使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) (c)法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 (d)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (e)支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 (f)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 (g)就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 (h)役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 ③新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じたと当社監査役会が判断した場合 (b)その他、新株予約権者の不正行為等により他の新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。なお、新株予約権者は該当事由の判断の決議には参加しないものとする。 ④本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。 ⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2024年3月18日から2026年3月17日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 連結子会社 株式会社CAMELOT | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 2020年7月31日 | 2021年6月11日 | 2021年9月17日 | 2022年2月21日 | |
| 権利確定前 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 305,500 | 1,461,800 | 20 | 321,100 | |
| 権利確定 | - | - | - | - | |
| 権利行使 | - | 23,900 | - | - | |
| 失効 | - | - | 20 | - | |
| 未行使残 | 305,500 | 1,437,900 | - | 321,100 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 2023年4月12日 | 2024年3月1日 | |
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 付与 | 4,500,000 | 6,000,000 | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | 4,500,000 | 6,000,000 | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 権利確定 | 4,500,000 | 6,000,000 | |
| 権利行使 | 48,500 | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | 4,451,500 | 6,000,000 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 連結子会社 株式会社CAMELOT | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 2020年7月31日 | 2021年6月11日 | 2021年9月17日 | 2022年2月21日 | |
| 権利行使価格 | (円) | 237 | 209 | 1,500,000 | 92 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | 79 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 140.14 | 282 | 15,000 | 137 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 2023年4月12日 | 2024年3月1日 | |
| 権利行使価格 | (円) | 103 | 44 |
| 行使時平均株価 | (円) | 78 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 99 | 43 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)2023年4月12日に決議されたストック・オプションついての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりでありま
す。
①使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション式
②主な基礎数値及びその見積方法
| 株価 (注)1 | 103円 |
| ボラティリティ (注)2 | 61.34% |
| 予想配当 (注)3 | - |
| 無リスク利子率 (注)4 | △0.039% |
(注)1.2023年4月11日の終値であります。
2.2020年3月から2023年3月の月次株価に基づき年率換算により算出しております。
3.2023年3月期の配当実績によります。
4.2026年3月20日償還の国債レート(日本証券業協会の売買参考統計値における長期国債342)
(2)2024年3月1日に決議されたストック・オプションついての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりでありま
す。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション式
② 主な基礎数値及びその見積方法
| 株価 (注)1 | 44円 |
| ボラティリティ (注)2 | 66.63% |
| 予想配当 (注)3 | - |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.163% |
(注)1.2024年2月29日の終値であります。
2.2022年2月から2024年2月の月次株価に基づき年率換算により算出しております。
3.2023年3月期の配当実績によります。
4.2026年3月20日償還の国債レート(日本証券業協会の売買参考統計値における長期国債342)
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。