有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役3名が内部監査部門(1名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査しております。
社外監査役 長岡稔氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
社外監査役 本村道徳氏は、長年にわたり警察関連の仕事に携わり、各種危機管理に関する情報収集・分析・対処に関する専門的な見識と豊富な経験を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
社外監査役 後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地並びに経営に関する見識を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)書面決議による取締役会の回数は除いております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、各監査役の監査実施状況、会計監査人監査の相当性判断、会計監査人の評価等です。
また、常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会への出席の他、その他の重要な会議へ出席し、取締役等の職務の執行を監査しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査部門(1名)が経営統括部門が行うリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制システムの運用状況について、内部監査の監査方針及び計画並びに実施した監査結果を取締役会に報告しております。また、内部監査担当は、監査役会、会計監査人及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
柴田 洋 (柴田公認会計士事務所)
大瀧 秀樹(大瀧公認会計士事務所)
b. 継続監査期間
2021年5月25日以降
c. 監査業務を執行した公認会計士
d. 監査業務に係る補助者の構成
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、柴田 洋氏(柴田公認会計士事務所)、大瀧 秀樹氏(大瀧公認会計士事務所)より監査体制について説明を受け、両氏の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が評価した結果、当該監査人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の選定・評価に関する基準を定めており、当該評価の基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価しております。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。
その結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その他性についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
(会計監査人選定・評価基準)
1.監査品質並びに品質管理
2.独立性及び職業倫理
3.総合的能力(職業専門家としての専門性)
4.監査役・経営者等・グループ会社の監査人とのコミュニケーション
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役3名が内部監査部門(1名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査しております。
社外監査役 長岡稔氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
社外監査役 本村道徳氏は、長年にわたり警察関連の仕事に携わり、各種危機管理に関する情報収集・分析・対処に関する専門的な見識と豊富な経験を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
社外監査役 後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地並びに経営に関する見識を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
長岡 稔 | 20回 | 20回 |
本村 道徳 | 20回 | 20回 |
後藤 充宏 | 20回 | 20回 |
(注)書面決議による取締役会の回数は除いております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、各監査役の監査実施状況、会計監査人監査の相当性判断、会計監査人の評価等です。
また、常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会への出席の他、その他の重要な会議へ出席し、取締役等の職務の執行を監査しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査部門(1名)が経営統括部門が行うリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制システムの運用状況について、内部監査の監査方針及び計画並びに実施した監査結果を取締役会に報告しております。また、内部監査担当は、監査役会、会計監査人及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
柴田 洋 (柴田公認会計士事務所)
大瀧 秀樹(大瀧公認会計士事務所)
b. 継続監査期間
2021年5月25日以降
c. 監査業務を執行した公認会計士
柴田 洋 (柴田公認会計士事務所) |
大瀧 秀樹(大瀧公認会計士事務所) |
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 | 3名 |
その他 | 3名 |
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、柴田 洋氏(柴田公認会計士事務所)、大瀧 秀樹氏(大瀧公認会計士事務所)より監査体制について説明を受け、両氏の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が評価した結果、当該監査人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の選定・評価に関する基準を定めており、当該評価の基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価しております。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。
その結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その他性についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
(会計監査人選定・評価基準)
1.監査品質並びに品質管理
2.独立性及び職業倫理
3.総合的能力(職業専門家としての専門性)
4.監査役・経営者等・グループ会社の監査人とのコミュニケーション
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 23,000 | - | 24,000 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 23,000 | - | 24,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。