「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率は従来の36%から、2015年4月1日に開始する事業年度に解消すると見込まれる一時差異等については33%に、2016年4月1日に開始する事業年度以降に解消すると見込まれる一時差異等については32%になっております。また、欠損金の繰越控除制度における控除限度額は、2015年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の65%が控除限度額とされ、2017年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の50%が控除限度額とされました。
この改正の影響により、繰延税金資産の純額は426百万円減少し、法人税等調整額が4,520百万円、繰延ヘッジ損益が1,178百万円および有価証券評価差額金が2,916百万円それぞれ増加しております。
2015/06/25 17:12