有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
(4) 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | |||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||
| 取次所 | ―――― | ||||||||
| 買取・買増手数料 | 無料 | ||||||||
| 買増受付停止期間 | 剰余金の配当の基準日(9月30日、3月31日)の10営業日前から剰余金の配当の基準日に至るまで | ||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 (https://www.mito.co.jp/corporate/ir/e-koukoku/) | ||||||||
| 株主に対する特典 | 1.株主優待制度導入の目的 株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの方々に当社株式を保有していただき、投資家層の拡大を図ることを目的として、株主優待制度を導入いたします。また、当社発祥の地である茨城県を中心とする当社が事業を展開している地域の特産品を優待品として全国の株主の皆様にお届けすることにより、地域の魅力を広く発信し、地域経済の活性化につなげてまいります。 2.株主優待制度の概要 (1)対象株主様:毎年3月31日現在の株主名簿に記録された、1,000株以上の当社株式を1年以上継続して保有されている株主様 (注1)「1,000株以上の当社株式を1年以上継続して保有」とは、基準日を3月31日とし、9月30日及び3月31日の当社の株主名簿に、同一株主番号で連続して3回以上、かつ1,000株以上の保有が記録されていることが条件となります。 (注2)ただし、2026年3月31日現在の株主名簿に記録された1,000株以上の当社株式を保有する株主様は、初回に限り保有期間にかかわらず対象といたします。 (2)優待内容:地域の特産品を掲載した専用カタログ
(注1)専用カタログは、毎年6月上旬にお送りいたします。 (注2)優待品の発送は、お届けの住所が日本国内の株主様に限らせていただきます。 (3)株主優待制度の開始時期 2026年3月31日現在の株主名簿に記載された1,000株以上の当社株式を保有されている株主様を対象として開始させていただきます。 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
(4) 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利