有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
(1)固定資産の減損損失
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
有形固定資産:3,068百万円
無形固定資産: 691百万円
減損損失 : 106百万円
②その他見積りの内容に関する理解に資する情報
減損損失の判断においては、主として2期連続して営業損益がマイナスとなっている資産又は資産グループについて減損の兆候があると判断しております。資産のグルーピングにあたっては、各支店等、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生成する資産グループを最小単位としております。
減損の兆候があると認められた資産又は資産グループについては、過年度の営業損益をベースとした数値に主要な資産の残存耐用年数を乗じたものを割引前将来キャッシュ・フローと仮定し、これが帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識すべきとの判断をしております。
減損損失を認識すべきと判断された資産又は資産グループについては、正味売却価額又は使用価値まで減額しております。
翌連結会計年度の将来キャッシュ・フローの算定にあたり、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとする市場動向や経済情勢の変化により翌連結会計年度の営業損益が悪化した場合、その影響により翌連結会計年度の営業損益が減少する可能性があります。そのため、多数の資産又は資産グループについて減損の兆候があると認められた場合、対象となる資産又は資産グループが当連結会計年度よりも多数に昇る可能性があり、その結果多額の減損損失を計上するリスクがあります。
(2)繰延税金資産の回収可能性
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 :198百万円
繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前):336百万円
②その他見積りの内容に関する理解に資する情報
繰延税金資産については、一時差異等のうち将来の課税所得の十分性により回収可能性が高いものを計上しております。ただし、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に定める分類3に該当する企業(以下、分類3に該当する企業)については、主たる事業である金融商品取引業の業績が証券市場の変動に大きな影響を受ける状況にあり、その業績予想を行うことは困難であることから、1年以内の一時差異等加減算前将来課税所得を見積り、一時差異等のスケジューリングの結果見積もられた繰延税金資産を回収可能性があるものと判断しております。
将来課税所得の見積りにあたって基礎となる税引前当期純利益については、各社の総合予算をベースに算定しておりますが、分類3に該当する企業については直近の税引前当期純利益等の実績も考慮して算定しております。
翌連結会計年度における繰延税金資産の回収可能性の算定にあたり、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとする市場動向や経済情勢の変化により将来課税所得が減少すると見積もられた場合には、繰延税金資産の多額の取崩しが発生する可能性があります。
(1)固定資産の減損損失
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
有形固定資産:3,068百万円
無形固定資産: 691百万円
減損損失 : 106百万円
②その他見積りの内容に関する理解に資する情報
減損損失の判断においては、主として2期連続して営業損益がマイナスとなっている資産又は資産グループについて減損の兆候があると判断しております。資産のグルーピングにあたっては、各支店等、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生成する資産グループを最小単位としております。
減損の兆候があると認められた資産又は資産グループについては、過年度の営業損益をベースとした数値に主要な資産の残存耐用年数を乗じたものを割引前将来キャッシュ・フローと仮定し、これが帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識すべきとの判断をしております。
減損損失を認識すべきと判断された資産又は資産グループについては、正味売却価額又は使用価値まで減額しております。
翌連結会計年度の将来キャッシュ・フローの算定にあたり、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとする市場動向や経済情勢の変化により翌連結会計年度の営業損益が悪化した場合、その影響により翌連結会計年度の営業損益が減少する可能性があります。そのため、多数の資産又は資産グループについて減損の兆候があると認められた場合、対象となる資産又は資産グループが当連結会計年度よりも多数に昇る可能性があり、その結果多額の減損損失を計上するリスクがあります。
(2)繰延税金資産の回収可能性
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 :198百万円
繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前):336百万円
②その他見積りの内容に関する理解に資する情報
繰延税金資産については、一時差異等のうち将来の課税所得の十分性により回収可能性が高いものを計上しております。ただし、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に定める分類3に該当する企業(以下、分類3に該当する企業)については、主たる事業である金融商品取引業の業績が証券市場の変動に大きな影響を受ける状況にあり、その業績予想を行うことは困難であることから、1年以内の一時差異等加減算前将来課税所得を見積り、一時差異等のスケジューリングの結果見積もられた繰延税金資産を回収可能性があるものと判断しております。
将来課税所得の見積りにあたって基礎となる税引前当期純利益については、各社の総合予算をベースに算定しておりますが、分類3に該当する企業については直近の税引前当期純利益等の実績も考慮して算定しております。
翌連結会計年度における繰延税金資産の回収可能性の算定にあたり、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとする市場動向や経済情勢の変化により将来課税所得が減少すると見積もられた場合には、繰延税金資産の多額の取崩しが発生する可能性があります。