訂正有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬は、定期同額報酬及び業績連動報酬で構成されております。定期同額報酬は、役位や職位に応じた額を月例報酬として、業績連動報酬は、個人の業績及び評価並びに会社全体の業績に連動させた額を賞与としております。
当社取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2020年6月24日に開催されました第77回定時株主総会において行われており、取締役の報酬額は定期同額報酬及び業績連動報酬のそれぞれの額を合わせて、年額550百万円以内(うち社外取締役分36百万円以内、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。なお、定期同額報酬及び業績連動報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の定期同額報酬額の決定については、毎年定時株主総会後に実施される取締役会の決議により、取締役会から代表取締役に一任されております。
取締役の業績連動報酬に係る指標は、取締役会において連結経常利益及び単体の特別損益それぞれの一定割合とする旨の決議をしており、その総額は当該決議内容に基づいて決定しております。取締役の業績連動報酬額の決定については、毎年定時株主総会後に実施される取締役会の決議により、取締役会から代表取締役に一任されております。なお、業績連動報酬に係る当該指標を選択した理由について、連結経常利益は、当社グループ全体の業績を最も明確に具現する指標であり、単体の特別損益は、金融商品取引業者である当社自身が自己資本の効率的な運用を行った結果について最も明確に具現する指標であることから、これらの指標を選択しております。また、業績連動報酬に係る当該指標の目標については定めておりません。なお、当事業年度における業績連動報酬の額はありません。
当社監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、2006年6月27日に開催されました第63回定時株主総会において行われており、監査役の報酬額を年額60百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により支給しております。
なお、社外取締役及び監査役については業務執行から独立した立場であるため、定期同額報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会であり、取締役会では、経営陣の指名、評価及びその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、並びに法令・定款・社内規程に則った当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度における当社取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2016年6月24日に開催されました第73回定時株主総会において行われており、取締役の報酬額は定期同額報酬及び業績連動報酬のそれぞれの額を合わせて、年額550百万円以内(うち社外取締役分24百万円以内、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬は、定期同額報酬及び業績連動報酬で構成されております。定期同額報酬は、役位や職位に応じた額を月例報酬として、業績連動報酬は、個人の業績及び評価並びに会社全体の業績に連動させた額を賞与としております。
当社取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2020年6月24日に開催されました第77回定時株主総会において行われており、取締役の報酬額は定期同額報酬及び業績連動報酬のそれぞれの額を合わせて、年額550百万円以内(うち社外取締役分36百万円以内、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。なお、定期同額報酬及び業績連動報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の定期同額報酬額の決定については、毎年定時株主総会後に実施される取締役会の決議により、取締役会から代表取締役に一任されております。
取締役の業績連動報酬に係る指標は、取締役会において連結経常利益及び単体の特別損益それぞれの一定割合とする旨の決議をしており、その総額は当該決議内容に基づいて決定しております。取締役の業績連動報酬額の決定については、毎年定時株主総会後に実施される取締役会の決議により、取締役会から代表取締役に一任されております。なお、業績連動報酬に係る当該指標を選択した理由について、連結経常利益は、当社グループ全体の業績を最も明確に具現する指標であり、単体の特別損益は、金融商品取引業者である当社自身が自己資本の効率的な運用を行った結果について最も明確に具現する指標であることから、これらの指標を選択しております。また、業績連動報酬に係る当該指標の目標については定めておりません。なお、当事業年度における業績連動報酬の額はありません。
当社監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、2006年6月27日に開催されました第63回定時株主総会において行われており、監査役の報酬額を年額60百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により支給しております。
なお、社外取締役及び監査役については業務執行から独立した立場であるため、定期同額報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会であり、取締役会では、経営陣の指名、評価及びその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、並びに法令・定款・社内規程に則った当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 313 | 313 | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | - | - | 1 |
社外役員 | 38 | 38 | - | - | 4 |
(注)当事業年度における当社取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2016年6月24日に開催されました第73回定時株主総会において行われており、取締役の報酬額は定期同額報酬及び業績連動報酬のそれぞれの額を合わせて、年額550百万円以内(うち社外取締役分24百万円以内、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 連結報酬等の 総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
菊池廣之 | 129 | 取締役 | 提出会社 | 108 | - | - |
極東プロパティ株式会社 | 21 | - | - | |||
菊池一広 | 120 | 取締役 | 提出会社 | 120 | - | - |
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。