有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、従来、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を定めておりましたが、2021年2月25日開催の取締役会において、当該方針の内容に沿った形で、以下に掲げる方針を決議いたしました。なお、同取締役会において任意の諮問委員会である報酬委員会の設置も決議しております。同委員会は取締役会の諮問機関として、代表取締役及び独立社外取締役で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定又は変更に係る事項等を審議し、取締役会に答申を行います。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、当社の企業価値の持続的向上を図るため、取締役の経験や職責を踏まえ、かつ、当社への貢献度や当社の業績を反映したものとすることを基本方針とし、定期同額報酬と業績連動報酬を構成要素とする。なお、社外取締役については、その職務に鑑み、定期同額報酬のみを支払うこととする。
b.定期同額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
定期同額報酬は、役位、職位、在任年数に応じ、当社への貢献度も勘案した額を、月例の固定報酬として支払うこととする。
c.業績連動報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、金銭報酬とし、連結経常利益及び単体の特別損益の額を業績指標とし、それぞれの額の一定割合を合計したものを支払い原資として、取締役個人の担当部門の業績及び評価に基づき配分し、毎年一定時期に支払うこととする。
d.定期同額報酬の額又は業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、個人別の報酬総額に対する一定の割合は予め定めず、各事業年度の業績指標の変動等に応じて、業績連動報酬の額及び定期同額報酬と業績連動報酬の割合が変動するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の定期同額報酬の額及び各取締役(社外取締役を除く。)の担当業務の状況を踏まえた業績連動報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に対し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の適用方法の妥当性について諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととする。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に関する方針は、定期同額報酬については、役位、職位、在任年数に応じた額とすることとしております。また、業績連動報酬については、連結経常利益及び単体の特別損益の額を業績指標とし、それぞれの額の一定割合を合計したものを支払い原資として、取締役個人の担当部門の業績及び評価に基づき配分することとしております。更に、個人別の報酬額の決定については、定時株主総会後に開催される取締役会の決議により、取締役会から代表取締役である菊池廣之氏及び菊池一広氏が定期同額報酬及び業績連動報酬に係る報酬の決定について委任を受け決定することとしております。決定についての委任理由は、当社への貢献度や当社の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役会は、2021年2月25日に決議いたしました取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「2021年2月方針」という。)の内容が上記の方針と実質的に同一であり、かつ、2021年5月18日に代表取締役に当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が2021年2月方針に沿ったものであることを確認したため、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、2021年2月方針に沿うものであると判断しております。
なお、翌事業年度につきましては、2021年2月25日に設置いたしました報酬委員会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定又は変更に係る事項等を審議し、その答申を踏まえて代表取締役社長が決定することとしております。
取締役の業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益及び単体の特別損益の額としております。連結経常利益は、当社グループ全体の業績を最も明確に表す指標であり、単体の特別損益は、金融商品取引業者である当社自身が自己資本の効率的な運用を行った結果について最も明確に表す指標であることから、これらの指標を選択しております。当事業年度における連結経常利益の額は4,395百万円、単体の特別損益の額は103百万円であります。なお、当該業績連動報酬に係る指標の目標は定めておりません。
当社取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2020年6月24日に開催されました第77回定時株主総会において行われており、取締役の報酬額を年額550百万円以内(うち社外取締役分36百万円以内、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役3名)となります。
当社監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、2006年6月27日に開催されました第63回定時株主総会において行われており、監査役の報酬額を年額60百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名となります。
各監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により定めております。
社外取締役及び監査役については業務執行から独立した立場であるため、定期同額報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、従来、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を定めておりましたが、2021年2月25日開催の取締役会において、当該方針の内容に沿った形で、以下に掲げる方針を決議いたしました。なお、同取締役会において任意の諮問委員会である報酬委員会の設置も決議しております。同委員会は取締役会の諮問機関として、代表取締役及び独立社外取締役で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定又は変更に係る事項等を審議し、取締役会に答申を行います。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、当社の企業価値の持続的向上を図るため、取締役の経験や職責を踏まえ、かつ、当社への貢献度や当社の業績を反映したものとすることを基本方針とし、定期同額報酬と業績連動報酬を構成要素とする。なお、社外取締役については、その職務に鑑み、定期同額報酬のみを支払うこととする。
b.定期同額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
定期同額報酬は、役位、職位、在任年数に応じ、当社への貢献度も勘案した額を、月例の固定報酬として支払うこととする。
c.業績連動報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、金銭報酬とし、連結経常利益及び単体の特別損益の額を業績指標とし、それぞれの額の一定割合を合計したものを支払い原資として、取締役個人の担当部門の業績及び評価に基づき配分し、毎年一定時期に支払うこととする。
d.定期同額報酬の額又は業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、個人別の報酬総額に対する一定の割合は予め定めず、各事業年度の業績指標の変動等に応じて、業績連動報酬の額及び定期同額報酬と業績連動報酬の割合が変動するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の定期同額報酬の額及び各取締役(社外取締役を除く。)の担当業務の状況を踏まえた業績連動報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に対し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の適用方法の妥当性について諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととする。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に関する方針は、定期同額報酬については、役位、職位、在任年数に応じた額とすることとしております。また、業績連動報酬については、連結経常利益及び単体の特別損益の額を業績指標とし、それぞれの額の一定割合を合計したものを支払い原資として、取締役個人の担当部門の業績及び評価に基づき配分することとしております。更に、個人別の報酬額の決定については、定時株主総会後に開催される取締役会の決議により、取締役会から代表取締役である菊池廣之氏及び菊池一広氏が定期同額報酬及び業績連動報酬に係る報酬の決定について委任を受け決定することとしております。決定についての委任理由は、当社への貢献度や当社の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役会は、2021年2月25日に決議いたしました取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「2021年2月方針」という。)の内容が上記の方針と実質的に同一であり、かつ、2021年5月18日に代表取締役に当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が2021年2月方針に沿ったものであることを確認したため、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、2021年2月方針に沿うものであると判断しております。
なお、翌事業年度につきましては、2021年2月25日に設置いたしました報酬委員会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定又は変更に係る事項等を審議し、その答申を踏まえて代表取締役社長が決定することとしております。
取締役の業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益及び単体の特別損益の額としております。連結経常利益は、当社グループ全体の業績を最も明確に表す指標であり、単体の特別損益は、金融商品取引業者である当社自身が自己資本の効率的な運用を行った結果について最も明確に表す指標であることから、これらの指標を選択しております。当事業年度における連結経常利益の額は4,395百万円、単体の特別損益の額は103百万円であります。なお、当該業績連動報酬に係る指標の目標は定めておりません。
当社取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2020年6月24日に開催されました第77回定時株主総会において行われており、取締役の報酬額を年額550百万円以内(うち社外取締役分36百万円以内、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役3名)となります。
当社監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、2006年6月27日に開催されました第63回定時株主総会において行われており、監査役の報酬額を年額60百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名となります。
各監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により定めております。
社外取締役及び監査役については業務執行から独立した立場であるため、定期同額報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
定期同額報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 331 | 276 | 55 | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 16 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 45 | 45 | - | - | - | 5 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 連結報酬等の 総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
定期同額報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
菊池廣之 | 122 | 取締役 | 提出会社 | 90 | 10 | - | - |
極東プロパティ株式会社 | 21 | - | - | - | |||
菊池一広 | 137 | 取締役 | 提出会社 | 120 | 17 | - | - |
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。