有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「東京海上グループ経営理念」を定め、株主、お客様、社会、社員等のステークホルダーに対する責任を果たしていくことで、グループの企業価値を永続的に高めてまいります。そのために、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、「内部統制基本方針」に基づき、持株会社としてグループ会社を適切に統治することが重要であると認識しています。
当社は「東京海上ホールディングスコーポレートガバナンス基本方針」において、当社のコーポレート・ガバナンス体制の枠組みを定めています。当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、監査役会設置会社をベースに任意の指名委員会・報酬委員会を設置するハイブリッド型の機関設計としています。当社は、重要な業務執行の決定を取締役会で行っており、社外取締役や社外監査役の知見を活用することで、質の高い意思決定を行っていること、取締役会で議決権を有しない監査役が中立で客観的な監査を行っていることおよび指名委員会・報酬委員会の審議に基づき役員の指名・報酬を決定しており決定過程の透明性を確保していることから、こうした体制が現時点では最適と判断しています。
②当社の統治機構等に関する事項
a)取締役・取締役会
取締役会は、重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な内部統制システムを構築する責務等を負います。加えて、持株会社である当社の取締役会は、グループの中長期戦略および「内部統制基本方針」をはじめとしたグループの各種基本方針を決定するなどの機能を有します。各取締役は、取締役会がこれらの責務・機能を十分に全うできるよう努めます。
取締役の員数は定款上15名以内とし、このうち、原則として3分の1以上を社外取締役とします。取締役会は、その実効性を確保するために、多様性と適正規模を両立した構成とします。取締役の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。本有価証券報告書提出日現在、取締役会は7名の社外取締役を含む15名の取締役で構成されています。
2024年6月24日開催予定の第22回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、取締役会は引き続き7名の社外取締役を含む15名の取締役で構成されることとなります。
取締役会の構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役です。議長は取締役会長が務めています。
取締役会は、法令、定款および取締役会規則に基づき、株式または株主等に関する重要事項、取締役および取締役会ならびに執行役員に関する重要事項、職制、機構等に関する重要事項、人事に関する重要事項、資産等に関する重要事項、資金および決算に関する重要事項、グループ経営に関する重要事項ならびに子会社の経営管理に関する重要事項等の重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督します。
加えて、当社は、会社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に向けた経営戦略を検討・策定するに際し、社外取締役や社外監査役の見識を十分に活かしていきたいと考えています。そのために、取締役会において、経営課題や経営環境をテーマにした論議を「戦略論議」と称し、実施します。テーマは、取締役および監査役からのアンケートの回答や「独立役員会議」の議論を基に選定します。
2023年度は、上記に従い、法令、定款および取締役会規則に基づき重要な業務執行の決定および取締役の職務の執行の監督を行うとともに、「戦略論議」については以下のテーマで実施しました。
・取締役会のあるべき姿
・東京海上グループの次期中期経営計画
・東京海上グループのアジア損害保険事業戦略
・海外グループ会社社長との意見交換
当社は、取締役会規則において、取締役会はすべての取締役で組織する旨および監査役は取締役会に出席し必要があると認めるときは意見を述べなければならない旨を定めており、取締役および監査役は原則として取締役会に毎回出席します。2023年度は、取締役会を12回開催しました。各取締役および各監査役の出席状況は以下のとおりです。
(注)役職名は、2024年3月31日現在のものです。期中に退任した者については退任時においてのものです。
b)監査役・監査役会
監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、企業の健全で公正な経営に寄与し、社会的信頼に応えることを目的に、取締役の職務執行を監査します。監査の実施にあたっては、監査役会で定めた監査役会規則、監査役監査基準、監査方針および監査計画等に従い、質の高い監査を実施するよう努めます。
監査役の員数は、定款上6名以内とし、このうち、原則として過半数を社外監査役とします。監査役の任期は4年とし、再任を妨げないものとします。本有価証券報告書提出日現在、監査役会は社外監査役3名を含む5名の監査役で構成されています。この5名はいずれも財務・会計に関する相当程度の知見を有しています。
2024年6月24日開催予定の第22回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、監査役会は引き続き社外監査役3名を含む5名の監査役で構成されることとなります。このうち湯浅隆行、和仁亮裕、大槻奈那および清水順子の各氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役会の構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役です。議長は藤田裕一氏が務めていますが、2024年6月24日開催予定の第22回定時株主総会後は、湯浅隆行氏が務める予定です。
2023年度の監査役会の活動状況については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりです。
c)指名委員会・報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として、指名委員会および報酬委員会を設置します。
指名委員会は、次の事項等を審議し、取締役会に対して答申します。
イ)社長・取締役・監査役・執行役員の選任・解任
ロ)社長・取締役・監査役・執行役員の選任要件・解任方針
指名委員会は、社長の後継者計画について審議するとともに、後継者候補の育成が計画的に行われるよう、その運用について適切に監督します。また、取締役・監査役に求められるスキル等の特定を行い、社長・取締役・監査役・執行役員の選任・解任の審議の参考とします。
報酬委員会は、次の事項等を審議し、取締役会に対して答申します。
イ)社長・取締役・執行役員の業績評価
ロ)社長・取締役・執行役員の報酬体系および報酬水準
ハ)役員報酬の決定に関する方針
指名委員会および報酬委員会は、原則として、委員の過半数を社外委員とし、委員長は社外委員から選出します。
構成員の状況は以下のとおりです(2024年6月24日開催予定の第22回定時株主総会後も変更はない見込みです)。
2023年度は、指名委員会において、社長、取締役、監査役および執行役員の選任および解任ならびに選任要件および解任方針等について審議し、取締役会に対して答申を行いました。2023年度は、指名委員会を4回開催しました。各委員の出席状況は以下のとおりです。
(注)役職名は、2024年3月31日現在のものです。
2023年度は、報酬委員会において、社長、取締役および執行役員の業績評価、報酬体系および報酬水準ならびに役員報酬の決定に関する方針等について審議を行いました。2023年度は、報酬委員会を3回開催しました。各委員の出席状況は以下のとおりです。
(注)役職名は、2024年3月31日現在のものです。期中に退任した者については退任時においてのものです。
d)責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役と会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく責任限度額は、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
e)役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しています。当該契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金および争訟費用等をてん補するものです。当該契約には免責金額を設定しており、被保険者に一定の自己負担を求める内容となっています。
③株主総会決議に関する事項
a)取締役選任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めています。
b)監査役選任の決議要件
監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めています。
c)株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
d)株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めています。これは、経営環境等を勘案して機動的な資本政策を行うことを目的とするものです。
また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めています。これは、株主への利益分配の機会を充実させることを目的とするものです。
④業務の適正を確保するための体制
a)業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容の概要
当社は、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」といいます)の整備について、取締役会決議により、「内部統制基本方針」を定めています。
b)内部統制システムの運用状況の概要
イ)内部統制システム全般
当社は、「内部統制基本方針」を定め、これに沿ってグループ会社の経営管理、コンプライアンス、リスク管理、内部監査、監査役監査の実効性確保等を含む東京海上グループ全体の内部統制システムを整備することにより、業務の適正を確保するとともに企業価値の向上に努めています。また、内部統制システムの整備および運用状況のモニタリングを実施し、取締役会委員会である内部統制委員会での審議結果に基づき、取締役会がその内容を確認しています。なお、内部統制委員会については、今般、グループ会社における保険料調整事案等の不祥事案等が発生したこともあり、グループの法令等遵守態勢および内部統制・ガバナンス態勢のより一層の強化・充実を図るため、2024年4月1日付で改組し、「グループ監査委員会」を設置することとしました。
ロ)グループ会社の経営管理に関する取組み
当社は、グループ会社における業務の適正を確保し、職務の執行が法令および定款に適合することを確保すること等を目的として、グループ会社が遵守すべき各種基本方針等を定めています。また、毎年、新設や改定の要否を検討することとしており、2023年度も一部の基本方針等について見直しを行いました。
当社は、「東京海上グループ グループ会社の経営管理に関する基本方針」において、主なグループ会社の業務に係る重要事項のうち当社が事前に承認するものおよび当社への報告を求めるものを明確化しており、同方針に基づき、主なグループ会社の事業計画等について事前に承認を行っています。
ハ)コンプライアンスに関する取組み
当社グループは、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等の周知徹底を図るために、毎年、役職員を対象とする研修を行っています。
当社グループは、役職員がコンプライアンス上の問題についての内部通報を行うために社内外のホットラインを設け、通報案件に対応しています。当社のホットラインは、国内外のグループ会社からの内部通報に多言語で対応を行えるようになっています。また、実効性向上のため、研修等を通じてその利用や公益通報者保護等につき周知を図っています。
当社グループは、グループ全体で継続的にコンプライアンス態勢の高度化を図るため、グループ全体の法務およびコンプライアンスを総括するチーフオフィサーのもと、経済制裁や贈収賄、個人情報保護、競争法等のグローバルに対応が求められる分野に係る態勢整備に特に注力して取り組んでいます。
ニ)リスク管理に関する取組み
当社は、グループの財務の健全性や業務継続性に極めて大きな影響を及ぼす重要なリスクを特定し、当該リスクへの対応策を策定のうえ、その実施状況について内部統制委員会での審議を経て、取締役会において確認しています。
国際情勢の緊張、多発・激甚化する自然災害、高度化するサイバー攻撃等、企業を取り巻くリスクは多様化・複雑化しています。2023年度は、国内グループ会社とともに首都直下地震やサイバー攻撃を想定した訓練を実施するなど、リスク発現時の対応態勢の強化に取り組みました。
当社は、格付けの維持および倒産の防止を目的として、保有しているリスク対比で実質純資産が十分な水準にあることを多角的に検証し、財務の健全性が確保されていることを、取締役会において確認しています。
ホ)内部監査に関する取組み
当社は、経営目標の効果的な達成を図るために、各部門の業務に対する内部監査を行い、問題点の改善方法の提言等を行っています。また、グループ会社に対してリスクの種類や程度に応じた効率的かつ実効性のある内部監査の実施を求めるとともに、内部監査結果等の報告を受けるなど、グループ会社の内部監査の実施状況や内部管理態勢の状況等をモニタリングしています。2023年度は、主要グループ会社と連携するなどし、内部監査機能の強化および内部監査品質向上の支援に引き続き取り組みました。また、グループ全体の内部監査機能に関する外部評価を行い、内部監査に関する国際的な基準を概ね満たしていることを確認しました。
ヘ)監査役監査の実効性確保に関する取組み
当社は、監査役の業務を補助する専属の職員を配置するとともに、監査役への報告に関する態勢および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための態勢を整備しています。
監査役は、そうした態勢のもと、取締役会その他の重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧、執行部門の役職員へのヒアリング、拠点へのインタビューを通じ、取締役の職務の執行状況を監査しています。
内部監査部門は、監査役に対し、内部監査計画や内部監査結果についての情報提供を行うなど、監査役との連携を図っています。
当社子会社の東京海上日動火災保険株式会社は、金融庁から、同社に独占禁止法に抵触すると考えられる行為および同法の趣旨に照らして不適切な行為ならびにその背景にある態勢上の問題が認められたとして、2023年12月26日付で保険業法に基づく業務改善命令を受けました。同社は深く反省するとともに再発防止策の策定等に取り組み、2024年2月29日付で金融庁に業務改善計画書を提出しました。
当社は、持株会社として、同社の業務改善計画の実効性および十分性を取締役会で確認および検証するとともに、必要な対応を指示し、引き続き適切に監督していきます。
<コーポレート・ガバナンス体制図>
(注)本有価証券報告書提出日現在の内容です。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「東京海上グループ経営理念」を定め、株主、お客様、社会、社員等のステークホルダーに対する責任を果たしていくことで、グループの企業価値を永続的に高めてまいります。そのために、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、「内部統制基本方針」に基づき、持株会社としてグループ会社を適切に統治することが重要であると認識しています。
当社は「東京海上ホールディングスコーポレートガバナンス基本方針」において、当社のコーポレート・ガバナンス体制の枠組みを定めています。当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、監査役会設置会社をベースに任意の指名委員会・報酬委員会を設置するハイブリッド型の機関設計としています。当社は、重要な業務執行の決定を取締役会で行っており、社外取締役や社外監査役の知見を活用することで、質の高い意思決定を行っていること、取締役会で議決権を有しない監査役が中立で客観的な監査を行っていることおよび指名委員会・報酬委員会の審議に基づき役員の指名・報酬を決定しており決定過程の透明性を確保していることから、こうした体制が現時点では最適と判断しています。
②当社の統治機構等に関する事項
a)取締役・取締役会
取締役会は、重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な内部統制システムを構築する責務等を負います。加えて、持株会社である当社の取締役会は、グループの中長期戦略および「内部統制基本方針」をはじめとしたグループの各種基本方針を決定するなどの機能を有します。各取締役は、取締役会がこれらの責務・機能を十分に全うできるよう努めます。
取締役の員数は定款上15名以内とし、このうち、原則として3分の1以上を社外取締役とします。取締役会は、その実効性を確保するために、多様性と適正規模を両立した構成とします。取締役の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。本有価証券報告書提出日現在、取締役会は7名の社外取締役を含む15名の取締役で構成されています。
2024年6月24日開催予定の第22回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、取締役会は引き続き7名の社外取締役を含む15名の取締役で構成されることとなります。
取締役会の構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役です。議長は取締役会長が務めています。
取締役会は、法令、定款および取締役会規則に基づき、株式または株主等に関する重要事項、取締役および取締役会ならびに執行役員に関する重要事項、職制、機構等に関する重要事項、人事に関する重要事項、資産等に関する重要事項、資金および決算に関する重要事項、グループ経営に関する重要事項ならびに子会社の経営管理に関する重要事項等の重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督します。
加えて、当社は、会社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に向けた経営戦略を検討・策定するに際し、社外取締役や社外監査役の見識を十分に活かしていきたいと考えています。そのために、取締役会において、経営課題や経営環境をテーマにした論議を「戦略論議」と称し、実施します。テーマは、取締役および監査役からのアンケートの回答や「独立役員会議」の議論を基に選定します。
2023年度は、上記に従い、法令、定款および取締役会規則に基づき重要な業務執行の決定および取締役の職務の執行の監督を行うとともに、「戦略論議」については以下のテーマで実施しました。
・取締役会のあるべき姿
・東京海上グループの次期中期経営計画
・東京海上グループのアジア損害保険事業戦略
・海外グループ会社社長との意見交換
当社は、取締役会規則において、取締役会はすべての取締役で組織する旨および監査役は取締役会に出席し必要があると認めるときは意見を述べなければならない旨を定めており、取締役および監査役は原則として取締役会に毎回出席します。2023年度は、取締役会を12回開催しました。各取締役および各監査役の出席状況は以下のとおりです。
| 氏名 (役職名) | 取締役会への出席状況 |
| 永野 毅 (取締役会長) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 小宮 暁 (取締役社長) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 岡田 健司 (専務取締役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 森脇 陽一 (専務取締役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 山本 吉一郎 (専務取締役) | 同氏の取締役就任後、2023年度に開催した10回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 石井 喜紀 (常務取締役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 和田 清 (常務取締役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 広瀬 伸一 (取締役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 御立 尚資 (社外取締役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 遠藤 信博 (社外取締役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 片野坂 真哉 (社外取締役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 大薗 恵美 (社外取締役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 進藤 孝生 (社外取締役) | 同氏の取締役就任後、2023年度に開催した10回の取締役会のうち9回に出席しました。 |
| ロバート・フェルドマン (社外取締役) | 同氏の取締役就任後、2023年度に開催した10回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 松山 遙 (社外取締役) | 同氏の取締役就任後、2023年度に開催した10回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 藤田 裕一 (常勤監査役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 湯浅 隆行 (常勤監査役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 和仁 亮裕 (社外監査役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 大槻 奈那 (社外監査役) | 2023年度に開催した12回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 清水 順子 (社外監査役) | 同氏の監査役就任後、2023年度に開催した10回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 原島 朗 (取締役副社長) | 同氏の取締役退任前、2023年度に開催した2回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 三村 明夫 (社外取締役) | 同氏の取締役退任前、2023年度に開催した2回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 江川 雅子 (社外取締役) | 同氏の取締役退任前、2023年度に開催した2回の取締役会の全てに出席しました。 |
| 堀井 昭成 (社外監査役) | 同氏の監査役退任前、2023年度に開催した2回の取締役会の全てに出席しました。 |
(注)役職名は、2024年3月31日現在のものです。期中に退任した者については退任時においてのものです。
b)監査役・監査役会
監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、企業の健全で公正な経営に寄与し、社会的信頼に応えることを目的に、取締役の職務執行を監査します。監査の実施にあたっては、監査役会で定めた監査役会規則、監査役監査基準、監査方針および監査計画等に従い、質の高い監査を実施するよう努めます。
監査役の員数は、定款上6名以内とし、このうち、原則として過半数を社外監査役とします。監査役の任期は4年とし、再任を妨げないものとします。本有価証券報告書提出日現在、監査役会は社外監査役3名を含む5名の監査役で構成されています。この5名はいずれも財務・会計に関する相当程度の知見を有しています。
2024年6月24日開催予定の第22回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、監査役会は引き続き社外監査役3名を含む5名の監査役で構成されることとなります。このうち湯浅隆行、和仁亮裕、大槻奈那および清水順子の各氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役会の構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役です。議長は藤田裕一氏が務めていますが、2024年6月24日開催予定の第22回定時株主総会後は、湯浅隆行氏が務める予定です。
2023年度の監査役会の活動状況については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりです。
c)指名委員会・報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として、指名委員会および報酬委員会を設置します。
指名委員会は、次の事項等を審議し、取締役会に対して答申します。
イ)社長・取締役・監査役・執行役員の選任・解任
ロ)社長・取締役・監査役・執行役員の選任要件・解任方針
指名委員会は、社長の後継者計画について審議するとともに、後継者候補の育成が計画的に行われるよう、その運用について適切に監督します。また、取締役・監査役に求められるスキル等の特定を行い、社長・取締役・監査役・執行役員の選任・解任の審議の参考とします。
報酬委員会は、次の事項等を審議し、取締役会に対して答申します。
イ)社長・取締役・執行役員の業績評価
ロ)社長・取締役・執行役員の報酬体系および報酬水準
ハ)役員報酬の決定に関する方針
指名委員会および報酬委員会は、原則として、委員の過半数を社外委員とし、委員長は社外委員から選出します。
構成員の状況は以下のとおりです(2024年6月24日開催予定の第22回定時株主総会後も変更はない見込みです)。
| 指名委員会 | 報酬委員会 |
| 委員長:片野坂 真哉(社外取締役) 委員 :大薗 恵美(社外取締役) 進藤 孝生(社外取締役) 永野 毅(取締役会長) 小宮 暁(取締役社長) | 委員長:遠藤 信博(社外取締役) 委員 :御立 尚資(社外取締役) ロバート・フェルドマン(社外取締役) 松山 遙(社外取締役) 小宮 暁(取締役社長) |
2023年度は、指名委員会において、社長、取締役、監査役および執行役員の選任および解任ならびに選任要件および解任方針等について審議し、取締役会に対して答申を行いました。2023年度は、指名委員会を4回開催しました。各委員の出席状況は以下のとおりです。
| 氏名 (役職名) | 指名委員会への出席状況 |
| 片野坂 真哉 (社外取締役) | 2023年度に開催した4回の指名委員会の全てに出席しました。 |
| 大薗 恵美 (社外取締役) | 2023年度に開催した4回の指名委員会の全てに出席しました。 |
| 進藤 孝生 (社外取締役) | 2023年度に開催した4回の指名委員会のうち3回に出席しました。 |
| 永野 毅 (取締役会長) | 2023年度に開催した4回の指名委員会のうち3回に出席しました。 |
| 小宮 暁 (取締役社長) | 2023年度に開催した4回の指名委員会の全てに出席しました。 |
(注)役職名は、2024年3月31日現在のものです。
2023年度は、報酬委員会において、社長、取締役および執行役員の業績評価、報酬体系および報酬水準ならびに役員報酬の決定に関する方針等について審議を行いました。2023年度は、報酬委員会を3回開催しました。各委員の出席状況は以下のとおりです。
| 氏名 (役職名) | 報酬委員会への出席状況 |
| 遠藤 信博 (社外取締役) | 2023年度に開催した3回の報酬委員会の全てに出席しました。 |
| 御立 尚資 (社外取締役) | 2023年度に開催した3回の報酬委員会の全てに出席しました。 |
| ロバート・フェルドマン (社外取締役) | 同氏の委員就任後、2023年度に開催した2回の報酬委員会の全てに出席しました。 |
| 松山 遙 (社外取締役) | 同氏の委員就任後、2023年度に開催した2回の報酬委員会の全てに出席しました。 |
| 小宮 暁 (取締役社長) | 2023年度に開催した3回の報酬委員会の全てに出席しました。 |
| 三村 明夫 (社外取締役) | 同氏の委員退任前、2023年度に開催した1回の報酬委員会に出席しました。 |
| 江川 雅子 (社外取締役) | 同氏の委員退任前、2023年度に開催した1回の報酬委員会に出席しました。 |
| 片野坂 真哉 (社外取締役) | 同氏の委員退任前、2023年度に開催した1回の報酬委員会に出席しました。 |
| 大薗 恵美 (社外取締役) | 同氏の委員退任前、2023年度に開催した1回の報酬委員会に出席しました。 |
(注)役職名は、2024年3月31日現在のものです。期中に退任した者については退任時においてのものです。
d)責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役と会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく責任限度額は、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
e)役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しています。当該契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金および争訟費用等をてん補するものです。当該契約には免責金額を設定しており、被保険者に一定の自己負担を求める内容となっています。
③株主総会決議に関する事項
a)取締役選任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めています。
b)監査役選任の決議要件
監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めています。
c)株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
d)株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めています。これは、経営環境等を勘案して機動的な資本政策を行うことを目的とするものです。
また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めています。これは、株主への利益分配の機会を充実させることを目的とするものです。
④業務の適正を確保するための体制
a)業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容の概要
当社は、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」といいます)の整備について、取締役会決議により、「内部統制基本方針」を定めています。
| 内部統制基本方針 当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制基本方針を定める。 1.東京海上グループにおける業務の適正を確保するための体制 (1)当社は、東京海上グループ経営理念に基づき、グループの事業を統轄する持株会社として、グループ会社の経営管理に関する基本方針を定めるとともに、取締役会への報告体制を確立することにより、グループ会社に対する当社の経営管理体制を整備する。 a.当社は、当社が直接的に経営管理するグループ会社(以下「子会社等」という。)と経営管理契約を締結することなどにより、子会社等の経営管理を行う。 ①グループの経営戦略やグループ経営の根幹となる各種グループ基本方針等を子会社等に示す。 ②子会社等による事業戦略、事業計画等の重要事項の策定を当社の事前承認事項とする。 ③子会社等による各種グループ基本方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況、各社の事業運営に重大な影響(「影響」とは、財務的な影響に限らず、レピュテーションの観点での影響を含む)を与える可能性がある事案等を当社への報告事項とする。 b.子会社等以外のグループ会社の経営管理は、原則として、子会社等を通じて行う。 (2)当社は、グループの資本配分制度に関する基本方針を定め、資本配分制度の運営体制を整備する。 (3)当社は、グループの経理に関する基本方針を定め、当社の連結財務状態およびグループ会社の財務状態等を把握し、株主・監督官庁に対する承認・報告手続および税務申告等を適正に実施するための体制を整備する。 (4)当社は、グループの財務報告に係る内部統制に関する基本方針を定め、財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備する。 (5)当社は、グループの情報開示に関する基本方針を定め、企業活動に関する情報を適時・適切に開示するための体制を整備する。 (6)当社は、グループのITガバナンスに関する基本方針を定め、ITガバナンスを実現するために必要な体制を整備する。 (7)当社は、グループの人事に関する基本方針を定め、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正な人事および成果実力主義の徹底により、生産性および企業価値の向上の実現を図る。 (8)当社は、グループ監査委員会を設置し、主に以下の事項を行うとともに、その内容を取締役会に報告する。 ①グループの内部統制システムの整備について、各種方針・施策等の策定、実施状況の評価および改善に係る審議ならびに総合的調整および推進 ②国内外の各グループ会社で発生した不祥事案や重大事案の再発防止策の策定・実施を当該グループ会社が適切に行っていることの確認 ③同業他社や他業界で発生した事象の東京海上グループでの潜在・発生可能性やシナリオ、現時点での対応策の有効性等の確認と、それを踏まえた各グループ会社へのテーマ監査等の実施の指示および監査結果の確認 2.職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 (1)当社は、グループのコンプライアンスに関する基本方針を定め、コンプライアンス体制を整備する。 a.当社は、コンプライアンスを統轄する部署を設置する。 b.当社は、グループのコンプライアンス行動規範を定め、グループの役職員がこの行動規範に則り事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。 c.当社は、子会社等にコンプライアンス・マニュアルを策定させるとともに、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等に関する研修を実施させ、コンプライアンスの周知徹底を図る。 d.当社は、子会社等に法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外にホットライン(内部通報制度)を設け、その利用につきグループの役職員に周知する。 (2)当社は、被監査部門から独立した内部監査担当部署を設置するとともに、グループの内部監査に関する基本方針を定め、当社およびグループ会社において、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。 3.リスク管理に関する体制 (1)当社は、グループのリスク管理に関する基本方針を定め、リスク管理体制を整備する。 a.当社は、リスク管理を統轄する部署を設置する。 |
| b.当社は、リスク管理にあたって、リスクの特定・評価・制御、コンティンジェンシー・プランの策定およびモニタリング・報告のプロセスを基本とする。 c.当社は、子会社等の業態やリスクの特性等に応じた適切なリスク管理を会社毎に実施させる。 (2)当社は、グループの統合リスク管理に関する基本方針を定め、格付けの維持および倒産の防止を目的としたグループ全体の定量的リスク管理を実施する。 (3)当社は、グループの危機管理に関する基本方針を定め、危機管理体制を整備する。 4.職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1)当社は、グループの中期経営計画および年度計画(数値目標等を含む。)を策定する。 (2)当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を定めるとともに、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。 (3)当社は、経営会議規則を定め、取締役、執行役員等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項について協議・報告を行う。 (4)当社は、(1)~(3)のほか、当社およびグループ会社において、職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備する。 5.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役および執行役員の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、適切に保存および管理を行う。 6.監査役の職務を補助すべき職員に関する事項 (1)当社は、監査役の監査業務を補助するため、監査役直轄の監査役室を設置する。監査役室には、監査役の求めに応じて、監査業務を補助するために必要な知識・能力を具備した専属の職員を配置する。 (2)監査役室に配置された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有する。 (3)当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。 7.監査役への報告に関する体制 (1)役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告を行うとともに、当社またはグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。 (2)当社は、グループ会社の役職員が、当社またはグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに、これらの者またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告を行う体制を整備する。 (3)当社は、当社およびグループ会社において、監査役に(1)または(2)の報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、必要な体制を整備する。 (4)役職員は、ホットライン(内部通報制度)の運用状況および報告・相談事項について定期的に監査役に報告を行う。 8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1)監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べることができるものとする。 (2)監査役は、重要な会議の議事録、取締役および執行役員が決裁を行った重要な稟議書類等について、いつでも閲覧することができるものとする。 (3)役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。 (4)内部監査担当部署は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。 (5)当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証明したときを除き、これを支払うものとする。 9.改廃 本方針の改定および廃止は、取締役会において決定する。ただし、軽微な修正は経営企画部 ディパートメントヘッドが行うことができる。 2024年4月1日改定 |
b)内部統制システムの運用状況の概要
イ)内部統制システム全般
当社は、「内部統制基本方針」を定め、これに沿ってグループ会社の経営管理、コンプライアンス、リスク管理、内部監査、監査役監査の実効性確保等を含む東京海上グループ全体の内部統制システムを整備することにより、業務の適正を確保するとともに企業価値の向上に努めています。また、内部統制システムの整備および運用状況のモニタリングを実施し、取締役会委員会である内部統制委員会での審議結果に基づき、取締役会がその内容を確認しています。なお、内部統制委員会については、今般、グループ会社における保険料調整事案等の不祥事案等が発生したこともあり、グループの法令等遵守態勢および内部統制・ガバナンス態勢のより一層の強化・充実を図るため、2024年4月1日付で改組し、「グループ監査委員会」を設置することとしました。
ロ)グループ会社の経営管理に関する取組み
当社は、グループ会社における業務の適正を確保し、職務の執行が法令および定款に適合することを確保すること等を目的として、グループ会社が遵守すべき各種基本方針等を定めています。また、毎年、新設や改定の要否を検討することとしており、2023年度も一部の基本方針等について見直しを行いました。
当社は、「東京海上グループ グループ会社の経営管理に関する基本方針」において、主なグループ会社の業務に係る重要事項のうち当社が事前に承認するものおよび当社への報告を求めるものを明確化しており、同方針に基づき、主なグループ会社の事業計画等について事前に承認を行っています。
ハ)コンプライアンスに関する取組み
当社グループは、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等の周知徹底を図るために、毎年、役職員を対象とする研修を行っています。
当社グループは、役職員がコンプライアンス上の問題についての内部通報を行うために社内外のホットラインを設け、通報案件に対応しています。当社のホットラインは、国内外のグループ会社からの内部通報に多言語で対応を行えるようになっています。また、実効性向上のため、研修等を通じてその利用や公益通報者保護等につき周知を図っています。
当社グループは、グループ全体で継続的にコンプライアンス態勢の高度化を図るため、グループ全体の法務およびコンプライアンスを総括するチーフオフィサーのもと、経済制裁や贈収賄、個人情報保護、競争法等のグローバルに対応が求められる分野に係る態勢整備に特に注力して取り組んでいます。
ニ)リスク管理に関する取組み
当社は、グループの財務の健全性や業務継続性に極めて大きな影響を及ぼす重要なリスクを特定し、当該リスクへの対応策を策定のうえ、その実施状況について内部統制委員会での審議を経て、取締役会において確認しています。
国際情勢の緊張、多発・激甚化する自然災害、高度化するサイバー攻撃等、企業を取り巻くリスクは多様化・複雑化しています。2023年度は、国内グループ会社とともに首都直下地震やサイバー攻撃を想定した訓練を実施するなど、リスク発現時の対応態勢の強化に取り組みました。
当社は、格付けの維持および倒産の防止を目的として、保有しているリスク対比で実質純資産が十分な水準にあることを多角的に検証し、財務の健全性が確保されていることを、取締役会において確認しています。
ホ)内部監査に関する取組み
当社は、経営目標の効果的な達成を図るために、各部門の業務に対する内部監査を行い、問題点の改善方法の提言等を行っています。また、グループ会社に対してリスクの種類や程度に応じた効率的かつ実効性のある内部監査の実施を求めるとともに、内部監査結果等の報告を受けるなど、グループ会社の内部監査の実施状況や内部管理態勢の状況等をモニタリングしています。2023年度は、主要グループ会社と連携するなどし、内部監査機能の強化および内部監査品質向上の支援に引き続き取り組みました。また、グループ全体の内部監査機能に関する外部評価を行い、内部監査に関する国際的な基準を概ね満たしていることを確認しました。
ヘ)監査役監査の実効性確保に関する取組み
当社は、監査役の業務を補助する専属の職員を配置するとともに、監査役への報告に関する態勢および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための態勢を整備しています。
監査役は、そうした態勢のもと、取締役会その他の重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧、執行部門の役職員へのヒアリング、拠点へのインタビューを通じ、取締役の職務の執行状況を監査しています。
内部監査部門は、監査役に対し、内部監査計画や内部監査結果についての情報提供を行うなど、監査役との連携を図っています。
当社子会社の東京海上日動火災保険株式会社は、金融庁から、同社に独占禁止法に抵触すると考えられる行為および同法の趣旨に照らして不適切な行為ならびにその背景にある態勢上の問題が認められたとして、2023年12月26日付で保険業法に基づく業務改善命令を受けました。同社は深く反省するとともに再発防止策の策定等に取り組み、2024年2月29日付で金融庁に業務改善計画書を提出しました。
当社は、持株会社として、同社の業務改善計画の実効性および十分性を取締役会で確認および検証するとともに、必要な対応を指示し、引き続き適切に監督していきます。
<コーポレート・ガバナンス体制図>
(注)本有価証券報告書提出日現在の内容です。