有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名で構成し、そのうち常勤監査役1名を含む3名が社外監査役(うち女性1名)であります。
監査役は、監査役会において監査方針・監査計画を策定し、当該方針・計画に従い、取締役の職務の執行状況を監査しております。
具体的には、監査役は取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、部・支店等の往査や本社各部へのヒアリング等を行うとともに、取締役等との意見交換、内部監査部及び会計監査人からの監査報告や意見交換等を行うことを通じ、職務の遂行状況の監査を実施しております。
子会社につきましては、常勤監査役が分担して子会社の監査役を兼任し、各子会社の取締役会に出席するほか、必要に応じ子会社から事業の報告を受けております。
当事業年度においては、監査役会を11回開催しており、取締役の職務の執行状況や内部統制システムの整備・運用状況等について検討しました。個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として業務執行部門から独立した内部監査部(13名)を組織し内部監査を実施しております。内部監査においては、内部監査基本計画に基づき社内各部門及び子会社を対象に法令等遵守態勢をはじめとした内部管理態勢等の適切性・有効性を検証し、内部監査結果を定期的に取締役会に報告しております。また、内部監査において検知した不備事項については改善を求めるとともに、その状況を確認・管理するなど、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b)継続監査期間
38年間
c)業務を執行した公認会計士
d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等5名、その他23名であります。
e)監査法人の選定方針と理由
当社は、2015年5月施行の改正会社法により、会計監査人の選任に関する議案の内容の決定権が監査役会に移行されたことに伴い、監査役会において、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会 2015年11月10日)に準拠した「会計監査人の選定基準」を策定し、それに基づき会計監査人を選定することとしております。
「会計監査人の選定基準」制定後、新たな会計監査人の選任はありませんが、現任の会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)については、監査役会が定めた「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、毎期、再任の可否等の判断を行っております。
なお、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」は以下のとおりであります。
* 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は会社法第344条の規定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会 2015年11月10日)に準拠した「会計監査人の評価基準」を策定し、当該基準に基づき、会計監査人の品質管理の状況や独立性・専門性等につき評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、会計基準に関する助言業務であります。
b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案し、監査役会の同意のうえ決定しております。
e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の監査日数や監査チーム体制、職務遂行状況及び過去の報酬実績等を確認し検討した結果、会計監査人から提示された報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名で構成し、そのうち常勤監査役1名を含む3名が社外監査役(うち女性1名)であります。
監査役は、監査役会において監査方針・監査計画を策定し、当該方針・計画に従い、取締役の職務の執行状況を監査しております。
具体的には、監査役は取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、部・支店等の往査や本社各部へのヒアリング等を行うとともに、取締役等との意見交換、内部監査部及び会計監査人からの監査報告や意見交換等を行うことを通じ、職務の遂行状況の監査を実施しております。
子会社につきましては、常勤監査役が分担して子会社の監査役を兼任し、各子会社の取締役会に出席するほか、必要に応じ子会社から事業の報告を受けております。
当事業年度においては、監査役会を11回開催しており、取締役の職務の執行状況や内部統制システムの整備・運用状況等について検討しました。個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 (2020年4月1日~ 2021年3月31日) | 備考 | |
| 開催回数 | 出席回数 | |||
| 常勤監査役(社外監査役) | 上嶋 亨 | 2回 | 2回 | 2020年6月29日退任 |
| 常勤監査役 | 福田 和彦 | 2回 | 2回 | 2020年6月29日退任 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 西村 寿仁 | 11回 | 11回 | 2021年6月29日退任 |
| 常勤監査役 | 隈 大悟 | 9回 | 8回 | 2020年6月29日就任 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 田頭 広行 | 9回 | 9回 | 2020年6月29日就任 |
| 監査役(社外監査役) | 山上 一成 | 2回 | 2回 | 2020年6月29日退任 |
| 監査役(社外監査役) | 藤井 勲 | 2回 | 2回 | 2020年6月29日退任 |
| 監査役(社外監査役) | 波多江 久美子 | 9回 | 9回 | 2020年6月29日就任 |
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として業務執行部門から独立した内部監査部(13名)を組織し内部監査を実施しております。内部監査においては、内部監査基本計画に基づき社内各部門及び子会社を対象に法令等遵守態勢をはじめとした内部管理態勢等の適切性・有効性を検証し、内部監査結果を定期的に取締役会に報告しております。また、内部監査において検知した不備事項については改善を求めるとともに、その状況を確認・管理するなど、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b)継続監査期間
38年間
c)業務を執行した公認会計士
| 公認会計士の氏名等 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 近藤 敏弘 |
| 日下部 惠美 | |
d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等5名、その他23名であります。
e)監査法人の選定方針と理由
当社は、2015年5月施行の改正会社法により、会計監査人の選任に関する議案の内容の決定権が監査役会に移行されたことに伴い、監査役会において、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会 2015年11月10日)に準拠した「会計監査人の選定基準」を策定し、それに基づき会計監査人を選定することとしております。
「会計監査人の選定基準」制定後、新たな会計監査人の選任はありませんが、現任の会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)については、監査役会が定めた「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、毎期、再任の可否等の判断を行っております。
なお、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」は以下のとおりであります。
* 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は会社法第344条の規定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会 2015年11月10日)に準拠した「会計監査人の評価基準」を策定し、当該基準に基づき、会計監査人の品質管理の状況や独立性・専門性等につき評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
| (単位:百万円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 |
| 43 | 4 | 44 | 4 |
当社における非監査業務の内容は、会計基準に関する助言業務であります。
b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案し、監査役会の同意のうえ決定しております。
e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の監査日数や監査チーム体制、職務遂行状況及び過去の報酬実績等を確認し検討した結果、会計監査人から提示された報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。