有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の月額報酬は、中長期的な安定拡大を目指す当社事業の特性を踏まえ、役位及び担当に応じ安定的な水準といたします。取締役の月額報酬は、2000年6月29日開催の第128期定時株主総会において決議された報酬総額23百万円の範囲内(同総会終結後取締役員数11名)とし、個別の月額報酬については、取締役会議長が報酬案を作成し、取締役会の任意の諮問機関である「ガバナンス諮問委員会」(独立社外取締役を委員長とし、社外取締役、社長執行役員で構成)に諮ったうえで決定いたします。当事業年度の月額報酬も、上記過程を経て決定しております。
一方、取締役の賞与は、当社の業績と連動し、役位及び担当並びに各人の業績評価を反映することとしており、外部コンサルタントと協議のうえ「ガバナンス諮問委員会」への諮問を経て定められた算定方式を用い、取締役会議長が案を策定し、当該事業年度に係る定時株主総会の決議を経て、その総額を決定いたします。
また、取締役の個人別の賞与額は、当該定時株主総会で決議を得た総額の範囲内で、取締役会から再一任された社長執行役員が、上記算定方式に則り、決定いたします。
なお、社外取締役については、客観的視点から、経営判断の妥当性評価、業務執行の監督等を適切に行うため、独立性を確保する必要があることから、固定の月額報酬のみを支給しており、業績に連動する賞与はございません。
〈算定方式の概要〉
(a) 賞与額は、定量評価と個人評価を組み合わせ、以下の式により算定する。
賞与額=標準支給額(役員ごとの月額報酬×定量評価に基づく支給月数)×個人評価係数
(b) 定量評価に基づく支給月数は、会社業績向上の実現性をより高めることを目的とし、取締役のモチベーションを引き上げ積極的なコミットメントを促す意図から、中期経営計画に掲げる営業利益及び当期純利益の数値目標をKPIとし、ウェイト付けしたKPIの達成度に応じて決定する。
(c) 個人評価係数は一定の範囲を定め、社長執行役員が個人の業績評価を反映させたうえで決定する。
なお、2019年度における営業利益及び当期純利益の数値目標及び実績は、それぞれ110億円に対し約115億円、72億円に対し約79億円となっております。また、数値目標と実績が一致した場合の月額報酬と賞与の比率(個人の業績評価前)は、概ね7:3となっております。
また、2020年6月25日開催の定時株主総会の決議(取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件)に基づき、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的として、上記月額報酬及び賞与とは別枠で、対象取締役に対して新たに譲渡制限付株式の交付のための報酬を支給する「譲渡制限付株式報酬制度」を導入いたしました。本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。具体的な配分については、取締役会において、金銭報酬債権総額年額75百万円以内、普通株式総数年50千株以内の範囲で、役位に応じて決定いたします。
監査役の月額報酬は、2015年6月25日開催の第143期定時株主総会において決議された報酬総額750万円の範囲内(同総会終結後監査役員数4名)で、監査役の協議により決定いたします。当事業年度の報酬も、上記過程を経て決定しております。なお、監査役については、監査を適切に行うため独立性を確保する必要があることから、固定の月額報酬のみを支給しており、業績に連動する賞与はございません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役には、2019年6月26日開催の第147期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
また、社外役員には、2019年6月26日開催の第147期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役、社外監査役各1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の月額報酬は、中長期的な安定拡大を目指す当社事業の特性を踏まえ、役位及び担当に応じ安定的な水準といたします。取締役の月額報酬は、2000年6月29日開催の第128期定時株主総会において決議された報酬総額23百万円の範囲内(同総会終結後取締役員数11名)とし、個別の月額報酬については、取締役会議長が報酬案を作成し、取締役会の任意の諮問機関である「ガバナンス諮問委員会」(独立社外取締役を委員長とし、社外取締役、社長執行役員で構成)に諮ったうえで決定いたします。当事業年度の月額報酬も、上記過程を経て決定しております。
一方、取締役の賞与は、当社の業績と連動し、役位及び担当並びに各人の業績評価を反映することとしており、外部コンサルタントと協議のうえ「ガバナンス諮問委員会」への諮問を経て定められた算定方式を用い、取締役会議長が案を策定し、当該事業年度に係る定時株主総会の決議を経て、その総額を決定いたします。
また、取締役の個人別の賞与額は、当該定時株主総会で決議を得た総額の範囲内で、取締役会から再一任された社長執行役員が、上記算定方式に則り、決定いたします。
なお、社外取締役については、客観的視点から、経営判断の妥当性評価、業務執行の監督等を適切に行うため、独立性を確保する必要があることから、固定の月額報酬のみを支給しており、業績に連動する賞与はございません。
〈算定方式の概要〉
(a) 賞与額は、定量評価と個人評価を組み合わせ、以下の式により算定する。
賞与額=標準支給額(役員ごとの月額報酬×定量評価に基づく支給月数)×個人評価係数
(b) 定量評価に基づく支給月数は、会社業績向上の実現性をより高めることを目的とし、取締役のモチベーションを引き上げ積極的なコミットメントを促す意図から、中期経営計画に掲げる営業利益及び当期純利益の数値目標をKPIとし、ウェイト付けしたKPIの達成度に応じて決定する。
(c) 個人評価係数は一定の範囲を定め、社長執行役員が個人の業績評価を反映させたうえで決定する。
なお、2019年度における営業利益及び当期純利益の数値目標及び実績は、それぞれ110億円に対し約115億円、72億円に対し約79億円となっております。また、数値目標と実績が一致した場合の月額報酬と賞与の比率(個人の業績評価前)は、概ね7:3となっております。
また、2020年6月25日開催の定時株主総会の決議(取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件)に基づき、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的として、上記月額報酬及び賞与とは別枠で、対象取締役に対して新たに譲渡制限付株式の交付のための報酬を支給する「譲渡制限付株式報酬制度」を導入いたしました。本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。具体的な配分については、取締役会において、金銭報酬債権総額年額75百万円以内、普通株式総数年50千株以内の範囲で、役位に応じて決定いたします。
監査役の月額報酬は、2015年6月25日開催の第143期定時株主総会において決議された報酬総額750万円の範囲内(同総会終結後監査役員数4名)で、監査役の協議により決定いたします。当事業年度の報酬も、上記過程を経て決定しております。なお、監査役については、監査を適切に行うため独立性を確保する必要があることから、固定の月額報酬のみを支給しており、業績に連動する賞与はございません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 227 | 154 | 73 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 46 | 46 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 33 | 33 | - | - | 6 |
(注) 取締役には、2019年6月26日開催の第147期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
また、社外役員には、2019年6月26日開催の第147期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役、社外監査役各1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。