有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は、消化仕入及び業務委託店舗等に係る収益については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
また、返品権付販売について、返品されると見込まれる商品売上及び売上原価相当額を除いた額を収益及び費用として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高が 169百万円減少しております。また、当事業年度の損益計算書の営業収益が 11,187百万円、売上原価が 10,313百万円、販売費及び一般管理費が 736百万円それぞれ減少し、営業損失、経常損失、税引前当期純損失がそれぞれ 137百万円増加しております。さらに、貸借対照表の「流動資産」の「その他」に含まれる返品資産が 1,596百万円、「流動負債」の「その他」に含まれる返金負債が 1,776百万円それぞれ増加しております。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度に係る財務諸表に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は、消化仕入及び業務委託店舗等に係る収益については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
また、返品権付販売について、返品されると見込まれる商品売上及び売上原価相当額を除いた額を収益及び費用として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高が 169百万円減少しております。また、当事業年度の損益計算書の営業収益が 11,187百万円、売上原価が 10,313百万円、販売費及び一般管理費が 736百万円それぞれ減少し、営業損失、経常損失、税引前当期純損失がそれぞれ 137百万円増加しております。さらに、貸借対照表の「流動資産」の「その他」に含まれる返品資産が 1,596百万円、「流動負債」の「その他」に含まれる返金負債が 1,776百万円それぞれ増加しております。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度に係る財務諸表に与える影響は軽微であります。