有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※7 財務制限条項
当社の短期借入金及び長期借入金の一部について財務制限条項が付されており、借入金残高及び当該条項
の内容は次のとおりであります。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(短期借入金のうち 814百万円、長期借入金のうち 4,072百万円)
(1)本契約締結日以降、各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金
額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)本契約締結日以降、各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金
額を前年同期比75%以上に維持すること。
(3)本契約締結日以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2018年3月期以降の決
算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(4)本契約締結日以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2018年3月期以降の決
算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(短期借入金のうち 814百万円、長期借入金のうち 4,071百万円)
(1)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上にお
ける純資産の部の金額を、当該決算期・第2四半期の直前(6ヶ月前)の決算期・第2四半期の末日又は2017
年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表上にお
ける純資産の部の金額を、当該決算期・第2四半期の直前(6ヶ月前)の決算期・第2四半期の末日又は2017
年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(3)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ
2期連続して経常損失とならないこと。
(4)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ
2期連続して経常損失とならないこと。
(短期借入金のうち 750百万円、長期借入金のうち 5,250百万円)
(1)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上にお
ける純資産の部の金額を、当該決算期・第2四半期の直前(6ヶ月前)の決算期・第2四半期の末日又は2019
年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表上にお
ける純資産の部の金額を、当該決算期・第2四半期の直前(6ヶ月前)の決算期・第2四半期の末日又は2019
年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(3)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ
2期連続して経常損失とならないこと。
(4)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ
2期連続して経常損失とならないこと。
なお、上記の短期借入金 2,378百万円及び長期借入金 13,393百万円については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失に係る権利を行使しないことについて取扱金融機関の合意を得ております。
当社の短期借入金及び長期借入金の一部について財務制限条項が付されており、借入金残高及び当該条項
の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
| 短期借入金 | 2,378百万円 | 2,378百万円 |
| 長期借入金 | 15,771 | 13,393 |
| 計 | 18,150 | 15,771 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(短期借入金のうち 814百万円、長期借入金のうち 4,072百万円)
(1)本契約締結日以降、各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金
額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)本契約締結日以降、各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金
額を前年同期比75%以上に維持すること。
(3)本契約締結日以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2018年3月期以降の決
算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(4)本契約締結日以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2018年3月期以降の決
算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(短期借入金のうち 814百万円、長期借入金のうち 4,071百万円)
(1)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上にお
ける純資産の部の金額を、当該決算期・第2四半期の直前(6ヶ月前)の決算期・第2四半期の末日又は2017
年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表上にお
ける純資産の部の金額を、当該決算期・第2四半期の直前(6ヶ月前)の決算期・第2四半期の末日又は2017
年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(3)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ
2期連続して経常損失とならないこと。
(4)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ
2期連続して経常損失とならないこと。
(短期借入金のうち 750百万円、長期借入金のうち 5,250百万円)
(1)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上にお
ける純資産の部の金額を、当該決算期・第2四半期の直前(6ヶ月前)の決算期・第2四半期の末日又は2019
年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表上にお
ける純資産の部の金額を、当該決算期・第2四半期の直前(6ヶ月前)の決算期・第2四半期の末日又は2019
年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(3)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ
2期連続して経常損失とならないこと。
(4)本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ
2期連続して経常損失とならないこと。
なお、上記の短期借入金 2,378百万円及び長期借入金 13,393百万円については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失に係る権利を行使しないことについて取扱金融機関の合意を得ております。